○丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
(平成17年3月22日規則第145号)
改正
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める階級)
第2条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。
(支給手続)
第3条 退職報償金の支給を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、退職報償金支給請求書(別記様式)を消防団長を経由して市長に提出しなければならない。この場合において、遺族が請求者であるときは、戸籍謄本等その順位を明らかにする書類を添付するものとする。
2 市長は、退職報償金の支給を決定したときは、消防団長を経由して請求者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例施行規則(昭和63年丸亀市規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
別記様式(第3条関係)
退職報償金支給請求書