○丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例
(平成17年3月22日条例第176号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給することに関し、必要な事項を定める。
一部改正〔平成18年条例42号〕
(退職報償金の支給額)
第2条 退職報償金は、消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。
[別表]
(退職報償金の支給基礎となる階級)
第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。
(勤務年数の算定)
第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。
2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。
第5条 非常勤消防団員が、一定期間勤務しなかったことが明白である場合には、その期間は勤務年数に算入しない。
(遺族の範囲)
第6条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で非常勤消防団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前号に該当しない子及び父母
2 前項に掲げる者の退職報償金の支給を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。
3 退職報償金の支給をうけるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。
(遺族からの排除)
第7条 次に掲げるものは、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。
(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者
(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職報償金支給の制限)
第8条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 勤務成績が、特に不良であった者
(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者
(退職報償金支給の時期)
第9条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、非常勤消防団員が合併前の丸亀市、綾歌町又は飯山町の非常勤消防団員(以下「合併前の非常勤消防団員」という。)として勤務していた期間(当該非常勤の消防団員として勤務した期間に合算しないこととされているものを除く。)は、この条例の規定による勤務年数に合算するものとする。
3 施行日前に退職した合併前の非常勤消防団員で、施行日において合併前の丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年丸亀市条例第39号。以下「合併前の条例」という。)又は香川県市町総合事務組合消防団員退職報償金支給条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第7号。以下「組合条例」という。)の規定による退職報償金の支給を受けていないものの退職報償金の支給については、なお合併前の条例又は組合条例の例による。
4 施行日以後に退職する合併前の丸亀市の非常勤消防団員で、合算した勤続年数が次の各号に定める期間のものの退職報償金は、当該各号に定める額を支給するものとする。
(1) 勤続年数の期間が3年以上5年未満の者 合併前の条例の規定に基づき支給される額
(2) 勤続年数の期間が5年以上10年未満の者 合併前の条例の規定に基づき支給される額とこの条例の規定に基づき支給される額を比較して多いほうの額
附 則(平成17年6月23日条例第193号)
|
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成18年6月22日条例第34号)
|
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例による改正後の丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
第3条 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附 則(平成18年9月26日条例第42号)
|
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成26年6月16日条例第22号)
|
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の丸亀市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。
附 則(令和7年3月28日条例第14号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
附 則(令和7年3月28日条例第22号)
|
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
退職報償金支給額表
階級 | 勤務年数 | ||||||
5年以上10年未満 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | 25年以上30年未満 | 30年以上35年未満 | 35年以上 | |
団長 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
239,000 | 344,000 | 459,000 | 594,000 | 779,000 | 979,000 | 1,079,000 | |
副団長 | 229,000 | 329,000 | 429,000 | 534,000 | 709,000 | 909,000 | 1,009,000 |
分団長 | 219,000 | 318,000 | 413,000 | 513,000 | 659,000 | 849,000 | 949,000 |
副分団長 | 214,000 | 303,000 | 388,000 | 478,000 | 624,000 | 809,000 | 909,000 |
部長及び班長 | 204,000 | 283,000 | 358,000 | 438,000 | 564,000 | 734,000 | 834,000 |
団員 | 200,000 | 264,000 | 334,000 | 409,000 | 519,000 | 689,000 | 789,000 |
一部改正〔平成17年条例193号・18年34号〕