○丸亀市非常勤消防団員等公務災害補償等審査会規則
(平成17年3月22日規則第144号)
改正
平成28年2月17日規則第20号
丸亀市非常勤消防団員等公務災害補償等審査会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第175号。以下「条例」という。)第26条に規定する丸亀市非常勤消防団員等公務災害補償等審査会(以下「審査会」という。)の運営等について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 審査請求事項の審査及び裁定に関すること。
(2) その他特に必要な事項に関すること。
(審査請求の付議等)
第3条 市長は、条例第25条の規定に基づき、市が行う補償に関する決定について不服がある者から審査請求があったときは、審査会に付議するものとする。
2 前項の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)が適用されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決する。
4 前項の場合において、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、会議録を調製し、開会の日時及び場所、出席委員の氏名、議事の要項その他必要と認める事項を記録しなければならない。
(市長への報告)
第6条 会長は、審査会において審査した結果を文書をもって市長に報告しなければならない。
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、消防本部総務課において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか審査会に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市非常勤消防団員等公務災害補償等審査会規則(昭和55年丸亀市規則第9号)又は香川県市町総合事務組合消防補償等審査会規則(平成16年香川県市町総合事務組合規則第16号)の規定によりなされた報告、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年2月17日規則第20号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。