○丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
(平成18年12月20日規則第49号)
改正
平成22年3月23日規則第16号
平成23年4月14日規則第44号
平成24年4月6日規則第27号
平成27年5月15日規則第33号
平成30年2月13日規則第5号
平成31年3月29日規則第12号
令和元年7月12日規則第9号
令和2年5月13日規則第51号
令和3年4月15日規則第24号
令和4年5月10日規則第37号
令和5年4月11日規則第20号
令和6年3月28日規則第32号
令和7年5月16日規則第31号
丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
丸亀市消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第175号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分介護を受けた日の区分金額
常時介護を要する状態1 一の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が177,950円を超えるときは、177,950円)
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が85,490円以下であるときに限る。)月額85,490円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
随時介護を要する状態1 一の月に介護を要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。)その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が88,980円を超えるときは、88,980円)
2 一の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が42,700円以下であるときに限る。)月額42,700円(新たに介護補償を支給すべき事由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額)
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、丸亀市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年条例第49号)による改正前の丸亀市消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附 則(平成22年3月23日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月14日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年4月6日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年5月15日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成27年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成30年2月13日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年7月12日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、平成31年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和2年5月13日規則第51号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和2年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和3年4月15日規則第24号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和3年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和4年5月10日規則第37号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和4年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和5年4月11日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和5年4月1日から適用する 
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和5年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和6年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附 則(令和7年5月16日規則第31号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の丸亀市消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、令和7年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。