○丸亀市消防団規則
(平成17年3月22日規則第141号)
改正
平成18年9月26日規則第39号
平成20年3月26日規則第24号
平成30年3月27日規則第27号
令和2年3月30日規則第12号
令和4年2月8日規則第7号
丸亀市消防団規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、丸亀市消防団(以下「消防団」という。)の組織、消防団員の階級その他消防団の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則39号〕
(組織)
第2条 消防団は、団本部、方面隊及び分団をもって組織する。
2 団本部、方面隊及び分団の編成並びに区域は、別表第1、別表第2及び別表第3のとおりとする。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(階級)
第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 消防団の長の職にある者の階級は、団長とする。
3 団長の階級にある者以外の消防団員の階級は、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(役員)
第4条 消防団における役員は、団長、副団長、方面隊長、分団長、副分団長、部長及び班長の役職にある消防団員とする。
2 団長は、団の事務を統括し、消防団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、市長に対してその責任を負う。
3 副団長、方面隊長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から市長の承認を得て団長がこれを任免する。
4 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
5 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(機能別団員)
第4条の2 丸亀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年条例第174号)第2条第1項第2号に規定する機能別団員の任用及び職務は、別表第3の2のとおりとする。
(入団及び退職)
第5条 消防団員を志望し、又は退職しようとする者は、あらかじめ文書をもって団長に願い出て、その許可を受けなければならない。
追加〔平成20年規則24号〕
第6条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い方面隊長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、副団長以下の役員の任免を行うことはできない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(宣誓)
第7条 消防団員は、その任命後宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(水火災その他の災害出動)
第8条 消防車が水火災その他の災害現場へ出場するときは、交通法規の定めに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げのときの警戒信号は、鐘又は警笛のみに限るものとする。
第9条 災害出場又は引揚げのときに消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校及び劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。
(3) 消防団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。
(5) 前行消防車の追越信号のある場合を除き、走行中に追い越してはならない。
一部改正〔平成20年規則24号〕
第10条 消防団は、消防長又は消防署長の命令なくして市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出場の際に管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(消火及び水防等の活動)
第11条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を守り、又は留意しなければならない。
(1) 消防団長は、消防長の所轄の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真摯(し)に行わなければならない。
(3) 放水口数は、最大限度に使用して消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び水損を最少限度にとどめなければならない。
(4) 分団は、相互に連絡及び協調しなければならない。
第13条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は消防長に報告するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保存しなければならない。
第14条 放火の疑いがある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報しなければならない。
(2) 現場保存に努めなければならない。
(3) 事件は慎重に取り扱うとともに公表は差し控えなければならない。
(文書)
第15条 消防団には、次の文書を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員の名簿
(2) 沿革史
(3) 日誌
(4) 設備及び資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 手当受払簿
(9) 給与品及び貸与品台帳
(10) 消防法規及び例規つづり
(11) 雑書つづり
一部改正〔平成20年規則24号〕
(教養及び訓練)
第16条 団長は、消防団員の品位の陶冶(や)及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(表彰)
第17条 市長又は団長は、分団若しくは消防団員がその任務遂行に当たって功労が特に顕著である場合又は消防団員の家族に功労があると認められる場合は、これらを表彰することができる。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(表彰の種類等)
第18条 表彰の種類は、次のとおりとし、記念品又は記念品料を合わせて授与することができる。
(1) 表彰状
(2) 感謝状
(3) 賞詞
(4) 賞状
(5) 精勤証書
(市長表彰)
第19条 市長の行う表彰は、次の各号に掲げる種類により、当該各号に定めるところによる。
(1) 表彰状
ア 他の模範となる優秀分団
イ 分団長以上の幹部として10年以上勤め、功労顕著である者
ウ 消防団員として10年、15年又は20年以上勤め、それぞれ功労顕著、功績大又は長期勤続に該当する者
エ 20年以上消防団員として勤めた者を支えてきた家族
(2) 感謝状 消防団員を退職した者
(3) 賞詞 消防団員として特に功労があった者
(4) 賞状 消防職務遂行上、顕著な業績があった分団又は班
一部改正〔平成20年規則24号〕
(団長表彰)
第20条 団長の行う表彰は、次の各号に掲げる種類により、当該各号に定めるところによる。
(1) 精勤証書 消防団員として3年以上勤め、功労顕著である者
(2) 表彰状
ア 前号の表彰を受け、かつ、消防団員として5年以上勤め、功労顕著である者
イ 消防自動車嘱託運転手として5年以上勤め、功労顕著である者
2 表彰状は、前回の表彰時から所定の年数が経過し、その間功労顕著である者に対して再び授与することができる。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(服制)
第21条 消防団の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。
(貸与被服)
第22条 消防団員に対し、その職務遂行上必要な被服を貸与する。
2 消防団員に対し貸与する被服の品目、数量及び着用期間は、別表第4のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、着用期間を伸縮することができる。
3 前項に定める被服のほか、消防職務遂行上必要な特殊な被服等を貸与することができる。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(着用)
第23条 消防団員は、その職務に応じた被服を着用しなければならない。
2 貸与被服(前条第3項の規定により貸与された被服等を含む。以下同じ。)は、消防職務に従事しないときは着用してはならない。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(品位保持)
第24条 消防団員は、貸与被服を着用したときは、特に容姿を正し、常にその品位を保持しなければならない。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(保全義務)
第25条 消防団員は、貸与被服を善良な管理者の注意をもって使用し、維持保全に努め、その維持に必要な補修をしなければならない。ただし、消防団員の責めに帰さない理由によって生じた損傷の補修については、この限りでない。
2 消防団員は、貸与被服を常に適切にして細心の注意を払い、これを保管する義務を有する。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(亡失等の報告及び弁償)
第26条 消防団員は、貸与被服を亡失し、又は損傷(使用に耐えない程度の損傷をいう。以下同じ。)したときは、速やかに理由を付し、文書をもって市長に報告しなければならない。
2 消防団員の故意又は自己の責めに帰すべき事由により貸与被服を亡失し、又は損傷したときは、当該消防団員において弁償しなければならない。ただし、市長が特に承認した場合は、弁償を免除することができる。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(取替え支給)
第27条 貸与被服を公務上損傷し、若しくは損耗が甚だしく、職務遂行上支障があると認めるとき、若しくは体格に適合しなくなったとき、又は市長が消防団員の品位保持上必要があると認めたときは、取替え支給をすることができる。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(返納)
第28条 消防団員が死亡し、又は退職し、若しくは免職されたときは、貸与を受けた被服は、直ちに市長に返納しなければならない。
一部改正〔平成20年規則24号〕
(記録)
第29条 消防長は、被服貸与簿を備え、貸与の状況を記録し、整理しなければならない。
(その他)
第30条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市消防団規則(昭和27年丸亀市告示第41号)、綾歌町消防団の定員、任用、給与、服務等に関する条例(昭和53年綾歌町条例第18号)又は飯山町消防団条例(昭和31年飯山町条例第26号)の規定により貸与された被服等については、それぞれこの規則の相当規定により貸与したものとみなす。
附 則(平成18年9月26日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成20年3月26日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の際現に改正前の丸亀市消防団規則の規定により任命されている役員の任期は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
3 この規則の施行の日以後新たに任命される方面隊長の任期は、改正後の第4条第4項の規定にかかわらず、任命の日から平成21年3月31日までとする。
附 則(平成30年3月27日規則第27号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
別表第1(第2条関係)
丸亀市消防団編成表
階級(役職)団長(団長)副団長(副団長兼方面隊長)副団長(方面隊長)分団長(分団長)副分団長(副分団長)部長(部長)班長(班長)団員(機能別団員を含む。)合計
分団名等
団本部133  123545
第1分団   12253040
第2分団   12253040
第3分団   12274355
第4分団   11122025
第5分団   11122025
第6分団   12253040
第7分団   12263849
第8分団   12253040
第9分団   12253040
第10分団   12253040
第11分団   12253040
第12分団   12253040
第13分団   12253040
第14分団   11122025
第15分団   11122025
第16分団   13493249
第17分団   12362840
合計13317313483526698
一部改正〔平成20年規則24号〕
別表第2(第2条関係)
丸亀市消防団本部及び分団区域表
分団名区域
団本部市内全域
第1分団風袋町 瓦町 葭町 米屋町 松屋町 魚屋町 宗古町 西平山町 港町 通町の一部 一番町 富士見町一丁目 富士見町二丁目 富士見町三丁目 富士見町四丁目 富士見町五丁目 土居町一丁目 土居町二丁目 土居町三丁目 城東町一丁目 城東町二丁目 城東町三丁目 御供所町一丁目 御供所町二丁目 北平山町一丁目 北平山町二丁目 大手町一丁目 大手町二丁目
第2分団通町の一部 富屋町 浜町 本町 福島町 新町 塩飽町 南条町 六番丁 七番丁 八番丁 九番丁 十番丁 城南町 津森町 西本町一丁目 西本町二丁目 幸町一丁目 幸町二丁目 城西町一丁目 城西町二丁目 中府町一丁目 中府町二丁目 中府町三丁目 中府町四丁目 中府町五丁目 大手町三丁目
第3分団広島町立石 広島町江の浦 広島町釜の越 広島町甲路 広島町青木 広島町市井 広島町茂浦 広島町小手島 手島町
第4分団今津町 中津町の一部 昭和町 蓬莱町 新浜町一丁目 新浜町二丁目 前塩屋町一丁目 前塩屋町二丁目 塩屋町一丁目 塩屋町二丁目 塩屋町三丁目 塩屋町四丁目 塩屋町五丁目 天満町一丁目 天満町二丁目
第5分団金倉町 中津町の一部 新田町 田村町の一部
第6分団田村町の一部 山北町 柞原町 原田町 原田団地
第7分団本島町笠島 本島町泊 本島町甲生 本島町小阪 本島町大浦 本島町福田 本島町尻浜 本島町生ノ浜 牛島
第8分団川西町北 川西町南
第9分団土器町西一丁目 土器町西二丁目 土器町西三丁目 土器町西四丁目 土器町西五丁目 土器町西六丁目 土器町西七丁目 土器町西八丁目 土器町東一丁目 土器町東二丁目 土器町東三丁目 土器町東四丁目 土器町東五丁目 土器町東六丁目 土器町東七丁目 土器町東八丁目 土器町東九丁目 土器町北一丁目 土器町北二丁目
第10分団郡家町 三条町
第11分団飯野町東二 飯野町東分 飯野町西分
第12分団垂水町
第13分団綾歌町岡田上 綾歌町岡田西 綾歌町岡田東 綾歌町岡田下
第14分団綾歌町栗熊東 綾歌町栗熊西
第15分団綾歌町富熊
第16分団飯山町川原 飯山町東坂元 飯山町西坂元 飯山町真時
第17分団飯山町下法軍寺 飯山町上法軍寺 飯山町東小川
一部改正〔平成20年規則24号〕
別表第3(第2条関係)
丸亀市消防団方面隊所属分団表
方面隊名所属分団名
第1方面隊第1分団、第2分団、第4分団、第5分団
第2方面隊第6分団、第9分団、第11分団
第3方面隊第8分団、第10分団、第12分団
第4方面隊第3分団、第7分団
第5方面隊第13分団、第14分団、第15分団
第6方面隊第16分団、第17分団
追加〔平成20年規則24号〕
別表第3の2(第4条の2条関係)
職務任用
大規模災害時における後方支援活動基本団員として5年以上の経験を有し、かつ、消防団を定年退団したもの
その他市長が特に必要と認める職務
別表第4(第22条関係)
消防団員貸与被服の品目、数量及び期間
品目数量着用期間摘要
制帽111月1日から翌年4月30日まで 
アポロ帽1  
制服111月1日から翌年4月30日まで甲種衣
夏服15月1日から10月31日まで 
活動服1  
雨衣1  
ネクタイ1  
手袋1  
礼式用手袋1 分団長以上の団員
バンド1盛夏服着用期間盛夏服用
1作業服着用期間作業服用
階級章2  
ゴム半長靴1  
ヘルメット1  
一部改正〔平成20年規則24号〕
別記様式(第7条関係)
宣誓書