○丸亀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
(平成17年3月22日条例第174号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年条例42号〕
(定員)
第2条 団員の定員は、698人とし、次のように区分する。
(1) 基本団員 機能別団員以外の団員
(2) 機能別団員 特定の職務に限って従事する団員
2 機能別団員の定員は、団員の定員の1割以内とし、団員の定員に含むものとする。
一部改正〔平成20年条例21号〕
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が任命し、その他の団員は次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て、団長が任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住する者。ただし、団長が特別の事情を認めたときは、この限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
[第7条]
(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
一部改正〔平成20年条例21号〕
(分限等)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、市長の承認を得て、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
[第3条第1号]
(休業)
第5条の2 任命権者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する団員が申請した場合において、消防団の運営に支障がないと認めるときは、3年を超えない範囲内において任命権者が定める期間、当該団員の休業を承認することができる。
(1) 子の育児又は家族の介護をする必要がある場合
(2) やむを得ない事情により、長期にわたり第3条第1号に該当しないこととなった場合
[第3条第1号]
2 前項の規定による承認は、当該休業をしている団員が停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
3 休業している者には、休業の期間中、報酬を支給しない。
4 前3項に定めるもののほか、休業に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(定年)
第6条 団員の定年は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。
(1) 団長 70歳
(2) 団長以外の基本団員 68歳
(3) 機能別団員 75歳
2 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日をもって退職するものとする。ただし、島しょ部の分団に属する団員及び任命権者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
3 前項の規定にかかわらず、団長、副団長及び分団長が、任期の中途で定年に達したときは、当該団員の任期満了の日をもって退職するものとする。
追加〔平成20年条例21号〕
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。
一部改正〔平成20年条例21号〕
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続及び効果については、丸亀市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年条例第28号)及び丸亀市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成17年条例第30号)の例による。
一部改正〔平成20年条例21号〕
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
一部改正〔平成20年条例21号〕
第10条 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
一部改正〔平成20年条例21号〕
第11条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
一部改正〔平成20年条例21号〕
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
一部改正〔平成20年条例21号〕
(報酬)
第13条 団員に支給する報酬は、別表のとおりとする。
[別表]
一部改正〔平成20年条例21号〕
(支給方法)
第14条 団員報酬及び技術報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間の最終月の翌月にそれぞれ年額の4分の1ずつを支給する。
(1) 第1期 4月から6月まで
(2) 第2期 7月から9月まで
(3) 第3期 10月から12月まで
(4) 第4期 1月から3月まで
2 入校報酬は、その入校日数に応じてその都度支給する。
3 出動報酬は、出動回数に応じて第1項に定める時期に支給する。
一部改正〔平成20年条例21号〕
第15条 年額で定める報酬を受ける者が年度の中途において就任又は退職その他の事由によりその職を離れた場合において、その在職期間が1年に満たないときは年額を月額とし、1月に満たない端日数であるときは日割計算により支給する。
2 月額で定める報酬を受けるものが前項の事由により就任又は退職しその職を離れたときは、それぞれ日割計算により支給する。
3 年度の中途において休業し、又は休業の終了により職務に復帰した場合には、休業した期間に応じて日割計算により支給する。
一部改正〔平成20年条例21号〕
(費用弁償)
第16条 災害に従事する場合を除き団員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 旅費の支給については、丸亀市職員の旅費支給条例(平成17年条例第44号)の規定を準用するものとし、その額は、同条例別表に掲げる額とする。
一部改正〔平成20年条例21号〕
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、又は障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に条例で定める。
一部改正〔平成20年条例21号〕
(退職報償金)
第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に条例で定める。
一部改正〔平成20年条例21号〕
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成20年条例21号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年丸亀市条例第12号)、綾歌町消防団の定員、任用、給与、服務等に関する条例(昭和53年綾歌町条例第18号)又は飯山町消防団条例(昭和31年飯山町条例第26号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。
附 則(平成18年9月26日条例第42号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成20年3月26日条例第21号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(定年の特例措置)
2 団員(島しょ部の分団に属する団員を除く。)の定年については、第6条の規定にかかわらず、次の表に掲げる区分に応じ、同表の各年度に定める年齢とする。
年度 | 団長 | 副団長、分団長、副分団長 | 部長、班長、団員 |
平成20年度 | 75歳 | 75歳 | 75歳 |
平成21年度 | 75歳 | 75歳 | 75歳 |
平成22年度 | 74歳 | 74歳 | 74歳 |
平成23年度 | 73歳 | 73歳 | 73歳 |
平成24年度 | 72歳 | 72歳 | 72歳 |
平成25年度 | 71歳 | 71歳 | 71歳 |
平成26年度 | 70歳 | 70歳 | 70歳 |
平成27年度 | 69歳 | 69歳 | |
平成28年度 | 68歳 | 68歳 |
附 則(平成23年3月24日条例第12号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月24日条例第9号)
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この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第19号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月17日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第16号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月13日条例第24号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
別表(第13条関係)
報酬種別 | 支給対象 | 単位 | 報酬の額 |
団員報酬 | 団長 | 年額 | 164,000円 |
副団長 | 年額 | 137,000円 | |
分団長 | 年額 | 117,000円 | |
副分団長 | 年額 | 57,000円 | |
部長 | 年額 | 47,000円 | |
班長 | 年額 | 41,000円 | |
団員 | 年額 | 36,500円 | |
機能別団員 | 年額 | 5,000円 | |
技術報酬 | 消防ポンプ自動車嘱託運転手 | 月額 | 4,800円 |
軽四輪消防自動車嘱託運転手 | 月額 | 4,800円 | |
小型動力ポンプ嘱託技術者 | 月額 | 4,800円 | |
(軽四輪消防自動車搭載分を除く。) | |||
入校報酬 | 消防学校入校生 | 日額 | 11,500円 |
出動報酬 | 災害出動団員 | 1回(4時間ごと) | 4,000円 |
訓練研修等参加団員 | 1回(4時間ごと) | 2,000円 |
一部改正〔平成20年条例21号〕