○丸亀市消防団の設置等に関する条例
(平成17年3月22日条例第173号) |
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丸亀市消防団の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年条例42号〕
(消防団の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防団を設置する。
(消防団の名称、設置場所及び管轄区域)
第3条 消防団の名称、設置場所及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 | 管轄区域 |
丸亀市消防団 | 丸亀市大手町二丁目1番37号 | 丸亀市全域 |
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第42号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成22年3月24日条例第10号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。