○丸亀市避難困難者等登録制度実施要綱
(平成17年3月22日消防本部告示第4号) |
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丸亀市避難困難者等登録制度実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、災害時又は事故等の発生時(以下「緊急時」という。)に、自力で避難をすることが困難で特別の支援を必要とする高齢者、障害者等の個人情報を消防本部緊急通信指令装置に登録(以下「登録」という。)するとともに、事前に支援者(民生児童委員等)に対し登録情報を開示することにより、緊急時の円滑かつ迅速な援護活動を図り、市民の福祉の向上に資することを目的とする。
一部改正〔平成20年消本告示1号〕
(対象者)
第2条 登録の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、この要綱に定める個人情報の提供に同意した者とする。ただし、対象者が未成年者又は第3号若しくは第4号に該当する者であるときは、保護者等の承諾を得るものとする。
(1) 高齢者
(2) 身体障害者
(3) 知的障害者
(4) 精神障害者
(5) その他緊急時において、特別の支援を必要とする者
(登録の申請)
第3条 登録をしようとする者(以下「申請者」という。)は、丸亀市避難困難者等登録申請書(様式第1号)により消防長に申請しなければならない。
(登録)
第4条 消防長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、必要と認めたときは、消防本部緊急通信指令装置に登録するものとする。
2 消防長は、前項の登録をした者(以下「登録者」という。)に対し、丸亀市避難困難者等登録通知書(様式第2号)及び登録番号票(様式第3号)を交付する。
3 消防長が、第1項の審査の結果、登録の必要がないと認めたときは、申請者にその理由を付して通知するものとする。
(登録者への対応)
第5条 消防長は、緊急時に登録者からの通報により、事故発生場所その他諸情報を掌握し、消防自動車、救急自動車等の出動を行うとともに必要に応じて関係機関への情報提供及び保護者その他の親族、協力者等への支援の要請を行うものとする。
2 前項の緊急時の交信にファクシミリを使用するときは、様式第4号及び様式第5号を使用して行うものとする。
(登録内容の変更)
第6条 登録者は、登録事項に変更があった場合は、速やかにその変更内容を丸亀市避難困難者等登録(変更)申請書により、消防長に申請しなければならない。
2 消防長は、前項の申請があったときは、速やかに当該登録内容を変更するものとする。
(登録の取消し)
第7条 登録者は、登録の取消しの申出をしようとするときは、丸亀市避難困難者等登録取消申請書(様式第6号)により、消防長に申請しなければならない。
2 消防長は、前項の申請があったときは、速やかに当該登録を取り消すものとする。
(個人情報の維持管理)
第8条 消防長は、丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の規定に基づき、個人情報の適正な維持管理に努めなければならない。
(支援体制の整備)
第9条 消防長は、支援団体との連携を図るため、市関係部局と協力し、緊急時及び大規模災害発生時における支援体制の整備に努めるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市避難困難者等登録制度実施要綱(平成13年丸亀市消防本部訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年8月13日消本告示第1号)
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この告示は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日消防本部告示第1号)
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この告示は、令和4年4月1日から施行する。