○丸亀市消防通信規程
(平成18年3月27日消防本部訓令第7号) |
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丸亀市消防通信規程
丸亀市消防通信規程(平成17年消防本部訓令第12号)の全部を改正する。
丸亀市消防通信規程(平成17年消防本部訓令第12号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第6条)
第3章 指令管制(第7条-第10条)
第4章 無線通信(第11条-第15条)
第5章 支援情報(第16条・第17条)
第6章 通信施設障害時の運用(第18条-第20条)
第7章 簿冊(第21条)
第8章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防通信の運用及び通信施設の管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 消防通信 災害通信及び業務通信を総称していう。
(2) 災害通信 災害時又は災害のおそれがある場合に使用する通信をいう。
(3) 業務通信 災害通信以外の通信をいう。
(4) 通信施設 指令設備、無線設備、情報設備その他通信に関する設備をいう。
(5) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(6) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「規則」という。)第4条第1項第6号に規定する基地局をいう。
(7) 移動局 規則第4条第1項第12号に規定する陸上移動局をいう。
第2章 管理体制
(総括管理)
第3条 消防長は、消防通信を総括する。
(管理)
第4条 防災課長は、所属の職員を指揮監督するとともに、消防通信体制の確立及び通信の効率的運用を図るものとする。
(防災課長の責務)
第5条 防災課長は、次に掲げる事項について管理する。
(1) 通信施設の保全計画
(2) 大規模災害時の通信計画
(3) 通信員の指導及び研修計画
(4) その他通信の運用に必要な事項
(通信員の責務)
第6条 通信員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信施設の機能を熟知し、その取扱いを迅速かつ確実に行うこと。
(2) 通信内容を的確に聴取し、必要事項を記録すること。
(3) 通信の秘密を厳守すること。
(4) 通信施設を毎日点検し、機能の保全に努めること。
(5) 通信施設の障害を認めたときは、必要な措置を講ずること。
第3章 指令管制
(通信順位)
第7条 消防通信の優先順位は、次に掲げる順序によるものとする。
(1) 緊急通信の受信
(2) 指令通信
(3) 支援情報通信
(4) 災害現場即報
(5) 一般業務通信
(災害通報の受信)
第8条 通信員は、災害通報を受信したときは、次に掲げる事項を迅速的確に把握しなければならない。
(1) 災害の種別
(2) 災害の発生場所及び目標並びに関係者の氏名等
(3) 災害の規模又は内容
(4) 傷病者の状況
(5) その他必要な事項
(指令通信)
第9条 通信員は、災害通報を受信したときは、直ちに消防署等又は出向中の消防隊等に指令をしなければならない。
2 災害通報を受信し、災害現場に消防隊等を出動させるときは、原則として計画編成された消防隊等を出動させるものとする。ただし、災害の状況等により通信員が必要と判断した場合は、消防隊等を手動編成により指令する。
(記録及び報告)
第10条 通信員は、災害活動に関する出動隊との交信内容及びその他の必要事項を記録しなければならない。
第4章 無線通信
(無線局の運用)
第11条 無線通信に当たる者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 他局が既に交信していることが明らかな場合は、送信しないこと。ただし、災害に係る緊急かつ重要な通信を発する場合にあっては、この限りでない。
(2) 自局の呼出名称を付し、通信の出所を明らかにすること。
(3) 略語及び符号を用い時間の短縮に努めること。
(4) 移動局は、基地局から発信停止の指示があったときは、直ちに発信を停止しなければならない。
(5) 移動局は、基地局の指示により、周波数を切り替えるものとする。
(6) 卓上型可搬無線装置は、基地局が使用できない等の非常時に限り、固定型外部空中線に接続できるものとする。
(無線局の開局及び閉局)
第12条 基地局は常時開局するものとする。
2 移動局は、次に掲げる場合に開局するものとする。
(1) 出動指令を受信し、出動するとき。
(2) 訓練、調査等に出向するとき。
(3) 機能点検を実施するとき。
(4) 通信指令室(以下「指令室」という。)の指示を受けたとき。
3 移動局を開局し、又は閉局するときは、基地局の承認を受けなければならない。
(無線統制)
第13条 基地局は、無線通信を円滑に運用するため必要があると認めるときは、無線通信の統制を行うものとする。
2 基地局は、必要に応じ移動局の交信を禁止することができる。
3 基地局は、移動局に対して周波数を指定することができる。
4 現場指揮者等は、無線通信の統制の必要があると認めるときは、基地局へ要請を行うことができる。
(無線通信の運用等)
第14条 無線通信の運用については、簡潔明瞭にするものとする。
(通話試験)
第15条 移動局は、基地局の統制又は承認の下に、次に掲げる通話試験を実施しなければならない。
(1) 基地局等の統制による定期試験
(2) 無線設備の機能調整その他必要な事由が生じたときに行う試験
2 無線電話の機能試験は、無線局ごとにその感明度を確認するものとする。
第5章 支援情報
(支援情報の収集及び報告)
第16条 指令室は、警防活動に必要な情報の収集に努めるとともに、出動途上又は現場活動中の消防隊等に支援情報を確実に伝達しなければならない。
2 現場指揮者は、災害情報の収集に努めるとともに、当該災害情報を逐次指令室に報告しなければならない。
3 通信員は、災害情報を、必要に応じ関係する課及び署所に報告しなければならない。
(気象)
第17条 通信員は、気象観測を行わなければならない。
2 気象に関する注意報、警報並びに情報等が発表され切り替え、又は解除されたときは、署所及び関係機関に速やかに報告しなければならない。
第6章 通信施設障害時の運用
(障害時の措置)
第18条 防災課長は、あらかじめ通信の障害を想定して指令室と署所及び関係機関との連絡計画を立てておかなければならない。
2 通信施設に障害が発生したときは、直ちに他系統の通信回路を確保するとともに、復旧に努めなければならない。
(非常用指令設備の運用)
第19条 指令操作台に装備されたもののうち、次に掲げる回線等に障害が生じたときは、非常用指令設備を運用して通信業務に支障のないよう取扱いをしなければならない。
(1) 119番受付回線
(2) 指令回線
(3) 局線
(4) 内線
(5) 転送回線
(非常用発電装置の管理)
第20条 商用電源が停電した場合に、通信装置を異常なく運用するため、非常用電源装置を定期的に点検し、適正な管理をしなければならない。
第7章 簿冊
(簿冊等)
第21条 指令室及び署所に必要に応じ、簿冊等を備えておくものとする。
第8章 雑則
(その他)
第22条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月19日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、平成25年8月19日から施行する。