○丸亀市救急業務規程
(平成18年3月27日消防本部訓令第4号)
改正
平成20年3月26日消本訓令第4号
丸亀市救急業務規程
 丸亀市救急業務規程(平成17年消防本部訓令第11号)の全部を改正する。
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊の編成等(第3条-第5条)
第3章 救急出動(第6条・第7条)
第4章 救急業務等(第8条-第17条)
第5章 感染防止対策(第18条-第20条)
第6章 市民救急対策(第21条-第23条)
第7章 関係機関との連絡調整(第24条・第25条)
第8章 雑則(第26条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他法令に基づき、市民等の生命及び身体を保護するため、行う救急業務について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 救急業務 法第2条第9項に定める業務を遂行するために行う活動及びこれらに付随する活動をいう。
(2) 救急事故等 救急業務の対象となる事故及び疾病をいう。
(3) 救急自動車 道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準に適合し、救急業務を行うために、一定の構造及び設備を有する自動車をいう。
(4) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院及び診療所をいう。
(5) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する者をいう。
(6) 特定行為 救命士法第2条第1項に規定する救急救命処置をいう。
第2章 救急隊の編成等
(救急隊の編成)
第3条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員(以下「隊員」という。)3人以上をもって編成するものとする。
2 消防長は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第3項に規定する者をもって救急隊を編成するものとし、1名以上の救急救命士を編入するよう努めるものとする。
3 隊員のうち1名を救急隊長(以下「隊長」という。)とし、丸亀市警防規程(平成18年消防本部訓令第8号)第14条第1号の規定に関わらず、救急救命士である消防士長以上の階級にある者又は消防司令補以上の階級にある者をもってこれに充てるものとする。
一部改正〔平成20年消本訓令4号〕
(救急隊員の任務)
第4条 隊長は上司の指揮監督を受け、隊員を掌握し、救急業務を行うものとする。
2 隊員は、隊長の指揮の下に相互に連携し、救急業務に従事するものとする。
(救急隊員の服装)
第5条 隊員は、救急業務に従事するときは、丸亀市消防吏員の服制に関する規則(平成17年規則第133号)に定める服装を着用するものとする。ただし、救急事故現場で安全を確保する必要があるときは、保安帽及び感染防止衣を着用するものとする。
2 救急救命士は、救急救命士の章を貼付するものとする。
第3章 救急出動
(口頭指導)
第6条 救急要請時に、通信指令室(以下「指令室」という。)又は現場出動途上の救急自動車等から現場付近にある者に電話等により応急手当の協力を要請させるものとする。
(関係機関等への連絡)
第7条 指令室、医療機関及びその他関係機関等に連絡する場合は、無線、携帯電話等を活用するものとする。
2 救急隊が行う通信指令室への連絡事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 救急事故等の概要
(2) 応援要請の有無
(3) 傷病者観察の結果
(4) 応急処置の概要
(5) 搬送先
(6) 病院交渉状況
(7) その他隊長が必要と認める事項
第4章 救急業務等
(救急業務)
第8条 救急業務は、傷病者の観察並びに必要な応急処置及び特定行為を行った後、傷病者の症状に適した医療機関に速やかに搬送して救命救護を図ることを原則とする。
2 傷病者に対する観察及び応急処置は、救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき、的確に行うものとする。
3 救急救命士は、救急救命士法第44条第1項に規定する救急救命処置を実施するときは、医師の具体的な指示を受けるものとする。
4 前項の救急救命処置を実施したときは、救急救命処置録を作成するものとする。
(医師の要請)
第9条 隊長は、事故の現場において、傷病者の状態からみて搬送することにより生命に危機をもたらすと認められる場合又は搬送可否の判断が困難な場合は、速やかに救急現場に、医師の出向を要請し、必要な措置をとるよう努めるものとする。
(警察官の要請)
第10条 警察官の出動要請は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、現場保存に留意して救急活動を行うものとする。
(1) 傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる場合
(2) 交通事故の場合
(3) 労災事故の場合
(4) 精神障害により自傷又は他害のおそれがある場合
(5) 明らかに死亡している場合
(6) その他隊長が、現場の状況等から必要と判断した場合
(応援要請)
第11条 当該救急隊のみで現場活動を行うことが困難と判断したときは、速やかに指令室に連絡し、支援隊等を要請するものとする。
(複数傷病者の搬送)
第12条 傷病者が複数の場合は、緊急度及び重症度が高い傷病者から搬送することを原則とする。
(搬送拒否者の取扱い)
第13条 隊長は、救急活動に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、原則としてこれを搬送しないことができる。この場合において、当該傷病者又は関係者に搬送拒否等による不搬送の署名書に記載を求めるものとする。
(死亡者の取扱い)
第14条 隊長は、傷病者が明らかに死亡していると認めた場合又は医師が死亡していると診断した場合には、これを搬送しないものとする。
(要保護者の取扱い)
第15条 隊長は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)若しくは生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者を、医療機関又はその他の場所に搬送した場合においては、関係機関に通知するものとする。
(活動の記録)
第16条 隊長は、救急業務を行ったときは、救急活動報告書により消防署長(以下「署長」という。)に報告するものとする。
2 署長は、救急隊が扱った救急事故等について、月ごとに状況を集計し、消防長に報告するものとする。
3 隊長は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、傷病者収容証に医師の記入を受けるものとする。
(救急搬送の証明)
第17条 署長は、救急隊が搬送した傷病者又は関係者等から救急搬送証明書の申請があった場合は、搬送の事実に基づいて当該証明書を交付することができるものとする。
第5章 感染防止対策
(感染防止対策)
第18条 隊員は、傷病者の応急処置に際しては、ゴム手袋、マスク及びゴーグルを着装し、傷病者の血液、体液及び吐物等(以下「血液等」という。)に直接触れない措置を講じて、傷病者及び隊員自身の感染防止に努めるものとする。
2 署長は、隊員に傷病者の応急処置に際して感染防止に努めるよう指導するものとする。
3 署長は、隊員が前項の血液等により汚染したときは、直ちに消防長へ連絡するとともに、医師の診察等の措置を講ずるものとする。
(救急自動車等の消毒等)
第19条 署長は、次に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材等の消毒を行うものとする。
(1) 定期消毒 毎月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 定期消毒を実施したときは、その旨を消毒実施表に記入し、救急自動車内の見やすい場所に標示しておくものとする。
3 救急業務に関連して生じた血液等が付着した救急資器材等は、適正に処理しなければならない。
(救急廃棄物)
第20条 消防長は救急業務等により排出される廃棄物(以下「救急廃棄物」という。)の処理について必要な管理体制を整備するものとする。
第6章 市民救急対策
(応急手当の普及啓発)
第21条 消防長は、計画的かつ効率的に、応急手当に関する知識及び技能の普及啓発活動を積極的に推進するものとする。
(救急広報)
第22条 消防長は、救急隊の適正利用、救急事故等の防止及び受傷・発病時の応急手当について、市民の理解が得られるよう広報に努めるものとする。
(患者等搬送事業の指導)
第23条 消防長は、民間の患者等搬送事業に対して指導を行うものとする。
第7章 関係機関との連絡調整
(関係機関との連絡調整)
第24条 消防長は、救急業務に関し医療機関及びその他関係機関と総合的な連絡調整を図るものとする。
2 署長は、暴動及び抗争事件が予想される場合は、救急事故発生時における救急活動について、警察機関及び医療機関等とあらかじめ協議しておくものとする。
3 署長は、管轄区域内の行政機関、医療機関等との連絡を密にし、救急業務を円滑に遂行するよう努めるものとする。
(多数傷病者発生時の対応)
第25条 多数傷病者発生等の救急業務実施については計画を策定するものとする。
第8章 雑則
(その他)
第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日消本訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。