○丸亀市消防機械器具取扱規程
(平成18年3月27日消防本部訓令第5号)
丸亀市消防機械器具取扱規程
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第5条)
第3章 点検及び整備(第6条-第14条)
第4章 報告等(第15条-第17条)
第5章 簿冊の処理(第18条)
第6章 雑則(第19条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、消防機械器具(以下「機械器具」という。)の取扱い及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 機械器具 消防自動車、救急車、その他の自動車、及び消防器具をいう。
(2) 所属長 消防本部の課長及び消防署の消防署長をいう。
(3) 機械担当 消防長が機械担当として任命した者をいう。
(4) 機関員 該当する運転免許を有する者で養成講習を受講した者の中から所属長が申請し、消防長が任命した者をいう。
第2章 管理体制
(総括管理)
第3条 消防長は、機械器具の管理を総括する。
(管理)
第4条 所属長は、所属職員を指揮監督するとともに、配置された機械器具の管理の適正を期するため必要な措置を講じなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に機械器具を愛護し、その構造に精通するとともに点検整備を行い、最良の機能発揮及び操作の習熟に努めなければならない。
第3章 点検及び整備
(手入区分)
第6条 機械器具の保存手入れは、その主要部分を機関員で、その他の部分を他の職員で担当するものとする。
第7条 機械器具の保存手入れは、次の区分により行うものとする。
(1) 日常手入れ 機械器具の各部を点検し、必要に応じて清掃、調整及び補給等を行うこと。
(2) 使用後手入れ 使用の都度、使用各部を点検し、清掃、調整及び補給等を行うこと。
(運行前点検)
第8条 機関員は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第47条の2の規定による運行前点検を行い、異常の有無を所属長に報告しなければならない。
(機械器具の点検整備)
第9条 機関員及び他の職員は、毎週1回、定められた日に機械器具の点検整備を行い、異常の有無を所属長に報告しなければならない。
(機械器具の総合点検)
第10条 機関員及び他の職員は、毎月1回、前条の点検整備に併せて消防車両及び機械器具の総合点検を行い、異常の有無を所属長に報告しなければならない。
(車両の定期点検整備)
第11条 機械担当は、法第48条の規定による定期点検整備を計画的に行い、消防車両の安全確保に努めなければならない。
(放水試験)
第12条 消防ポンプは、毎月に1回、定期的に放水試験を行い、性能の保持に努め、異常の有無を所属長に報告しなければならない。
(燃料等)
第13条 機械用燃料及び潤滑油等は、常に適正な量を保持しなければならない。
(機械器具の整理)
第14条 機械器具には、所属名、管理番号その他の事項を表示するものとする。
第4章 報告等
(資格取得等の報告)
第15条 職員は、運転免許等消防業務に関係のある資格を取得したとき、又は資格に変更があったときは、所属長に報告しなければならない。
(損傷等の報告)
第16条 所属長は、機械器具の損傷又は紛失の事案が発生したときは、消防長に報告しなければならない。
(修理等の申請)
第17条 所属長は、次の各号に該当する場合は消防長に申請しなければならない。
(1) 機械器具の修理を部外工場へ委託して行う事案が発生したとき。
(2) 機械器具の配置の変更を受けようとするとき。
(3) 機械器具を改造しようとするとき。
(4) 機械器具を廃棄するとき。
第5章 簿冊の処理
(簿冊の処理)
第18条 機械器具の簿冊等はその種類に応じて作成し、事務処理しなければならない。
第6章 雑則
(その他)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。