○丸亀市消防吏員及び消防団員の消防操法に関する規則
(平成17年3月22日規則第140号) |
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丸亀市消防吏員及び消防団員の消防操法に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、丸亀市消防吏員及び消防団員(以下「隊員」という。)の消防操法について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則39号〕
(基準)
第2条 隊員の基本的な消防用機械器具の取扱い及び操作については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)の例による。
2 隊員の基本的な消防救助用機械器具の取扱い及び操作については、消防救助操法の基準(昭和53年消防庁告示第4号)の例による。
(その他)
第3条 消防操法の基準及び消防救助操法の基準の実施に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。