○丸亀市消防表彰規程
(平成17年3月22日消防本部告示第2号) |
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丸亀市消防表彰規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、丸亀市の消防に功労又は善行があると認められる個人又は団体に対する表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 表彰の対象は、次のとおりとする。
(1) 丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)第2条に定める消防職員
(2) 丸亀市消防本部の組織に関する規則(平成17年規則第131号)第2条に定める内部組織並びに丸亀市消防署の組織に関する規程(平成17年消防本部訓令第2号)に定める消防署及び同規程第2条に定める内部組織
(3) 前2号に掲げるもの以外の個人又は団体
(表彰の種類等)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとし、記念品又は記念品料を合わせて授与することができる。
(1) 表彰状
(2) 感謝状
(3) 賞詞
(4) 賞状
2 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する前条第3号に掲げる個人又は団体に授与する。
(1) 水火災の予防又は鎮圧に積極的に協力したとき。
(2) 水火災の現場において人命救助をしたとき。
(3) 消防施設の強化拡充に協力したとき。
(4) 前3号のほか特に表彰を適当と認めたとき。
3 賞詞は、消防職員として功労があると認められる者に授与する。
4 賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる前条第2号に掲げる組織に授与する。
5 表彰状は、前3項に該当するもののうち、功績等が顕著で特に顕彰すべきと認められるものに授与する。
(市長表彰の内申)
第4条 消防長は、前条第5項の規定による表彰を受けた者のうち、丸亀市職員表彰規則(平成17年規則第5号。以下「職員表彰規則」という。)又は丸亀市功労者表彰条例(平成17年条例第5号)の規定に該当すると認められるものについては、市長に表彰の内申をするものとする。
(追賞)
第5条 表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、これを追賞し、表彰状及び記念品等をその遺族に贈与する。
(表彰の取消し等)
第6条 表彰の取消し等については、職員表彰規則第11条の規定を準用する。
(表彰審査)
第7条 この規程による表彰案件を調査審議するため、消防長を委員長とし、消防次長、消防本部各課の長及び消防署長の職にある者から消防長が指名した者を委員とする審査委員会を設置する。
2 表彰の決定は、前項の審査委員会の結果により、消防長が行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成30年3月30日消防本部告示第1号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。