○丸亀市消防賞じゅつ金等審査委員会規則
(平成17年3月22日規則第137号) |
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丸亀市消防賞じゅつ金等審査委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(平成17年条例第172号)第6条に規定する丸亀市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 消防賞じゅつ金等授与の適否の審査に関すること。
(2) 消防賞じゅつ金等の種別及び金額の認定に関すること。
(3) その他特に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長
(2) 消防長
(3) 消防次長
(4) 消防団長
(5) 消防副団長
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は副市長、副委員長は消防長とし、委員は第1項第3号から第5号までに掲げる者とする。
一部改正〔平成19年規則11号〕
(委員長等の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(開陳、資料の提出等)
第6条 委員長は、調査、審査するため必要があると認めるときは、当事者又は関係者に出席を求めて所管事務に関し説明させ、若しくは意見を述べさせ、又は必要な資料を提出させることができる。
(報告)
第7条 委員長は、委員会において審査した結果を文書をもって市長に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、消防本部総務課において行う。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市消防賞じゅつ金等審査委員会規則(昭和52年丸亀市規則第18号)又は香川県市町総合事務組合消防補償等審査会規則(平成16年香川県市町総合事務組合規則第16号)の規定によりなされた報告、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日規則第11号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。