○丸亀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
(平成17年3月22日条例第172号) |
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丸亀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、丸亀市消防職員(以下「消防職員」という。)及び丸亀市消防団員(以下「消防団員」という。)並びに丸亀市消防団員等公務災害補償条例(平成17年条例第175号。以下「補償条例」という。)第5条第2項第2号に定める消防作業従事者等に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することについて、必要な事項を定めるものとする。
(賞じゅつ金授与の要件)
第2条 市長は、消防職員及び消防団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は身体障害となり、若しくは傷病にかかった場合においては、これに賞じゅつ金を授与することができる。
2 市長は、消防作業従事者等が補償条例第2条に定める消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、又は応急措置の業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その業務を遂行し、そのため死亡し、又は身体障害となり、若しくは傷病にかかった場合においては、これに賞じゅつ金を授与することができる。
[補償条例第2条]
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 消防職員及び消防団員に授与する賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 殉職者賞じゅつ金は、3,000万円以下とし、別表第1に定める功労の程度によって定める。
[別表第1]
(2) 障害者賞じゅつ金は、3,000万円以下とし、別表第2に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。
[別表第2]
(3) 傷病者賞じゅつ金は、300万円以下とし、別表第3に定める傷病のため必要な療養期間によって定める。ただし、前2号に該当する者については、支給しないものとする。
[別表第3]
2 消防作業従事者等に授与する賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。
(1) 賞じゅつ金の種類は、前項に定める消防職員及び消防団員に授与する種類と同様とする。
(2) 賞じゅつ金は、別表第1、別表第2及び別表第3にそれぞれ定める種類ごとの功労の程度又は障害の等級の区分若しくは療養期間によって当該区分に該当する金額の2分の1に相当する額以内の額とする。この場合において、前項第3号ただし書の規定を準用する。
(殉職者特別賞じゅつ金)
第4条 市長は、消防職員及び消防団員並びに消防作業従事者等が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群であり、他の模範となると認められる場合においては、3,200万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。ただし、消防作業従事者等にこれを授与するときの額については、前条第2項第2号の規定の例による。
2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。
[第2条]
(授与の対象)
第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。
(審査)
第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与については、丸亀市消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に発生した災害に係る合併前の丸亀市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和39年丸亀市条例第40号。以下「合併前の条例」という。)又は香川県市町総合事務組合消防賞じゅつ金等条例(平成16年香川県市町総合事務組合条例第8号。以下「組合条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は特別賞じゅつ金については、合併前の条例又は組合条例の例による。
3 施行日前に、合併前の条例又は組合条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
殉職者賞じゅつ金
功労の程度 | 金額 |
(1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | 30,000,000円 |
(2) 特に顕著な功労があると認められる者 | 27,000,000円 |
(3) 多大な功労があると認められる者 | 24,000,000円 |
別表第2(第3条関係)
障害者賞じゅつ金
功労の程度 | (1) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者 | (2) 特に顕著な功労があると認められる者 | (3) 多大な功労があると認められる者 |
障害の等級 | |||
第1級 | 30,000,000円 | 27,000,000円 | 24,000,000円 |
第2級 | 27,600,000円 | 24,900,000円 | 22,200,000円 |
第3級 | 25,200,000円 | 22,800,000円 | 20,400,000円 |
第4級 | 22,000,000円 | 21,000,000円 | 18,800,000円 |
第5級 | 21,100,000円 | 19,200,000円 | 17,300,000円 |
第6級 | 19,200,000円 | 17,500,000円 | 15,800,000円 |
第7級 | 17,300,000円 | 15,800,000円 | 14,400,000円 |
第8級 | 15,600,000円 | 14,400,000円 | 13,200,000円 |
備考
1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。
2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。
別表第3(第3条関係)
傷病者賞じゅつ金
療養期間 | 金額 |
(1) 1か月以上3か月未満の場合 | 300,000円以内 |
(2) 3か月以上6か月未満の場合 | 540,000円以内 |
(3) 6か月以上9か月未満の場合 | 780,000円以内 |
(4) 9か月以上1年未満の場合 | 1,020,000円以内 |
(5) 1年以上の場合 | 1,800,000円以上 |
3,000,000円以内 |
備考 療養期間とは、市長の指定する医療機関の診断書の療養日数を基準とし、療養のため勤務その他の業務に従事することができなかった期間とする。