○丸亀市消防庁舎管理規則
(平成17年3月22日規則第136号) |
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丸亀市消防庁舎管理規則
(目的)
第1条 この規則は、消防庁舎の管理及び取締りについて、特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定め、消防庁舎の保全を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において消防庁舎とは、丸亀市大手町二丁目1番37号に所在する丸亀市消防本部及び丸亀市北消防署、丸亀市郡家町1033番地1に所在する丸亀市北消防署郡家分署及び丸亀市飯山町下法軍寺296番地1に所在する丸亀市南消防署の建築物、土地及びこれらの従物をいう。
(管理の基本原則)
第3条 消防庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 消防職員は、消防庁舎の保安と秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。
3 消防庁舎に入ろうとする者は、消防職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理者等)
第4条 消防庁舎の管理及び取締事務は、消防次長が統轄する。
(管理の分掌)
第5条 各課の事務室(これに類するもの及び各課専用部分を含む。以下同じ。)の管理は、各課の長又は消防署長(以下「課長」という。)が掌理する。
2 各課の事務室以外の部分の管理は、消防長が指名した者が行う。
(制限行為)
第6条 消防庁舎において、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ消防長の許可を受けなければならない。
(1) 市及び消防の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 文書、図画等を頒布し、又は掲示すること。
(4) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカード等を持ち込むこと。
(5) テントその他これに類する施設を設置すること。
2 消防長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示することができる。
3 消防長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(禁止行為)
第7条 消防庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 事務又は通行若しくは消防車両出動の妨害となる行為をすること。
(3) 消防庁舎建築物その他工作物若しくは物件又はこれらに属する物を汚損し、又は損傷すること。
(4) 廊下その他喫煙の設備のない場所において喫煙すること。
(5) 爆発、引火等のおそれのある物品の近くにおいて火気を取り扱うこと。
(6) 正当な理由がなく爆発性物質、毒物、劇物、凶器等の危険物品を持ち込むこと。
(7) 所定の場所以外に物件を置くこと。
(8) 消防職員に面会を強要すること。
(9) その他消防庁舎の管理又は取締り上消防長が不適当と認める行為をすること。
2 消防長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちに消防庁舎から退去させ、又は当該物件の撤去その他必要な処置を命ずることができる。
(行為の規制)
第8条 消防長は、前2条に規定するもののほか、消防庁舎の管理及び取締りのため必要があると認めるときは、消防庁舎に入ろうとする者若しくは消防庁舎内にいる者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。
(集団立入りの制限)
第9条 陳情、参観等のため集団で消防庁舎に入ろうとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめ、消防長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 消防長は、前項の申出を受けた場合において、消防庁舎の管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、消防庁舎における行動について特に指示を行うことができる。
(非常時の退去)
第10条 水火災等の災害が発生し、消防職員が出動するときは、第6条及び前2条に規定する行為をしている者又は第7条第1項に定める行為をしている者は直ちに退去しなければならない。
(消防庁舎の出入り)
第11条 市の休日及び毎日勤務職員の退庁後において、消防庁舎に出入りしようとする者は、受付勤務職員に申し出て、その承認を受けなければならない。
(駐車の制限)
第12条 消防庁舎においては、消防次長が指定した場所及び時間以外において車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両をいう。)を駐車してはならない。ただし、消防次長の許可を受けた場合は、この限りでない。
(退庁時等の措置)
第13条 消防職員は、退庁の際又は必要に応じてその課の管理に属するガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、出入口及び窓の戸締まりをしなければならない。ただし、水火災等の災害出動又は救急出動等に必要な出入口は、常に開扉し、又は直ちに開扉できる状態にしておかなければならない。
(盗難等の報告)
第14条 各課において盗難があったとき、又は建築物その他工作物若しくはこれらに属する物若しくは物件に損傷があったときは、当該課長は、直ちに盗難品又は損傷品の品名、数量及び保管状況を消防次長に報告しなければならない。
(庁舎、設備の現状変更の制限)
第15条 消防職員は、消防庁舎建築物、工作物及びその附属設備などについて、新たにこれらに工作物等を設置し、撤去し、又はこれらに変更を加えようとするときは、消防長の許可を得なければならない。ただし、軽微な事項については、この限りでない。
(巡視)
第16条 交替勤務職員は、課長の指示に従い、随時に消防庁舎を巡視しなければならない。
2 交替勤務職員は、前項の規定に基づいて巡視するときは、盗難、火災予防及び消防車両の監視等に万全を期し、異状があるときは直ちに臨機の処置を講ずるとともに課長に報告しなければならない。
(防火管理者及び消防計画)
第17条 消防庁舎にかかわる消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条に規定する防火管理者は、消防長が指名する。
2 防火管理者は、消防計画を作成するときは、消防長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 防火管理者は、消防長の指示又は承認を得て防火管理上必要な業務を行わなければならない。
(火元責任者)
第18条 火災予防に万全を期するため、各課に火元責任者を置く。
2 火元責任者は、課長が定める。
3 火元責任者は、常に火を使用する設備及び器具等の点検整備等を行い、火災予防に注意するとともに、防火管理者の指示に従わなければならない。
(火気の使用)
第19条 消防職員は、消防庁舎において消防本部から貸与された器具以外の火を使用する設備、器具等を使用し、又はたき火をする等の行為をしてはならない。
(危険物保安監督者)
第20条 消防庁舎にかかわる危険物の保安に関する業務を統括管理するため、法第13条の規定に準じ危険物保安監督者を危険物取扱者のうちから、消防長が定める。
2 危険物保安監督者は、消防長又は防火管理者の指示又は承認を得て、危険物の取扱作業に関して保安の監督業務を誠実に行わなければならない。
(その他)
第21条 この規則に規定するもののほか火災等の災害の予防等に関しては、消防計画に定めるところによるものとする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第4号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。