○丸亀市消防職員被服貸与規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第9号)
改正
平成19年3月26日消本訓令第4号
平成23年5月20日消防本部訓令第2号
令和2年2月20日消防本部訓令第1号
令和7年3月28日消防本部訓令第2号
丸亀市消防職員被服貸与規程
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市消防職員(以下「消防職員」という。)がその職務遂行上必要とする被服の貸与、取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(貸与職員)
第2条 この規程の規定によって被服の貸与を受ける消防職員は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員
(2) 職員
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(貸与被服の品目、数量及び期間)
第3条 消防職員に対し貸与する被服の品目、数量、使用期間及び着用期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、消防長が必要と認めるときは、数量の増減、使用期間及び着用期間を伸縮することができる。
2 前項に定める被服のほか、消防職務遂行上必要な特殊な被服等を貸与することができる。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(現品貸与)
第4条 貸与被服(前条第2項の規定に基づき貸与された被服等を含む。以下同じ。)は、現品貸与する。
(着用)
第5条 消防職員は、勤務中その職務に応じた貸与被服を着用しなければならない。ただし、消防長が認めた場合はこの限りでない。
2 貸与被服は、勤務に服しないときは、着用してはならない。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(品位保持)
第6条 消防職員は、貸与被服を着用したときは、特に容姿を正し、常にその品位保持しなければならない。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(保全義務)
第7条 消防職員は、貸与被服を善良な管理者の注意をもって使用し、維持保全に努め、その維持に必要な補修をしなければならない。ただし、消防職員の責めに帰さない理由によって生じた損傷の補修については、この限りでない。
2 消防職員は、貸与被服を常に適切にして細心の注意を払い、これを保管する義務を有する。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(亡失等の報告及び弁償)
第8条 消防職員は、貸与被服を亡失し、又は損傷(使用に耐えない程度の損傷をいう。以下同じ。)したときは、速やかに理由を付し、文書をもって消防長に報告しなければならない。
2 消防職員の故意又は自己の責めに帰すべき理由により貸与被服を亡失し、又は損傷したときは、消防長は、当該消防職員に対して実費弁償を命ずることができる。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(取替え支給)
第9条 使用期間中の貸与被服を公務上損傷し、若しくは損耗が甚だしく職務遂行上支障があると認めるとき、若しくは体格に適合しなくなったとき、又は消防長が消防職員の品位保持上必要があると認めたときは、取替支給をすることができる。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(返納)
第10条 消防職員がその身分を失ったときは、貸与中の貸与被服を目録作成のうえ、直ちに返納しなければならない。ただし、消防長が認めた場合はこの限りでない。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(帰属)
第11条 使用期間が定められている貸与被服は、その期間を経過したときは、これを消防職員に給与する。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(期間計算)
第12条 使用期間は、貸与の日から起算する。
2 第10条の規定に基づき返納された貸与被服を再貸与する場合は、前に使用した期間を通算する。
(記録)
第13条 消防長は、被服貸与簿を備え、貸与の状況を記録し、整理しなければならない。
(検査)
第14条 消防長は、貸与被服の維持保全について適宜検査を行わなければならない。
(職員の貸与被服)
第15条 職員の被服の貸与については、この規程に定めるもののほか、丸亀市職員被服貸与規程(平成17年訓令第37号)の規定の例による。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(その他)
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市消防職員被服貸与規則(昭和52年丸亀市規則第17号)又は飯綾消防組合消防吏員服制規則(昭和48年飯綾消防組合規則第8号)の規定により貸与された被服は、それぞれこの訓令の相当規定により貸与されたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(平成19年3月26日消本訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年5月20日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成23年5月20日から施行する。
附 則(令和2年2月20日消防本部訓令第1号)
この訓令は、令和2年2月20日から施行する。
附 則(令和7年3月28日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
消防職員貸与被服の品目、数量及び期間
(1) 職員に貸与するもの
品目数量使用期間着用期間その他
冬帽18年11月1日から翌年4月30日まで
夏帽18年5月1日から10月31日まで
アポロ帽1消耗程度により交換貸与とする 
冬服18年11月1日から翌年4月30日まで
夏服18年5月1日から10月31日まで
盛夏半そで上衣18年6月1日から9月30日まで
活動服冬用12年11月1日から翌年4月30日まで
夏用12年5月1日から10月31日まで
雨衣1消耗程度により交換貸与とする 
防寒衣1消耗程度により交換貸与とする 
階級章3消防長が認める期間 
ネクタイ18年 
 
手袋礼式用12年 
作業用1消耗程度により交換貸与とする 
 
バンド服用15年 
活動服用1消耗程度により交換貸与とする 
短靴1消耗程度により交換貸与とする 
(2) 消防吏員に貸与するもの
品目数量使用期間着用期間その他
防火衣1消耗程度により交換貸与とする 
防火帽1消耗程度により交換貸与とする 
防火フード1消耗程度により交換貸与とする消防長が認める者に貸与
保安帽1消耗程度により交換貸与とする 
防火衣ベルト1消耗程度により交換貸与とする 
安全靴1消耗程度により交換貸与とする 
感染防止衣1消耗程度により交換貸与とする救急隊員及び消防長が認める者に貸与
冬救急服13年救急隊員及び消防長が認める者に貸与
夏救急服13年救急隊員及び消防長が認める者に貸与
盛夏救急服半そで上衣13年救急隊員及び消防長が認める者に貸与
救助服13年救助隊員及び消防長が認める者に貸与