○丸亀市消防職員安全衛生管理規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第8号)
改正
平成18年3月27日消本訓令第6号
平成26年10月21日消防本部訓令第5号
丸亀市消防職員安全衛生管理規程
目次

第1章 総則(第1条-第8条)
第2章 安全衛生管理計画(第9条)
第3章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等(第10条-第22条)
第2節 安全衛生委員会(第23条-第34条)
第4章 安全衛生管理業務
第1節 安全衛生教育(第35条-第37条)
第2節 安全衛生点検(第38条-第40条)
第3節 事故の調査(第41条)
第4節 健康診断(第42条-第47条)
第5節 環境及び精神衛生(第48条-第51条)
第6節 防疫等の措置(第52条-第54条)
第5章 記録及び報告等(第55条・第56条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、丸亀市消防職員(以下「職員」という。)の安全と健康を積極的に保持増進するため、安全衛生管理に関して必要な事項を定め、快適な職場環境の形成を促進するとともに、職員の福祉の増進と職務能率の向上に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 消防の職場及び職員の安全衛生管理に関しては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「労安法」という。)並びにこれらに基づく命令等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(事業場)
第3条 次に掲げるものを、一の事業場として、安全衛生管理に関する業務を推進するものとする。
(1) 丸亀市消防本部(以下「消防本部」という。)
(2) 丸亀市北消防署及び丸亀市南消防署(以下「消防署」という。)
(消防長の責務)
第4条 消防長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するようにしなければならない。
(所属長の責務)
第5条 所属長(消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては消防署長をいう。以下同じ。)は、当該所属における安全衛生管理についての責任者として、所属職員の安全及び健康の保持増進に努めなければならない。
(その他の安全衛生管理関係者の責務)
第6条 安全運転管理者、危険物保安監督者その他の法令に基づき選任された者で安全衛生管理に関係するもの(第10条において「安全運転管理者等」という。)は、関係法令で定めるところに従い誠実に職務を遂行し、事故の未然防止に努めなければならない。
(職員の責務)
第7条 職員は、安全衛生管理に関する事業等に積極的に協力しなければならない。
2 職員は、安全衛生に関して自己管理に努めなければならない。
3 職員は、職務の遂行に際し、安全衛生管理に関して意見があるときは、努めて意見を申し述べなければならない。
(秘密の保持)
第8条 この規程に基づく健康診断その他安全衛生管理の事務に従事した者は、その職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。
第2章 安全衛生管理計画
(安全衛生管理計画の策定)
第9条 消防長は、毎年度、安全衛生委員会の調査審議を経て、職員の安全衛生管理に関する施策を総合的にとりまとめ、職員の安全衛生管理に関する基本計画を策定しなければならない。
第3章 安全衛生管理体制
第1節 総括安全衛生管理者等
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業場に、総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。
2 総括管理者は、消防次長をもって充てる。
3 総括管理者は、職員の安全衛生管理に関する事務を総括するとともに、安全管理者、衛生管理者、安全運転管理者等を監督指導するものとする。
4 総括管理者が欠けたとき、又は総括管理者に事故があるときは、総括管理者があらかじめ指名した者がその職務を行う。
(総括管理者の職務)
第11条 総括管理者は、労安法第10条第1項に規定する業務を統括管理するほか、第9条に規定する基本計画に基づき安全衛生管理に関する実施計画を策定し、これを実施するよう努めなければならない。
2 総括管理者は、安全衛生委員会の意見に基づき、所属長に対し職員の安全衛生管理について、必要な措置を講ずることを命ずることができる。
(安全管理者)
第12条 事業場に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、消防長が選任する。
(安全管理者の職務)
第13条 安全管理者は、安全に係る次に掲げる事務を管理する。
(1) 建造物、設備、執務場所又は執務方法等による危険を防止するための応急かつ適正な措置に関すること。
(2) 危険防止のための施設、設備、装備器具等の定期的安全点検及び整備に関すること。
(3) 安全のための教育及び訓練の実施に関すること。
(4) 発生した災害原因の調査及び対策の検討並びに再発防止対策に関すること。
(5) 勤務条件、執務方法等の安全点検及び安全作業の方策に関すること。
(6) 勤務環境の安全管理に関すること。
(7) 安全管理に関する指導に関すること。
(8) 安全管理推進員その他安全に関する業務に従事する者の監督に関すること。
(9) 安全に関する資料の作成及び職務上の記録の整備に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、安全管理に関して必要な業務に関すること。
2 安全管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ関係ある所属長に対し危険防止等について意見を具申することができる。
(安全管理推進員)
第14条 消防長は、安全管理者の事務を補助させるため、必要な数の安全管理推進員を選任することができる。
(安全管理推進員の職務)
第15条 安全管理推進員は、安全管理者の指揮を受け、事業場における安全管理に関する事務を誠実に処理しなければならない。
(衛生管理者)
第16条 事業場に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、消防長が選任する。
(衛生管理者の職務)
第17条 衛生管理者は、労安法第12条第1項の規定に基づき、次に掲げる事務を管理する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
2 衛生管理者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ関係のある所属長に対し改善措置等について意見を具申することができる。
(衛生管理推進員)
第18条 消防長は、衛生管理者の事務を補助させるため、必要な数の衛生管理推進員を選任することができる。
(衛生管理推進員の職務)
第19条 衛生管理推進員は、衛生管理者の指揮を受け、事業場における衛生管理に関する事務を誠実に処理しなければならない。
(産業医)
第20条 職員の健康管理を行わせるため、労安法第13条の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから消防長が委嘱する。
(産業医の職務)
第21条 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条及び第15条の規定に基づき、次に掲げる事項を行う。
(1) 健康診断の実施及び健康に異常のある者の療養指導等の職員の健康管理に関すること。
(2) 健康教育、健康相談等の職員の健康の保持増進のための施策に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 職場の巡回点検、指導等職場環境の維持管理に関すること。
(5) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
(6) その他医学的専門的立場から、職員の健康管理等について必要な事項に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、所属長に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
(活動時等の安全管理体制)
第22条 消防活動時の安全管理に関する事項については、丸亀市警防規程(平成17年消防本部訓令第10号)に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。
2 訓練時の安全管理に関する事項については、消防長が別に定める。
一部改正〔平成18年消本訓令6号〕
第2節 安全衛生委員会
(設置)
第23条 職員の安全衛生に関する重要事項を調査及び審議し、消防長に対し意見を述べさせるため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第24条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策で、安全衛生に係るものに関すること。
(3) 安全衛生に係る規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 安全衛生教育の実施に関すること。
(5) 新規に採用する機械、器具又はその他の設備に係る危険及び健康障害の防止に関すること。
(6) 健康診断及びその結果に対する対策に関すること。
(7) 作業環境の測定及びその結果に対する対策に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、安全衛生管理上必要な措置に関すること。
(組織)
第25条 委員会は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総括管理者
(2) 安全管理者又は衛生管理者のうちから消防長が指名した者
(3) 職員で、安全に関し経験を有する者及び衛生に関し経験を有する者のうちから消防長が指名した者
2 消防長は、前項に規定する委員のほか産業医を委員として指名するものとする。
3 委員の定数は14人以内とし、総括管理者以外の委員の半数については、職員の過半数の者の推薦に基づき消防長が指名するものとする。
一部改正〔平成18年消本訓令6号〕
(委員の任期)
第26条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第27条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、総括管理者をもって充てる。
3 副委員長は、委員のうちからあらかじめ委員長が指名したものとする。
(委員長の職務等)
第28条 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の開催)
第29条 委員会は、毎月1回開催する。
2 前項の規定にかかわらず、委員長が必要と認めるとき又は委員の3分の1以上から請求があったときは、臨時に委員会を開催することができる。
(会議)
第30条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係職員等の出席)
第31条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係職員等の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(会議結果の記録及び報告)
第32条 委員長は、委員会の会議について議事録を作成し、消防長に報告しなければならない。
(庶務)
第33条 委員会の庶務は、消防本部総務課において行う。
(補則)
第34条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
第4章 安全衛生管理業務
第1節 安全衛生教育
(一般教育)
第35条 消防長は、職員の安全衛生に関する知識及び認識の向上を図るため、随時、安全衛生教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第36条 消防長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他消防長が特に必要と認めた者
(安全管理者等の教育)
第37条 消防長は、安全管理者、衛生管理者、安全管理推進員、衛生管理推進員その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるようにしなければならない。
第2節 安全衛生点検
(総括管理者巡視)
第38条 総括管理者は、年1回以上随時に事業場を巡視し、安全衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理者及び衛生管理者巡視)
第39条 安全管理者及び衛生管理者は、月1回以上随時に事業場を巡視し、安全管理又は衛生管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
第40条 削除
削除〔平成18年消本訓令6号〕
第3節 事故の調査
(事故調査)
第41条 安全管理者は、職務中に発生した事故について、直ちに原因等を調査し、事故の再発防止のための必要な措置を講じなければならない。
2 安全管理者は、前項の調査結果を所属長及び総括管理者に報告しなければならない。
第4節 健康診断
(健康診断)
第42条 職員の健康を保持し、勤務能力の向上を図るため、職員に対し毎年定期的に健康診断(以下「定期健康診断」という。)を行うものとする。
2 前項の定期健康診断のほか、採用時及び特に必要と認める場合には、臨時又は個別の健康診断を行うものとする。
3 健康診断の検査項目及び回数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 定期健康診断の検査項目は、省令第44条第1項各号に掲げる項目及び消防長が必要と認める検査項目とし、年1回(省令第13条第1項第2号ヌに掲げる業務に従事する者にあっては年2回)以上定期的に行う。
(2) 採用時の健康診断の検査項目は、省令第43条各号に掲げる項目及び消防長が必要と認める検査項目とする。ただし、医師による健康診断を受けた後、3か月を経過しない者を採用する場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については検査しないことができる。
4 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき、香川県市町村職員共済組合が実施する健康診断は、この規程により実施する定期健康診断とみなす。
一部改正〔平成18年消本訓令6号〕
(受診義務)
第43条 職員(採用時の健康診断を受けてから3か月を経過しない者又は長期療養者及び休職中の者を除く。)は、前条の規定に基づいて行う健康診断を受診しなければならない。ただし、やむを得ない理由によりその健康診断を受診できなかった者は、当該健康診断と同一の項目について医師の診断を受け、その結果を証明する書面を提出することによってこれに代えることができる。
(健康診断後の措置等)
第44条 消防長は、健康診断の結果、健康に異常があると認められる者及び要観察者とされた者については、当該者の実情を考慮して、その程度及び症状に応じ、必要な措置を講ずるものとする。
2 消防長は、前項の規定により必要な措置を講ずるときは、あらかじめ、産業医その他の医師の意見を聴かなければならない。
3 前項の規定は、当該疾病又は状態が回復し、通常の勤務に復させる場合に準用する。
(指導区分の決定等)
第45条 産業医は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、その職員の職務内容、勤務の形態等に関する資料を参考にし、別表に掲げる区分に応じて指導区分を決定する。
(健康診断の結果の報告等)
第46条 産業医は、健康診断を実施した場合は、その結果を、消防長及び所属長に報告しなければならない。
2 消防長は、産業医以外の医師が行った健康診断の結果を書面により所属長に通知しなければならない。
(健康診断の結果の通知)
第47条 所属長は、産業医又は消防長から健康診断の結果の報告又は通知を受けたときは、その結果を当該職員に通知しなければならない。
第5節 環境及び精神衛生
(職場環境の良好な維持)
第48条 所属長は、常に職場環境に配意し、執務場所、仮眠室、食堂、浴室(シャワー室)、便所その他の場所の清潔を保つほか、換気、照明、採光、温度及び湿度を良好な状態に維持するように努めなければならない。
(精神衛生対策)
第49条 消防長は、職員の精神的健康を保持増進させるため、レクリエーション及び体育活動の実施、職場環境の整備等を行うとともに、職場の明朗化に努めなければならない。
2 消防長は、前項の施策の実施に際しては、職員の福利厚生団体の行う保健施策等と十分な調整を行い、効率的に推進しなければならない。
(職員に対する配慮)
第50条 所属長その他の管理監督者は、職員の性格、気質、勤務形態、職務の適応性等を十分に観察し、職場における精神的不安定を生じさせないよう管理上細心の注意を払わなければならない。
2 所属長その他の管理監督者は、前項に規定する事項を十分に行うため、職員の苦情相談に応じる等、職員に対し適切な配慮をするよう努めなければならない。
3 消防長は、前2項に規定する事項の運用について適切な処置を行うため、当該学識経験者を有する者を委嘱することができる。
(救急用具等の設置)
第51条 所属長は、職員の応急手当てに必要な救急用具及び材料を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知しなければならない。
2 所属長は、前項に規定する救急用具及び材料を常時清潔に保たなければならない。
3 所属長は、第1項に規定する救急用具及び材料として、少なくとも、次に掲げる品目を備えなければならない。
(1) ほう帯材料、ピンセット及び消毒薬
(2) 火傷薬
(3) 止血帯、副木、担架等
第6節 防疫等の措置
(防疫)
第52条 消防長は、その管理する庁舎等において感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症又はこれに準ずる感染性疾病をいう。以下同じ。)又は食中毒が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等の発生時の届出)
第53条 職員は、自己又は同居中の者が感染症又は食中毒にり患したときは、速やかに所属長に届け出なければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第54条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講じ、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗眼、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、感染性疾病にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
第5章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第55条 安全管理者及び衛生管理者は、次に掲げる安全衛生管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに、必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全衛生教育実施記録
(2) 職員の健康管理の記録
(3) 健康異常者の状況の記録
(4) 安全衛生巡視結果の記録
(5) その他安全衛生管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、法令等で特別の定めがあるものを除くほか、3年とする。
(その他)
第56条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日消本訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月21日消防本部訓令第5号)
この訓令は、平成26年10月21日から施行する。
別表(第45条関係)
指導区分及び事後措置の基準
指導区分事後措置の基準
区分内容
生活規正の面1 勤務を休む必要のあるもの 休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間、勤務をさせない。
2 勤務に制限を加える必要のあるもの 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間を超える時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。
3 勤務をほぼ平常に行ってよいもの 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。
4 平常の勤務でよいもの 
医療の面1 医師による直接の医療行為を必要とするもの 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。
2 定期的に医師の観察指導を必要とするもの 経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。
3 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの