○丸亀市消防職員の勤務時間等に関する規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第7号)
改正
平成20年3月26日消本訓令第3号
平成21年3月25日消本訓令第2号
丸亀市消防職員の勤務時間等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市消防長の権限に属する消防職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(勤務の区分)
第2条 職員の勤務の態様は、毎日勤務及び交替制勤務とする。
2 前項に規定する勤務に従事する職員は、消防長が定める。
3 交替制勤務は、3交替制とし、勤務時間の割振りは、消防長が定める。
一部改正〔平成20年消本訓令3号〕
(勤務時間の割振り等)
第3条 毎日勤務の職員の通常の場合における勤務時間等(休憩時間及び週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。この条において同じ。)を含む。以下同じ。)は、次のとおりとする。
勤務時間午前8時30分から午後5時15分まで
休憩時間午後0時から午後1時まで
週休日日曜日及び土曜日
2 交替制勤務の職員の通常の場合における勤務時間等は、次のとおりとする。
第1種勤務時間午前8時30分から午後5時15分まで
休憩時間午後0時から午後1時まで
週休日日曜日及び土曜日
第2種勤務時間午前8時30分から翌日午前8時30分まで
休憩時間午後0時から午後1時まで
 午後5時15分から午後6時15分まで
 午前0時30分から午前7時まで
第3種勤務時間午前8時30分から翌日午前8時30分まで
休憩時間午後0時から午後1時まで
 午後5時15分から午後6時15分まで
 午後9時から午前0時15分まで
 午前3時45分から午前7時まで
第4種勤務時間午前8時30分から翌日午前8時30分まで
休憩時間午後0時から午後1時まで
 午後5時15分から午後6時15分まで
 午後9時から午前3時30分まで
週休日別に定める。
3 前2項に定める休憩時間の割振りは、勤務の必要により、全部又は一部の職員に対して変更することができる。
4 前3項に定める休憩時間中においても、水火災等の緊急災害出動等の必要が生じ、勤務を命じられたときは、勤務しなければならない。
一部改正〔平成20年消本訓令3号・21年2号〕
(非番)
第4条 交替制勤務のうち第1種を除く職員は、勤務終了日の午前8時30分から翌日の午前8時30分までを非番とし、この非番の時間においては、勤務を要しないものとする。
一部改正〔平成20年消本訓令3号〕
(休日の勤務)
第5条 交替制勤務の職員は、特別の定めのある場合を除き、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)においても勤務をしなければならない。
2 消防長は、前項の祝日法による休日及び年末年始の休日に勤務を命ずる場合は、あらかじめ当該休日を休日以外の正規勤務時間を割り振られた日に変更するものとする。ただし、災害時等非常の場合は、この限りでない。
一部改正〔平成20年消本訓令3号〕
(正規の勤務時間以外の勤務)
第6条 職員は、業務上の必要により、勤務を命じられたときは、週休日、正規の勤務時間以外、非番又は前条第2項の規定により休日を割り振られた日においても勤務しなければならない。
一部改正〔平成20年消本訓令3号〕
(その他の諸条件)
第7条 この規程に定めるもののほか職員の就業に関するその他の諸条件については、市長の事務部局の職員の例による。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月26日消本訓令第3号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日消本訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。