○丸亀市消防吏員の消防手帳に関する規則
(平成17年3月22日規則第135号)
丸亀市消防吏員の消防手帳に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の身分を明確にするとともに、消防職務上必要な消防手帳(以下「手帳」という。)の制式、貸与、取扱い等について必要な事項を定めるものとする。
(手帳の制式)
第2条 手帳の制式は、次のとおりとする。
(1) 表紙は、黒色の革製とする。
中央上部に消防章を、その下に「丸亀市消防本部」の文字をそれぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色ひもをつけ、表紙内側には、消防職員証票及び名刺入れをつける。
(2) 用紙は、恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差換え式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙80枚とする。
(3) 形状及び寸法は、別図のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、手帳は、消防章、消防本部名及び別図に表示した事項を表示したカードによることができるものとする。
(貸与)
第3条 手帳は、新たに消防吏員になったとき貸与するものとする。
(携帯)
第4条 手帳は、丁重に取り扱い、職務に服するときは、常に携帯しなければならない。ただし、消防長が服務上支障があると認め許可したときは、この限りでない。
(記載事項)
第5条 手帳には、命令、示達その他職務に関し、必要な事項を記載するものとする。
(記載事項の訂正)
第6条 消防吏員は、昇任、異動等により手帳の記載事項に変更が生じたときは、記載事項の訂正方について消防長に手帳を提出して願い出なければならない。
(貸与等の禁止)
第7条 手帳は、他人に貸与し、若しくは使用させ、又は譲渡してはならない。
(亡失の届出等)
第8条 消防吏員は、手帳を亡失したときは、遅滞なく理由を付し、文書をもって消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、前項の規定により届出を受けたときは、直ちに必要な措置をとらなければならない。
3 消防長は、亡失した事由によっては、手帳の実費弁償を命ずることができる。
(再貸与)
第9条 手帳を亡失したときは、当該消防吏員に対し手帳の再貸与をすることができる。
2 手帳の再貸与を受けようとする消防吏員は、文書をもって消防長に申請し、再貸与を受けなければならない。
(貸与替え)
第10条 手帳は、次に掲げる場合に貸与替えをするものとする。
(1) 表紙が損傷等により使用に耐えなくなったとき。
(2) 恒久用紙は、前号に定めるほか、身分に異動があったとき、又は勤務部署欄の余白がなくなったとき、若しくは貼付の写真が甚だしく変色し、又は著しく本人と相違するとき。
(3) 記載用紙の余白がなくなったとき。
2 前項の規定に基づき、表紙又は恒久用紙若しくは記載用紙の貸与替えを受けようとする消防吏員は、表紙等を添え、文書をもって消防長に申請しなければならない。
3 消防長は、前項の規定に基づき申請があったときは、検査を行い、貸与替えをすることができる。
4 記載用紙の貸与替えを受けた者は、旧記載用紙を各自において1年間保存しなければならない。
(返納)
第11条 手帳は、消防吏員が転職し、又は退職したときは本人から、死亡したときは遺族から返納しなければならない。
(記録)
第12条 手帳は、消防手帳貸与簿に登録して、消防吏員に貸与する。
2 消防長は、消防手帳貸与簿を備え、必要事項を記載して常に整理しなければならない。
(検査)
第13条 消防長は、手帳を適宜検査しなければならない。
(名刺)
第14条 消防吏員は、手帳の内側名刺入れには、常に数葉の名刺を納めておくものとする。
(その他)
第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
別図(第2条関係)
消防手帳