○丸亀市消防職員き章はい用規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第6号)
丸亀市消防職員き章はい用規程
(き章のはい用)
第1条 丸亀市消防職員(以下「消防職員」という。)は、その身分を表示し、品位を保つため、き章をはい用する。
(き章の制式)
第2条 き章は、別記制式による。
(常時はい用)
第3条 き章は、常時はい用しなければならない。ただし、消防長が服務上支障があると認め許可したときは、この限りでない。
(はい用位置)
第4条 き章はい用の位置は、次による。
(1) 消防吏員にあっては、制服の左襟
(2) その他の消防職員にあっては、左襟又は左胸部
(き章の貸与)
第5条 き章は、総務課において、き章交付簿に登録して消防職員に貸与する。
(消防職員の心得)
第6条 き章は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
2 き章は、消防職員が転職又は退職したときは本人から、死亡したときは遺族から返納しなければならない。
3 き章を紛失し、又は損傷したときは、直ちにその番号及び事由を消防長に申告し、その承認によって再交付を受けなければならない。
4 前項の規定により再交付を受けた場合その事由によっては、き章の実費額を負担しなければならない。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
別記(第2条関係)
き章の制式