○丸亀市消防吏員の服制に関する規則
(平成17年3月22日規則第133号) |
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丸亀市消防吏員の服制に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、丸亀市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則39号〕
(消防吏員の服制)
第2条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)の例(消防手帳に関する事項を除く。)による。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市消防吏員の服制に関する規則(昭和52年丸亀市規則第14号)又は飯綾消防組合消防吏員服制規則(昭和48年飯綾消防組合規則第8号)に基づく服制により貸与された被服は、それぞれこの規則に基づく服制とみなして使用することができる。
附 則(平成18年9月26日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成19年3月26日規則第11号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。