○丸亀市消防職員任用規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第5号) |
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丸亀市消防職員任用規程
(趣旨)
第1条 この規程は、法令に定めがあるもののほか、消防職員の任用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「消防職員」とは、消防吏員及び職員をいい、「任用」とは採用及び昇任をいう。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(試験)
第3条 消防職員の採用は、試験(以下「採用試験」という。)によるものとする。
2 消防職員の昇任は、試験又は選考(以下「昇任試験」という。)によるものとする。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(採用適格)
第4条 消防吏員の採用は、次の各号のすべてに該当する者のうちから行うものとする。
(1) 日本国籍を有し、心身が強健な者で、年齢は18歳以上30歳未満であって、高等学校以上の卒業者及びこれと同等の学歴を有するもの
(2) 採用された場合は、丸亀市内(島しょ部を除く。)に居住できる者。ただし、消防長が特に認めたときは、この限りでない。
(3) 身長が男子にあってはおおむね160センチメートル以上、女子にあってはおおむね155センチメートル以上である者
(4) 体重が男子にあってはおおむね50キログラム以上、女子にあってはおおむね45キログラム以上である者
(5) 胸囲がおおむね身長の2分の1以上である者
(6) 必要な視力及び色覚を有する者
(7) 言語が明りょうで、十分発声ができる者
(8) 聴力が左右正常である者
(9) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当しない者
2 その他の消防職員の採用は、消防長において適任と認めた者のうちから行うものとする。
一部改正〔平成18年消本訓令1号・19年4号・6号〕
(条件付採用)
第5条 消防職員の採用は、すべて条件付きとし、その消防職員がその職において6か月を勤務し、その間良好な成績でその勤務を遂行したときに正式採用となるものとする。この場合において、消防長は、条件付採用の期間を1年に至るまで延長することができる。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(消防士以外の消防吏員の採用)
第6条 消防士以外の消防吏員への採用は、当該階級に相当する学識経験を有する者をその職に採用するものとする。
(採用試験の告知)
第7条 採用試験の告知は、告示その他適切な方法により行うものとする。
(採用試験の方法)
第8条 採用試験は、受験者が有する職務遂行能力を相対的に判定することを目的として、次に掲げる方法のうち2以上を合わせて行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 身体検査
(4) 適正検査
(5) その他消防長が適当と認める方法
(受験願書等の提出)
第9条 採用試験を受験する者は、あらかじめ、次に掲げる書類を消防長に提出しなければならない。
(1) 受験願書
(2) 履歴書
(3) 資格証明書
(4) 写真
(5) その他必要な書類
(昇任試験の実施)
第10条 昇任試験は、消防長が必要と認めたときに、必要と認めた方法で行うものとする。
第11条 昇任試験を実施するときは、試験期日その他必要な事項を消防長から消防職員に告知しなければならない。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
第12条 前条の告知があった場合において、昇任試験を受けようとする者は、志願票受理締切日までに、所属長を通じて志願票を消防長に提出しなければならない。
(合格有効期間)
第13条 昇任試験の合格有効期間は、3年とする。
(試験によらない昇任)
第14条 消防職員の昇任は、第10条から第12条までに規定する昇任試験によるほか、消防長が必要と認めたときは選考によることができる。
2 選考による場合においては、勤務実績等に基づいて消防長が適任と認めた者を直近上位の階級に昇任させることができる。
3 選考の実施については、消防職員に告知しない。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(各階級に任用する職)
第15条 次の表の左欄に掲げる階級に任用する場合は、同表右欄に掲げる職にある者をもって充てるものとする。
左欄 | 右欄 |
消防司令長 | 消防次長 課長 消防署長 副参事 主幹 |
消防司令 | 副課長 副署長 主幹 担当長 副主幹 |
消防司令補 | 担当長 副主幹 主査 |
消防士長 | 主任 |
消防士 | 主事 副主任 |
一部改正〔平成21年消本訓令3号〕
(特別昇任)
第16条 消防職員が在職中に死亡し、又は退職した場合において消防長が特に必要と認めるときは、これを昇任させることができる。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市消防職員任用規程(平成14年丸亀市消防本部規程第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年3月20日消本訓令第1号)
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この訓令は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成19年3月26日消本訓令第4号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月20日消本訓令第6号)
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この訓令は、平成19年7月20日から施行する。
附 則(平成21年3月25日消本訓令第3号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日消防本部訓令第1号)
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(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、消防副士長に命じられている者は、別に辞令を発せられない限り、引き続きその階級を保有するものとする。