○丸亀市消防職員服務規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第4号) |
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丸亀市消防職員服務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市消防職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の基準)
第2条 職員の服務については、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程に定めるところによる。
(消防使命の自覚)
第3条 職員は、消防使命が安寧秩序の保持及び公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの服務を通じてその使命達成に努めなければならない。
(規律及び融和)
第4条 職員は、その職責に応じ、組織の構成員として厳正な規律に従い、一致団結して消防業務の向上に努めるとともに、職員相互の融和を図るよう心掛けなければならない。
(知力、体力等の向上)
第5条 職員は、職務に関する知識を広め、正しい判断力を養うとともに、体力の向上を図り、消防技術の練磨に努めなければならない。
2 職員は、市内の地理、消防水利等を熟知するよう努めなければならない。
(職務の執行)
第6条 職員は、常に厳正な態度で、迅速かつ的確に職務を遂行しなければならない。
(応接)
第7条 職員は、常に礼を失することなく親切、丁寧及び誠実に市民に応接しなければならない。
(上司の補佐等)
第8条 職員は、服務について、常に創意工夫を凝らし改善に心掛けるとともに、建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の規定による意見具申に対し、その意見が職務の改善及び能率増進になると認められるときは、速やかにこれを具現するよう努めなければならない。
(職務命令、報告等)
第9条 職員は、職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。
(所見等公表の制限)
第10条 職員は、災害活動に係る所見を公表しようとするときは、あらかじめ所属長の承認を得なければならない。
(召還等の届出)
第11条 職員は職務に関し、証人その他の用のため公的機関から呼出し等を受けたときは、直ちに所属長に届け出なければならない。
(部外派遣者の服務)
第12条 職員は、研修等のため他の機関に派遣等を命ぜられた場合には、その機関の服務規程等にも従わなければならない。
(非常時等の参集等)
第13条 職員は、常に所在を明らかにし、非常招集その他指示、連絡等が受けられるように配慮しておくものとする。
2 非常時その他必要な場合において、消防長が命じたときは、職員は、非番又は週休であっても直ちに参集しなければならない。
(管外旅行の届出)
第14条 職員は、私事のため居住地区以外の区域に宿泊を伴う旅行等をするときは、あらかじめ管外旅行届(別記様式)を所属長に届け出なければならない。ただし、緊急やむを得ない事情により、書面により届け出ることができない場合は、電話その他の方法により届け出ることができるものとする。
追加〔平成19年消本訓令2号〕
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか職員の服務については丸亀市職員の服務に関する規程(平成17年訓令第25号)の例による。
一部改正〔平成19年消本訓令2号〕
第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
一部改正〔平成19年消本訓令2号〕
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日消本訓令第2号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日消防本部訓令第1号)
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この訓令は、令和4年4月1日から施行する。