○丸亀市消防職員の階級及び職名に関する規則
(平成17年3月22日規則第132号) |
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丸亀市消防職員の階級及び職名に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)第2条第1項に定める丸亀市消防職員の職名及び階級について定める。
(消防職員の職名)
第2条 消防職員の職名は、次のとおりとする。
(1) 消防吏員
(2) 職員
一部改正〔平成19年規則11号〕
(補職名)
第3条 消防職員の補職名は、次のとおりとする。
消防長 消防次長 課長 消防署長 副参事 主幹 副課長 分署長 副署長 担当長 副主幹 主査 主任 副主任 主事
一部改正〔平成21年規則18号〕
第4条 課、担当の長その他これに準ずる者については、前条に定める職名のほか、併せて当該課、担当その他の名称を冠するものとする。
第5条 職名に関し、法令その他特定の定めがあるもので、特に必要があると認められるものについては、第3条に定める職名のほか別の職名を併せて用いることができる。
[第3条]
(階級)
第6条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
消防監 消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長 消防士
(消防長)
第7条 消防長の職にある者の階級は、消防監とする。
(消防長以外の消防吏員)
第8条 消防長の職にある者以外の消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士とする。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第11号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第18号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第21号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、消防副士長に命じられている者は、別に辞令を発せられない限り、引き続きその階級を保有するものとする。