○丸亀市消防職務権限規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第3号)
改正
平成19年3月26日消本訓令第4号
平成20年3月26日消本訓令第1号
平成24年3月21日消防本部訓令第1号
平成26年2月18日消防本部訓令第1号
平成29年2月13日消防本部訓令第3号
平成29年6月23日消防本部訓令第5号
令和4年3月23日消防本部訓令第3号
丸亀市消防職務権限規程
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、市長、消防長及び消防署長の権限に属する消防事務について、職務遂行のためその責任と権限を明確にして、責任体制の確立と事務の組織的、合理的かつ能率的な処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(権限事項)
第2条 各職位限りで専決することができる個別の権限事項は、別表のとおりとする。
(権限外事項)
第3条 この規程により、消防長の権限内であると判断される事務であっても、次に掲げる事項は、市長の審査及び決定を受けなければならない。
(1) 法令等の解釈上疑義があると認められる事項
(2) 異例に属し、又は先例となると認められる事項
(3) 紛議若しくは論争のあるもの又は将来それらの原因となるおそれがあると認められる事項
(4) 市議会に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な事項で市長の指示により処理する必要がある事項
(合議等)
第4条 消防長は、回議を受けた事案につき他の部局等に関係のあるものは、庁議に諮る等、合議調整しなければならない。
2 消防長の決裁を要するものは、総務課長に回議しなければならない。
3 総務課長は、前項の規定により回議を受けた事案につき他の課等に関係あるものは、当該課等に合議調整しなければならない。
(代行)
第5条 消防長が不在のときは、消防次長がその職務及び責任を代行する。ただし、消防長があらかじめ示している事項については、代行することができない。
2 消防長及び消防次長が不在の場合は、総務課長がその職務及び責任を代行する。ただし、前項ただし書に規定する事項及び消防次長があらかじめ示している事項については、代行することができない。
3 前2項の規定により代行した事案については、速やかに上司に報告し、関係文書を上司の閲覧に供しなければならない。
(準用)
第6条 この訓令に定めるもののほか、各職位限りで専決することができる共通の権限事項及び総務課限りで専決することができる権限事項その他必要な事項については、丸亀市職務権限規程(平成17年訓令第1号。以下「職務権限規程」という。)の規定を準用する。この場合において、職務権限規程の規定中「部長」とあるのは「消防長」と、「課長」とあるのは「消防次長、課長又は消防署長」と読み替え、同規程第2条第21号に規定する部総務課は、消防本部総務課をこれに充てるものとする。
2 職務権限規程別表第1及び別表第2中市長又は副市長の権限に属する事務については、消防長の権限に属する事務とみなす。ただし、法令その他別に定めがあるものについては、消防長は、専決することができない。
一部改正〔平成19年消本訓令4号〕
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日消本訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日消本訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日消防本部訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日消防本部訓令第3号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日消防本部訓令第5号)
この訓令は、平成29年6月23日から施行する。
附 則(令和4年3月23日消防本部訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
個別権限事項
△立案責任者
□ 検討者
○ 決定者
部課名担当名項目権限委譲事項権限関係先備考
担当長副課長・副署長・分署長課長・消防署長消防次長消防長副市長市長合議引継連絡等
消防本部総務課 交際1 消防長に対する文書を処理すること。        
儀式ほう賞1 儀式、ほう賞、表彰その他栄典に関する事務を総括すること。       
2 儀式、ほう賞、表彰その他栄典を決定すること。   市長部局  
3 式典に関する事務を処理すること。       
広聴1 陳情を処理すること。  市長部局  
2 苦情、要望、意見等市民の声を受付し、処理すること(処理案は関係課で作成)。     
職員任免1 職員採用計画を決定すること。       
2 職員の任免及び昇任を決定すること。       
3 休職及び退職の事務を処理すること。       
服務1 服務制度を決定すること。       
2 服務に関する諸通達をすること。       
3 勤務時間、勤務条件、時間外勤務等に関する事務を処理すること。     市長部局 
4 職員の遅参、早退(休暇に関するものを除く。)及び欠勤を承認すること。      
5 職員の履歴、住所、氏名、資格その他人事記録の記載事項の変更届出を処理すること。       
表彰1 表彰に関する事務を処理すること。       
2 表彰審査委員会等の事務を処理すること。       
3 表彰内申を総括すること。       
4 表彰職員(内申を含む。)を決定すること。       
研修1 職員研修を計画し、実施すること。       
2 職員を研修に派遣すること。   職員課  
労務1 労務に関し、各部門と連絡・調整をすること。       
証明1 職員の身分を証明すること。       
給与1 職員の給与等に関する事務を処理すること。       
福利厚生1 職員の福利厚生に関する相談に応じること。       
2 被服等に関する事務を処理すること。       
公務災害1 公務災害に関する事務を処理すること。       
2 公務災害に関する意見書を作成すること。       
基本施策1 各年度の重要施策の計画、調整、選択等をすること。       
例規1 条例、規則の制定・改廃案を作成すること。       
2 消防本部訓令・消防本部告示等を制定及び改廃すること。       
健康管理労働安全衛生1 安全管理者及び衛生管理者を選任すること。    職員課  
2 安全衛生委員会を運営すること。      
3 職員の各種健康診断、予防接種等を実施すること。       
消防職員委員会1 消防職員委員会に関する事務を処理すること。       
統計資料1 行政資料の収集、調査及び解析に関すること。        
2 統計書等の編集及び発行をすること。        
庁中取締り1 庁舎内の秩序保持について必要な措置をとること。       
2 庁舎掲示を取り締まること。         
消防団1 消防団に関する事務(他に属さないものに限る。)を処理すること。軽易       
重要     
2 分団長会議等に関する事務を処理すること。        
予防課指導担当火災予防1 防災知識の普及啓発及び指導をすること。       
2 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく立入検査及び指導に関する事務を処理すること。       
3 法に基づく違反処理に関する事務を処理すること。  署長  
4 法に基づく建築確認同意に関する事務を処理すること。       
5 防炎表示認定申請及び営業許可申請に関する事務を処理すること。        
消防用設備等1 法に基づく消防用設備等の規制に関する事務を処理すること。       
火災調査1 法に基づく火災調査に関する事務を処理すること。       
証明1 り災証明等(他に属さないものに限る。)をすること。       
統計資料1 各種統計資料(他に属さないものに限る。)を作成すること。        
幼少年婦人消防クラブ1 幼少年、婦人消防クラブに関する事務を処理すること。       
2 常任理事会及び婦人防火委員会に関する事務を処理すること。       
危険物担当危険物1 法に基づく危険物の規制に関する事務を処理すること。       
2 法に基づく許可及び承認をすること。     
3 法に基づく立入検査に関する事務を処理すること。       
4 法に基づく違反処理に関する事務を処理すること。  署長  
5 危険物災害調査に関する事務を処理すること。       
高圧ガス1 液化石油ガス販売に関する事務を処理すること。       
2 液化石油ガス等の届出に関する事務を処理すること。       
3 ガス事業法に基づく立入検査に関する事務を処理すること。       
火災調査1 法に基づく火災調査に関する事務を処理すること。       
統計資料1 各種統計資料(他に属さないものに限る。)を作成すること。        
防災課消防担当災害対策1 災害出動に関する事務を総括すること。       
2 災害防ぎょ活動の指揮総括に関すること。       
計画1 消防計画、訓練計画及び警備計画を策定すること。    署長  
2 消防部隊の運用計画等に関すること。       
企画調整1 消防相互応援協定の締結に関すること。   総務課 
2 消防相互応援協定の事務を処理すること。        
3 消防緊急援助隊の事務を処理すること。        
4 消防救助技術大会の事務を処理すること。        
水利等1 開発行為及び消防水利計画に関する事務を総括すること。       
統計資料1 各種統計資料(他に属さないものに限る。)を作成すること。        
報告1 災害活動の記録を総括すること。       
消防団1 消防団に関する事務(他に属さないものに限る。)を処理すること。    署長総務課 
情報指令担当維持管理1 情報システムその他消防通信機器等の運用及び維持管理に関すること。       
2 通信等に関する情報を管理すること。       
通信指令1 通信及び指令に関する事務を総括すること。        
情報1 災害情報に関する事務を処理すること。        
2 気象情報に関する事務を処理すること。        
 1 各種統計資料(他に属さないものに限る。)を作成すること。        
救急担当救急1 救急業務に関する事務を総括すること。       
2 応急手当の普及啓発及び指導をすること。        
証明1 救急搬送の証明をすること。        
維持管理1 救急資機材等の維持管理をすること。        
統計資料1 各種統計資料(他に属さないものに限る。)を作成すること。        
機械担当車両管理1 車両の総括管理をすること。       
2 車両の選定、購入及び廃車に関する事務を処理すること。    総務課  
3 車両の修繕及び検査に関する事務を処理すること。       
4 車両登録手続をすること。        
5 事故処理に関する事務を処理すること。       
資機材管理1 消防資機材の総括管理をすること。       
2 消防資機材の選定、購入及び廃車に関する事務を処理すること。       
3 消防資機材の修繕及び検査に関する事務を処理すること。       
安全管理1 安全運転管理に関する事務を処理すること。        
2 消防機械器具等の操作指導及び安全指導をすること。        
北消防署及び南消防署管理予防担当交際1 消防署長に対する文書を処理すること。        
服務1 消防署員(以下「署員」という。)の服務に関する調査・研究をすること。       
2 署員の出勤簿、休暇簿等を管理すること。        
火災予防1 防災知識の普及啓発及び指導をすること。        
2 法に基づく立入検査及び指導に関する事務を処理すること。       
3 法に基づく違反処理に関する事務を処理すること。  予防課  
4 丸亀市火災予防条例(平成17年条例第177号。以下「条例」という。)に基づく火災予防に関する規制事務を処理すること。       
5 条例に基づく届出等に関する事務を処理すること。       
消防用設備等1 法に基づく消防用設備等の規制に関する事務を処理すること。    予防課  
火災調査1 法に基づく火災調査に関する事務を処理すること。    予防課  
証明1 り災証明等(他に属さないものに限る。)をすること。       
統計資料1 各種統計資料(他に属さないものに限る。)を作成すること。        
第一担当、第二担当及び第三担当計画1 警防計画を策定すること。       
2 消防訓練計画等を策定し、消防訓練を実施すること。       
3 消防隊及び救急・救助隊の運用に関すること。       
水利等1 開発行為及び消防水利に関する事務を処理すること。       
2 消防水利の点検及び維持管理に関すること。       
3 道路工事に関する事務を処理すること。       
災害対策1 水火災、救急その他災害に関する業務を処理すること。       
2 防災知識の普及啓発及び指導をすること。        
維持管理等1 消防車両等の点検及び保全に関すること。        
2 消防機械器具等の維持管理・運用に関すること。        
3 消防通信機器等の維持管理・運用に関すること。        
4 救急資機材等の維持管理・運用に関すること。        
火災予防1 法に基づく立入検査及び指導に関する事務を処理すること。       
2 法に基づく違反処理に関する事務を処理すること。  予防課  
火災調査1 法に基づく火災調査に関する事務を処理すること。    予防課  
記録報告1 活動報告書を作成すること。       
2 業務日誌等を作成すること。       
消防団1 消防団に関する事務(他に属さないものに限る。)を処理すること。       
全部改正〔平成20年消本訓令1号〕