○丸亀市消防署の組織に関する規程
(平成17年3月22日消防本部訓令第2号)
改正
平成18年9月26日消本訓令第10号
平成20年3月26日消本訓令第2号
平成29年2月13日消防本部訓令第2号
平成29年6月23日消防本部訓令第4号
令和4年3月23日消防本部訓令第2号
丸亀市消防署の組織に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、消防署長の権限に属する消防事務を処理させるため、本市の消防署の行政組織について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年消本訓令10号〕
(内部組織)
第2条 消防署の内部組織は、次のとおりとする。
担当
丸亀市北消防署管理予防担当 第一担当 第二担当 第三担当
丸亀市北消防署 郡家分署第一担当 第二担当 第三担当
丸亀市南消防署管理予防担当 第一担当 第二担当 第三担当
一部改正〔平成20年消本訓令2号〕
(分署の設置)
第3条 丸亀市北消防署における消防事務の一部を分掌させるため、分署を置く。
2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
丸亀市北消防署郡家分署丸亀市郡家町1033番地1
(職位の設定)
第4条 消防署の職位の設定は、次のとおりとする。
(1) 消防署に消防署長を置く。
(2) 消防署に副署長を置くことができる。
(3) 分署に分署長を置く。
(4) 消防署及び分署に担当長を置くことができる。
2 前項に規定する分署長の職位は、副署長と同じ職位とする。
一部改正〔平成20年消本訓令2号〕
(職務)
第5条 消防署長は、消防長の命を受け、管轄区域内における消防事務を掌理し、所属の消防職員を指揮監督する。
2 副署長及び分署長は、消防署長の命を受け、所管の事務を管理し、所属の消防職員の担当する事務を指揮監督する。
3 担当長は、上司の命を受け、所管の事務を掌理する。
一部改正〔平成20年消本訓令2号〕
(職務の代理)
第6条 副署長は、消防署長が不在又は事故があるとき若しくは欠けたときは、その職務を代理する。
2 消防署長及び副署長がともに不在又は事故があるとき若しくは欠けたときは、消防署長の定める順位により当該消防職員がその職務を代理する。
3 分署長が不在又は事故があるとき若しくは欠けたときは、消防署長の定める順位により当該消防職員がその職務を代理する。
一部改正〔平成20年消本訓令2号〕
(職員の配置)
第7条 第4条第1項に規定する職位の職員の配置は、消防長の承認を得て、消防署長が定める。
2 消防署長は、所管事務の執行上必要があると認めるときは、配属職員の配置変更を消防長に申し出ることができる。
一部改正〔平成20年消本訓令2号〕
(事務分掌)
第8条 各組織単位の標準的な事務分掌は、別表のとおりとする。
(その他)
第9条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月26日消本訓令第10号)
この訓令は、平成18年9月26日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成20年3月26日消本訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月13日消防本部訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日消防本部訓令第4号)
この訓令は、平成29年6月23日から施行する。
附 則(令和4年3月23日消防本部訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
担当標準的な事務分掌
北消防署及び南消防署管理予防担当(1) 公文書の収受、発送等に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 人事管理に関すること。
(4) 署の施設及び備品の管理に関すること。
(5) 署員の安全衛生に関すること。
(6) 防災知識の普及啓発に関すること。
(7) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく防火対象物の立入検査及び指導並びに違反処理に関すること。
(8) 消防用設備等の設置指導に関すること。
(9) 少量危険物及び指定可燃物の指導に関すること。
(10) 丸亀市火災予防条例(平成17年条例第177号)に基づく各種届出の受理に関すること。
(11) 火災原因及び損害の調査に関すること。
(12) り災証明等に関すること。
(13) 主管に係る消防手数料に関すること。
(14) 消防統計(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(15) 署内の他の所管に属さない事項及び署内庶務に関すること。
第一担当、第二担当及び第三担当(1) 水火災等の災害防御及び防除に関すること。
(2) 救急業務に関すること。
(3) 救助業務に関すること。
(4) 通信業務に関すること。
(5) 開発行為に関すること。
(6) 消防地水利に関すること。
(7) 消防機械器具等の管理及び改善に関すること。
(8) 安全管理に関すること。
(9) 消防訓練に関すること。
(10) 消防警備に関すること。
(11) 消防団員の訓練指導に関すること。
(12) 災害情報の収集及び記録に関すること。
(13) 防災知識の普及啓発に関すること。
(14) 法に基づく防火対象物の立入検査及び指導並びに違反処理に関すること。
(15) 火災原因及び損害の調査に関すること。
(16) 郡家分署に関すること。(北消防署専管事務)
(17) 防災センターに関すること。(南消防署専管事務)
(18) 消防統計(他の所管に属するものを除く。)に関すること。
(19) その他消防業務に関すること。
一部改正〔平成20年消本訓令2号〕