○丸亀市消防本部の組織に関する規則
(平成17年3月22日規則第131号) |
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丸亀市消防本部の組織に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、市長及び消防長の権限に属する消防事務を処理させるため、丸亀市消防本部(以下「消防本部」という。)の行政組織について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年規則39号〕
(内部組織)
第2条 消防本部の内部組織は、次のとおりとする。
課 | 担当 |
総務課 | |
予防課 | 指導担当 危険物担当 |
防災課 | 消防担当 情報指令担当 救急担当 機械担当 |
一部改正〔平成20年規則23号〕
(職位の設定)
第3条 消防本部に消防長を置く。
2 消防本部に消防次長を置くことができる。
3 課に課長を置く。
4 課に副課長を置くことができる。
5 課に担当長を置くことができる。
一部改正〔平成20年規則23号〕
(職務)
第4条 消防長は、市長の管理を受けて消防事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
2 消防次長は、消防長を補佐し、消防事務を掌理し、消防職員の担当する事務を指揮監督する。
3 課長は、上司の命を受けて所管の事務を管理し、所属の消防職員を指揮監督する。
4 副課長は、課長を補佐し、所管の事務を管理する。
5 担当長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理する。
(職務の代理)
第5条 消防次長は、消防長が不在又は事故があるとき若しくは欠けたときは、その職務を代理する。
2 消防長及び消防次長がともに不在又は事故があるとき若しくは欠けたときは、消防長の定める順位により課長がその職務を代理する。
(職員の配置及び配属等)
第6条 第3条に規定する職位の職員の配置及び職員の課への配属は、消防長が定め、当該配属された職員の配置は、分掌業務の量、執行計画、当該職員の適応職能等を勘案し、消防長が課長と協議して定める。
[第3条]
2 課長は、所管業務の執行上必要があると認めるときは、配属職員の配置変更を消防長に申し出ることができる。
(配属職員の流動的配置変更)
第7条 消防長は、分掌業務について次に該当するときは、配属職員を流動的に配置変更し、業務の機能的、能率的執行を図らなければならない。
(1) 新規発生事業を所管したとき。
(2) 業務の処理が遅滞しているものがあるとき。
(3) 緊急に又は一定期限までに業務の処理を完了させる必要があるとき。
(4) その他業務の遂行上、配置変更を必要とするとき。
(事務分掌)
第8条 各組織単位の標準的な事務分掌は、別表のとおりとする。
[別表]
(事務分掌の裁定)
第9条 前条に規定するもののほか、臨時又は特別の事務分掌は、消防長が定める。
2 所管が明らかでない事務の分掌は、消防長の裁定するところによる。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月26日規則第39号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成20年3月26日規則第23号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第15号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第33号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
課 | 担当 | 標準的な事務分掌 |
総務課 | (1) 消防長の意思決定補完に係る次に掲げる事項に関すること。 | |
ア 消防の任務に関する資料の収集、整備及び提供 | ||
イ 消防諸計画の調整及び参画 | ||
ウ 消防業務の執行方針の樹立及び統括 | ||
エ 消防業務執行状況の報告 | ||
オ 予算経理統括 | ||
カ その他消防長が指定するもの | ||
(2) 消防本部内庶務に係る次に掲げる事項に関すること。 | ||
ア 公文書管理 | ||
イ 計画促進 | ||
ウ 予算編成、予算執行及び決算 | ||
エ 消防本部内諸会議の事務処理 | ||
オ その他消防長が指定するもの | ||
(3) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 | ||
(4) 職員の服務及び賞罰に関すること。 | ||
(5) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。 | ||
(6) 職員の人事及び人事記録に関すること。 | ||
(7) 職員の公務災害補償に関すること。 | ||
(8) 職員の研修に関すること。 | ||
(9) 公印の管理に関すること。 | ||
(10) 例規の制定及び改廃に関すること。 | ||
(11) 公文書の収受、配布、発送等に関すること。 | ||
(12) 消防行政財産に関すること。 | ||
(13) 物品の調達及び管理に関すること。 | ||
(14) 消防統計及び消防広報に関すること(他の所管に属するものを除く。)。 | ||
(15) 消防職員委員会及び安全衛生委員会の庶務に関すること。 | ||
(16) 消防本部内の他の所管に属さない事項に関すること。 | ||
(17) 消防団の組織及び制度に関すること。 | ||
(18) 消防団の予算に関すること。 | ||
(19) 消防団員の報酬、服務等に関すること。 | ||
(20) 消防団員の任免、分限、懲戒及び表彰に関すること。 | ||
(21) 消防団員等の公務災害補償に関すること。 | ||
(22) 消防団員の教養、訓練及び安全管理に関すること。 | ||
(23) 消防団員の被服等の貸与に関すること。 | ||
(24) その他消防団に関すること。 | ||
予防課 | 指導担当 | (1) 火災予防の普及啓発に関すること。 |
(2) 防火管理者の育成及び指導に関すること。 | ||
(3) 建築確認の同意に関すること。 | ||
(4) 消防用設備等の設置指導及び検査に関すること。 | ||
(5) 消防設備士に関すること。 | ||
(6) 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく防火対象物等の立入検査及び指導並びに違反処理に関すること。 | ||
(7) 火災原因及び損害の調査並びに火災調査の統括に関すること。 | ||
(8) り災証明等に関すること。 | ||
(9) 主管に係る消防手数料に関すること。 | ||
(10) 消防統計(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 | ||
(11) 幼少年婦人防火委員会の庶務に関すること。 | ||
(12) 婦人消防クラブ及び幼少年消防クラブに関すること。 | ||
(13) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 | ||
危険物担当 | (1) 危険物製造所等の設置、変更の許可及び完成検査に関すること。 | |
(2) 危険物製造所等に対する措置命令、資料提出及び立入検査に関すること。 | ||
(3) 危険物製造所等の保安体制に関すること。 | ||
(4) 危険物取扱者等の育成及び指導に関すること。 | ||
(5) 少量危険物の指導に関すること。 | ||
(6) 液化石油ガス設備工事届の受理及び液化石油ガス販売事業者等への立入検査等に関すること。 | ||
(7) 危険物等の災害調査に関すること。 | ||
(8) 火災原因及び損害の調査に関すること。 | ||
(9) 主管に係る消防手数料に関すること。 | ||
(10) 消防統計(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 | ||
(11) その他危険物の規制に関すること。 | ||
防災課 | 消防担当 | (1) 警防計画及び警防対策に関すること。 |
(2) 消防部隊の基本的運用及び編成計画に関すること。 | ||
(3) 開発行為の指導統括に関すること。 | ||
(4) 消防水利の設置計画及び保全の統括に関すること。 | ||
(5) 消防相互応援及び緊急消防援助隊に関すること。 | ||
(6) 消防技術の研究及び指導に関すること。 | ||
(7) 消防訓練及び消防警備の企画に関すること。 | ||
(8) 消防団員の訓練指導に関すること。 | ||
(9) 防災知識の普及啓発に関すること。 | ||
(10) 消防統計(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 | ||
(11) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 | ||
情報指令担当 | (1) 情報システムの高度活用についての企画及び調査に関すること。 | |
(2) 情報システムの運用に伴う指導、調査及び管理に関すること。 | ||
(3) 情報管理に関すること。 | ||
(4) 災害の受報、出動指令及び関係機関への通報に関すること。 | ||
(5) 警防活動に必要な部隊の運用及び通信統制に関すること。 | ||
(6) 気象情報の収集及び伝達に関すること。 | ||
(7) 災害情報の収集及び災害活動の情報支援に関すること。 | ||
(8) 救急医療機関への収容調整に関すること。 | ||
(9) 通信機器の整備計画、維持管理及び技術指導に関すること。 | ||
(10) 消防統計(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 | ||
(11) その他情報指令に関すること。 | ||
救急担当 | (1) 救急技術の研究及び指導に関すること。 | |
(2) 救急隊員の養成訓練に関すること。 | ||
(3) 救急医療機関等との連絡調整に関すること。 | ||
(4) 救急統計及び救急情報に関すること。 | ||
(5) 応急手当指導員の養成に関すること。 | ||
(6) 応急手当の普及啓発及び資格制度に関すること。 | ||
(7) 救急時における補償に関すること。 | ||
(8) 主管に係る消防手数料に関すること。 | ||
(9) 救急隊員の健康管理に関すること。 | ||
(10) 消防統計(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 | ||
(11) その他救急に関すること。 | ||
機械担当 | (1) 消防機械器具の整備計画、研究及び改善に関すること。 | |
(2) 消防機械器具の整備及び管理に関すること。 | ||
(3) 消防機械器具等の登録及び検査に関すること。 | ||
(4) 工具類及び物品等の出納保管に関すること。 | ||
(5) 機関員の技能管理に関すること。 | ||
(6) 車両等の事故処理に関すること。 | ||
(7) 消防統計(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 | ||
(8) その他消防施設及び資機材に関すること。 |
一部改正〔平成20年規則23号〕