○丸亀市消防本部情報公開条例及び附属機関会議公開条例施行規程
(平成17年3月22日消防本部告示第1号) |
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丸亀市消防本部が管理する公文書に係る丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の施行及び丸亀市消防本部の附属機関の会議の公開に係る丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)の施行については、丸亀市情報公開条例施行規則(平成17年規則第16号)及び丸亀市附属機関会議公開条例施行規則(平成18年規則第35号)の規定を準用する。
[丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)] [丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)] [丸亀市情報公開条例施行規則(平成17年規則第16号)] [丸亀市附属機関会議公開条例施行規則(平成18年規則第35号)]
一部改正〔平成18年消本告示4号〕
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月26日消本告示第4号)
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この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日消防本部告示第1号)
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この告示は、令和5年4月1日から施行する。