○丸亀市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
(平成17年3月22日条例第171号)
改正
平成18年9月26日条例第42号
平成22年3月24日条例第10号
丸亀市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成18年条例42号〕
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
丸亀市消防本部丸亀市大手町二丁目1番37号
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
丸亀市北消防署丸亀市大手町二丁目1番37号丸亀市南消防署の管轄区域を除く市の区域
丸亀市南消防署丸亀市飯山町下法軍寺296番地1綾歌町及び飯山町の区域
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附 則(平成22年3月24日条例第10号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。