○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
(平成17年3月22日規則第130号) |
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地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、モーターボート競走事業について市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) モーターボート競走事業管理者
(2) 次長
(3) 課長
(4) 副課長
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第59号)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第22号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第8号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第23号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。