○丸亀市下水道施設寄附採択基準要綱
(平成17年3月22日告示第124号) |
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丸亀市下水道施設寄附採択基準要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が寄附による公共下水道及び農業集落排水施設(以下「下水道施設」という。)として採択し、認定する場合の施設、管理等の条件及び手続に関する事項を定めるものとする。
(基本的条件)
第2条 市に寄附しようとする下水道施設は、一般の下水(合流区域においては、汚水及び雨水のことをいい、分流区域においては、汚水のみのことをいう。)を排除する用に供される予定であり、かつ、公共性の高いもので、既に供用を開始した下水道施設に接続されていなければならない。
(下水道施設の構造)
第3条 寄附採択する下水道施設の構造は、次のとおりとする。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路等に布設され、維持管理を容易に行うことができ、寄附採択後においても、下水道が布設された道路部(私的財産権のあるものを含む。)において、市が行う下水管施設の改良、修繕工事等に関し土地使用承諾が得られること。
(2) 下水道本管の管きょの土被りが最低1メートル以上であること。ただし、これを確保することが困難な場合は、市と協議し市長が認める土被り以上であること。
(3) 下水道本管の管きょのこう配は、3ミリパーセント以上であること。
(4) 下水道本管の管きょの管種は、原則として下水道用リブ付硬質塩化ビニル管であること。
(5) 下水道本管の管きょの径は、原則200ミリメートル以上(ただし、接続しようとする管きょの径を上回らないこと)で、かつ、丸亀市公共下水道事業計画に基づき流量計算を実施し、その管径を決定しているものであること。ただし、市長が認める場合は、流量計算の実施を要しないものとする。
(6) 下水道本管の管きょの基礎は、別表第1に定める基準とし、基礎は自由支承の砕石基礎で、基床厚は100ミリメートル、管上100ミリメートル以上であること。
[別表第1]
(7) 管きょの接合は、管頂接合又は水面接合とすること。ただし、やむを得ない場合は管底接合とすることができる。なお、管の接合部で60センチメートル以上の段差が生じる箇所には、副管付マンホールを設置すること。
(8) マンホールは、維持管理上必要な箇所、管きょの起点、会合点又は方向、こう配若しくは管径が変化する箇所に設置し、底部にはインバートを設置すること。
(9) マンホール間の間隔は、下水道本管の径が600ミリメートル以下の場合は、75メートル以内に設置すること。
(10) マンホールの構造は、国土交通省都市局下水道部監修下水道施設計画・設計指針(以下「指針」という。)に規定する1号マンホールを基本とすること。ただし、やむを得ない場合は、起点部(将来にわたり上流部より流入がないと判断できる箇所)及び中間部においては、指針に規定する特1号マンホール又は小口径マンホールで口径が300ミリメートルのものを設置することができる。
(11) マンホール鉄蓋(ぶた)及び小口径マンホール保護蓋(ぶた)の構造は、丸亀市型グランドマンホール仕様書を準用し、耐荷重は、14トン以上とすること。
(12) 汚水取付管の管種は、硬質塩化ビニル管のVP管で、その管径は150ミリメートル以上(ただし、下水道本管の径が150ミリメートルの場合100ミリメートル以上とする。)とし、境界で埋設する深さは、別表第2に定める基準とし、地盤計画高さから管底まで800ミリメートル以上を確保すること。
[別表第2]
(13) その他の条件に関しては、事前に市と協議すること。
(占用物件の設置基準)
第4条 占用物件である下水道施設の設置基準については、下水道法(昭和33年法律第79号)及び下水道法施行令(昭和34年政令第147号)の規定によるものとする。
(占用物件の取扱い)
第5条 下水道施設が占用物件である場合は、当該下水道施設を市に寄附することについて、申請者から被占用物件の所有者又は管理者に同意を得るものとする。
(管理)
第6条 当該下水道施設が市に受け入れされるまでの期間は、申請者において維持管理を行うものとし、申請内容に変更を生ずる行為を必要とするときは、市の承認を得るものとする。
(事前協議)
第7条 下水道施設を寄附しようとする者は、あらかじめ下水道施設寄附事前協議書(様式第1号)に必要な書類を添えて市長に提出し、協議を行わなければならない。
(寄附の申請)
第8条 下水道施設を寄附しようとする者は、下水道施設寄附申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。
(検査)
第9条 申請書が提出されたとき市は、速やかに当該下水道施設の検査を行う。
2 前項の検査においては、必要に応じ、掘削を行うことができる。
3 前項の掘削及びその復旧に係る費用は、申請者が負担しなければならない。
(かし担保)
第10条 かし担保期間は、当該下水道施設の受入れ後2年とする。ただし、故意又は重大な過失があった場合は10年とする。
(第三者に対する責任)
第11条 下水道施設の寄附採納によって第三者から紛争等が生じた場合は、申請者が責任をもって解決するものとする。
(帰属)
第12条 寄附採納に係る下水道施設の市への帰属の日は、下水道施設が市に受け入れられた日とする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要と認められる事項については、その都度市長の指示するところによるものとする。
(特例)
第14条 市長が公益上特に必要と認めるものについては、この要綱の規定によらないことができる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の丸亀市公共下水道施設寄附採択基準要綱(平成16年丸亀市要綱第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第3条関係)
管きょの基礎基準
(第3条第6号) | ![]() |
管きょの基礎基準
(第3条第6号) | ![]() |
別表第2(第3条関係)
汚水取付管基準
(第3条第12号) | ![]() |