○丸亀市下水道排水設備工事補助金交付要綱
(平成17年3月22日告示第120号)
改正
令和4年2月8日告示第2号
丸亀市下水道排水設備工事補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道及び農業集落排水施設(以下「下水道」という。)の処理区域内において排水設備の設置又はくみ取便所を水洗便所に改造しようとする生活扶助世帯に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「生活扶助世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号の生活扶助を受けている世帯をいう。
(補助対象)
第3条 この補助金の交付の対象となる工事は、下水道の供用開始の日から3年以内に行う改造工事で次に掲げる工事とする。ただし、期間内にできなかったことについて相当の理由があると市長が認めたときは、この限りでない。
(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための工事
(2) 既設の浄化槽を撤去して公共下水道又は農業集落排水施設に接続するための工事
(3) 前2号に附帯する排水設備工事
(補助金額)
第4条 補助金の額は、次のうちいずれか低い額とする。
(1) 前条の補助対象工事費相当額。ただし、他の制度による助成金等がある場合は、その額を差し引いた額とし、1万円未満の端数は、切り捨てるものとする。
(2) 50万円
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請人」という。)は、下水道排水設備工事補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて申請しなければならない。
(1) 生活扶助世帯であることを証する書類
(2) 他の助成金等がある場合は、その制度の内容及び金額を証する書類
2 前項の申請は、丸亀市下水道条例施行規則(平成17年規則第126号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づく排水設備等工事確認申請書と同時に提出しなければならない。
(補助金交付決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、下水道排水設備工事補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請人に通知するものとする。
(変更承認)
第7条 申請人は、前条の通知を受けたあとにおいて、工事の内容を変更し、又は工事を中止し、若しくは廃止しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(工事完了届)
第8条 申請人は、工事が完了したときは、下水道排水設備工事完了届(様式第3号)に工事写真を添えて、規則第8条第2項の規定に基づく排水設備等工事完了届兼工事検査申請書と同時に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、丸亀市下水道条例(平成17年条例第167号)第6条の規定に基づく完了検査に合格したあと、申請者の請求により交付する。
(補助金交付の取消し等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の一部若しくは全部について交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(1) 申請人がこの要綱に違反したとき。
(2) 申請人に虚偽又は不正の行為があったとき。
(3) 申請人が補助金交付の条件に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の飯山町下水道排水設備工事補助金交付要綱(平成13年飯山町訓令第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和4年2月8日告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
下水道排水設備工事補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
下水道排水設備工事補助金交付決定通知書

様式第3号(第8条関係)
下水道排水設備工事完了届