○丸亀市下水道排水設備指定工事店規則
(平成17年3月22日規則第128号) |
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丸亀市下水道排水設備指定工事店規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市下水道条例(平成17年条例第167号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づき、丸亀市下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定等の申請)
第2条 条例第7条第2項(条例第10条第3項において準用する場合を含む。)の指定を受けようとするものは、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
[条例第7条第2項]
2 条例第7条第3項第1号(条例第10条第3項において準用する場合を含む。)の書面は、誓約書(様式第2号)によるものとする。
3 条例第7条第3項第5号(条例第10条第3項において準用する場合を含む。)の書類は、機械器具明細書(様式第3号)によるものとする。
(機械器具)
第3条 条例第8条第1項第2号(条例第10条第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める機械器具は、次に掲げるものとする。
(1) 管の切断用の機械器具
(2) 管の加工用の機械器具
(3) 接合用の機械器具
(4) 検査用の器具
(指定工事店証)
第4条 条例第9条第1項の指定工事店証は、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)とする。
[条例第9条第1項]
(指定工事店証の書換え交付)
第5条 指定工事店は、指定工事店証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに変更の事実を証する書類及び指定工事店証を添えて下水道排水設備指定工事店証書換え交付申請書(様式第5号)を市長に提出し、書換え交付を受けなければならない。
(指定工事店証の再交付)
第6条 指定工事店は、指定工事店証を汚損し、又は紛失したときは、直ちに下水道排水設備指定工事店証再交付申請書(様式第6号)を、個人にあっては住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書並びに汚損したときは、当該指定工事店証を添えて市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(変更等の届出)
第7条 指定工事店は、条例第12条第1項の規定により変更の届出をしようとするときは、下水道排水設備指定工事店変更届出書(様式第7号)及び条例第7条第2項各号に掲げる事項のうち当該変更を生じた事項に係る書類を添えて市長に届け出なければならない。
[条例第12条第1項] [条例第7条第2項各号]
2 指定工事店は、事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするとき、下水道排水設備指定工事店廃止(休止・再開)届出書(様式第8号)により市長に届け出なければならない。この場合において、事業を廃止するときは、指定工事店証を添えなければならない。
(登録簿)
第8条 条例第15条第1項の登録は、排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)に関する登録簿にその者の氏名、生年月日及び住所並びに登録番号、有効期間及び選任する指定工事店に関する事項を記載して行うものとする。
(責任技術者の登録申請)
第9条 条例第15条第4項(条例第16条第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、下水道排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第9号)によるものとする。
(責任技術者証)
第10条 条例第17条第1項の責任技術者証は、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第10号。以下「責任技術者証」という。)によるものとする。
(責任技術者証の書換え交付)
第11条 責任技術者は、条例第17条第3項の規定により交付された責任技術者証の記載事項に変更を生じたときは、直ちに変更の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて下水道排水設備工事責任技術者証書換え交付申請書(様式第11号)を市長に提出し、書換え交付を受けなければならない。
(責任技術者証の再交付)
第12条 責任技術者は、条例第17条第3項の規定により交付された責任技術者証を汚損し、又は紛失したときは、直ちに住民票、在留カード又は特別永住者証明書の写し及び汚損したときは当該責任技術者証を添えて下水道排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第12号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(責任技術者認定試験及び更新講習)
第13条 条例第15条第2項の規則で定める試験機関は、公益社団法人日本下水道協会香川県支部とする。
2 市長は、条例第15条第2項の責任技術者認定試験及び条例第16条第3項の更新講習の実施について、あらかじめその日時、場所その他必要な事項を周知するよう努めるものとする。
(遵守事項)
第14条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。
(2) 工事は、適正な工費で施工し、工事の契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示すこと。
(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。
(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。
(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備等の計画に係る市長の確認を受けた後に着手すること。
[条例第5条]
(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理下においてでなければ、その設計及び施工をしないこと。
(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。
(8) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合には、これに協力するように努めること。
(事務連絡会)
第15条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて、事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席するよう努めなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市公共下水道排水設備指定工事店規則(平成14年丸亀市規則第13号)、綾歌町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年綾歌町規則第15号)又は飯山町下水道排水設備等工事指定工事店規則(平成13年飯山町規則第13号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為(指定工事店の指定及び責任技術者の登録を除く。)は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に、合併前の規則の規定により指定を受けた指定工事店及び登録を受けた責任技術者は、その指定又は登録の有効期間中に限り、この規則の相当規定により指定され、又は登録されたものとみなす。
附 則(平成24年5月15日規則第36号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月21日規則第68号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第23号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則の改正前の様式による用紙については、当分の間使用することができる。
附 則(令和6年6月25日規則第38号)
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この規則は、公布の日から施行する。