○丸亀市公園、緑地及び広場寄附採択基準要綱
(平成17年3月22日告示第119号) |
|
丸亀市公園、緑地及び広場寄附採択基準要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が寄附による公園、緑地及び広場(以下「公園等」という。)を採択し、公園等として認定する場合の条件並びに手続に関する事項を定めるものとする。
(基本的条件)
第2条 市に寄附しようとする公園等は、現に一般の用に供されており、かつ、公共性の高いもので、次に掲げる条件をすべて満たすものでなければならない。
(1) 1箇所90平方メートル以上であり、公園等として利用可能な整形な状態で、かつ、平坦地が8割以上であること。
(2) 誘致距離250メートル以内に既設の都市公園がないこと。
(3) 次条に定める技術基準に適合した施設内容であること。
(4) 前面道路が市道、県道又は国道に接しているものであること。
(技術基準)
第3条 公園等の構造及び数量は、次のとおりとする。
(1) 隣地との境界は、永久くいで明確にすること。
(2) 出入口の門は、3メートル以上で、管理用車両の出入りが可能なものとし、車止めは可動式として、施錠できる構造とすること。
(3) 周囲は、金網フェンスで囲み、その高さは1.2メートル以上とすること。なお、周囲が用水路、池沼、傾斜地等である場合は、1.5メートル以上とし、基礎は現場打ちコンクリートの連続基礎とすること。
(4) 電柱は、敷地外に設置するものとするが、やむを得ない場合は、丸亀市公園条例(平成17年条例第166号)の規定に基づき設置すること。
(5) 植栽に当たっては、周辺環境に相応しい樹木を選定すること。この場合において、高木を植栽するときは、隣地から適度な距離を離すこと。
(6) 排水(特に砂場の排水)については、十分考慮すること。
(7) 敷地には、砂利の混じらない良質の花こう土を入れること。
(8) ベンチを2基以上設けること。
(9) 前号に定めるもののほか、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条第2項に定める公園施設のうち、遊戯施設を2以上又は休養施設及び遊戯施設をそれぞれ1以上設けること。
(10) 砂場の縁は、現場打ちコンクリート又はモルタル巻きとすること。この場合において、砂は、原則として、川砂を用い、海砂の場合は、貝がらの破片又は異物の混入なき良質のものを用いること。
(11) 施設の基礎天端は、安全のためこう配をつけること。
(12) 散水栓及び水飲みは、原則として設けないが、特に必要がある場合は設置すること。
(占用物件の設置基準)
第4条 占用物件については、法及び同法施行令(昭和31年政令第290号)の規定によるものとする。
(占用物件の取扱い)
第5条 占用物件については、公園等を市に寄附することについて、所有者又は管理者の同意を得るものとする。
(管理)
第6条 当該公園等が市に受入れされるまでの期間は、申請者において、維持管理を行うものとし、申請内容に変更を生ずる行為を必要とするときは、市の承認を得るものとする。
(事前協議)
第7条 公園等を市に寄附しようとする者は、あらかじめその概要を記載した書面を市に提出し、事前協議を行うものとする。
(寄附申請書)
第8条 公園等を市に寄附しようとする者は、公園、緑地及び広場寄附申請書(別記様式。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 申請書の様式及び添付書類は、別記のとおりとする。
(検査)
第9条 申請書が提出されたときは、市において検査を行うものとする。
(かし担保)
第10条 かし担保期間は、公園等の受入れ後2年とする。
(第三者に対する責任)
第11条 寄附される公園等の用地については、所有権以外の権利を設定してはならない。
(帰属及び登記)
第12条 寄附に係る公園等の市への帰属の日は、公園等が市に受入れされた日とする。
2 公園等の用地の所有権移転登記は、公園等の受入れ後、速やかに行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要と認められる事項については、その都度市の指示するところによるものとする。
(特例)
第14条 市長が公益上、特に必要と認めるものについては、一部この要綱の規定によらないことができる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の公園、緑地及び広場寄附採択基準要綱(平成4年丸亀市要綱第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成30年2月28日告示第13号)
|
この告示は、平成30年4月1日から施行する。