○丸亀市公園条例
(平成17年3月22日条例第166号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第2条)
第2章 管理(第3条-第14条)
第3章 工作物等の保管の手続等(第14条の2-第14条の7)
第4章 雑則(第15条-第23条)
第5章 罰則(第24条・第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園及び緑地(以下「公園」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。
(都市公園の設置基準)
第1条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の4に定めるところによる。
(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の3 都市公園の住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は、37平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、17平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の4 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて本市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供するものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)
第1条の5 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第1条の6 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前各項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(運動施設の敷地面積の基準)
第1条の7 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(区分、名称及び位置)
第2条 公園を設置し、その区域を変更し、又は公園を廃止するときは、市長は当該公園の名称、位置、区域(公園を廃止する場合を除く。)その他必要と認める事項を公示しなければならない。
2 市が設置する公園の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
第2章 管理
(行為の制限)
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、行為の目的、期間、場所その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出して、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 興行、募金、行商その他これらに類する行為をすること。
(2) 競技会、展覧会、博覧会その他これらに類する行事を行うこと。
(3) 業として写真、映画等を撮影すること。
(4) 集会、レクリエーションその他これらに類する行事のため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
2 市長は、前項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前項の許可を与えることができる。
3 市長は、前項の許可に際し、公園の管理上必要な範囲内で条件を付けることができる。
(許可の特例)
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。
(行為の禁止)
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項の許可に係るものについては、この限りでない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 児童等の安全な運動若しくは遊びを妨げ、又は危険な運動等をさせること。
(3) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。
(4) 土地の形質を変更すること。
(5) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(6) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告物を表示すること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止め置くこと。
(9) たき火をし、又は火気を持ち遊びその他これらに類する危険な行為をすること。
(10) その他公園の風致を害し、管理に支障のある行為をすること。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料公園施設、休場日及び供用時間)
第7条 第2条第2項に規定する公園のうち、有料公園施設(墓園を除く。)の名称、休場日及び供用時間は、別表第2のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、休場日及び供用時間を変更することができる。
全部改正〔平成17年条例211号〕
(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の種類、構造、数量
オ 工事実施の方法
カ 工事着手及び完了の時期
キ 公園施設の管理方法
ク 公園の復旧方法
ケ その他市長の指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 公園施設の種類
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ 管理に要する資金計画
カ その他市長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 変更する事項
イ 変更の理由
ウ その他市長の指示する事項
(占用の許可申請書の記載事項)
第9条 法第6条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 占用個所及び面積
(2) 占用物件の種類、構造及び数量
(3) 占用物件の管理方法
(4) 工事実施の方法
(5) 工事の着手及び完了の時期
(6) 公園の復旧方法
(7) その他市長の指示する事項
(仮設の施設)
第9条の2 令第12条第2項第10号の条例で定める丸亀市民ひろばにおいて占用の許可を与えることができる仮設の施設は、大手町地区公共施設仮設駐車場とする。
(使用料)
第10条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項の許可を受けた者及び有料公園施設を利用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別表第3又は別表第4に定める使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。ただし、器具及び設備の使用料は、規則で定める。
2 使用料は、前納とする。ただし、規則に定める場合においては、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない理由でその使用又は行為ができなかった場合その他市長が正当な理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公益のために使用するとき。
(2) その他規則で定める事項に該当するとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第12条 公園施設の設置若しくは管理の許可又は公園の占用の許可を受けた者及び有料公園施設の使用許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(立入検査)
第13条 市長は、公園の管理上又は公益上必要があると認めるときは、法又はこの条例の規定による許可事項その他必要と認める事項について使用者から報告を求め、又は職員に必要な場所に立ち入らせ、調査させ、若しくは検査させることができる。
2 前項に規定する職員は、要求があるときは、その身分を示す証票を提示しなければならない。
一部改正〔平成19年条例19号〕
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園から退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に付けた条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 工作物等の保管の手続等
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第14条の2 法第27条第5項に規定する条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、市役所に掲示すること。
(2) 特に貴重と認められる工作物等については、前号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第14条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を公報又は新聞紙に掲載すること。
2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を市役所に備え付け、かつ、これをいつでも自由に閲覧させなければならない。
(工作物等の価額の評価の方法)
第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第14条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
第14条の6 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、その工作者等の名称又は種類、形状、数量その他規則で定める事項を市役所に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
2 市長は、前条本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は形状、数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(工作物等を返還する場合の手続)
第14条の7 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。
第4章 雑則
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、使用を終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、遅滞なく使用前の状態に復さなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを行い、これに要した費用の額を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第16条 公園の施設等を損壊した者は、市長の認定する金額により、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、特別の事情があると認めたときは、前項の規定により賠償すべき金額の全部又は一部を減額又は免除することができる。
(届出)
第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 使用者が使用に関する工事に着手し、工事を完了し、若しくは使用を廃止し、又は原状に回復したとき。
(2) 使用者が住所又は氏名若しくは名称を変更したとき。
(3) 公園を構成する土地条件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)
第18条 第3条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
[第3条]
(指定管理者)
第19条 市長は、公園の管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公園の管理を行わせることができる。
追加〔平成17年条例211号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第20条 前条の規定により指定管理者に公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 公園の使用の許可に関する業務
(2) 公園の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 公園の設置目的を達成するために必要な業務
(5) 公園の利用者の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、公園の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する業務を除く業務
2 前項の場合における第3条、第6条、第7条、第10条及び第11条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年条例211号〕
(利用料金)
第21条 市長は、公園の管理を第19条の規定により指定管理者に行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
[第19条]
2 前項の場合において、利用料金は、第10条の規定にかかわらず別表及び設備、器具等の使用について定める規則に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更しようとするときも、また同様とする。
[第10条]
追加〔平成17年条例211号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第22条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に公園の管理を行わなければならない。
追加〔平成17年条例211号〕
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例211号〕
第5章 罰則
(過料)
第24条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処し、損害があったときは、これを賠償させることができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者
[第3条第1項]
(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
[第5条]
(3) 第12条の規定に違反して権利を譲渡し、又は貸した者
[第12条]
(4) 第14条の規定による市長の命令に違反した者
[第14条]
一部改正〔平成17年条例211号〕
第25条 市長は、詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成17年条例211号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(管理委託に係る特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市公園緑地条例(昭和36年丸亀市条例第14号)の規定により財団法人丸亀市体育協会に管理の委託をしている次に掲げる公園施設については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により平成18年9月1日までの間は、引き続き管理の委託をする。ただし、平成18年9月1日までの間に、別に定めるところにより指定管理者に係る措置等をした場合にあってはこの限りでない。
公園名 | 公園施設の名称 |
亀山公園 | 丸亀市城内グラウンド |
丸亀市総合運動公園 | 陸上競技場、テニスコート、水泳プール、自由広場 |
三浦運動広場 | 全域 |
中津運動公園 | 全域 |
土器川河川公園 | 全域 |
丸亀市野外活動センター | 全域 |
蓮池公園 | 全域 |
広島西運動公園 | 全域 |
郡家運動広場 | 全域 |
3 前項に係る管理委託に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(経過措置)
4 施行日前に、合併前の丸亀市公園緑地条例(昭和36年丸亀市条例第14号)、綾歌町公園条例(平成8年綾歌町条例第7号)、綾歌町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成16年綾歌町条例第3号)又は飯山町都市公園条例(平成3年飯山町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
5 施行日前に、課した又は課すべきであった使用料及び損害の賠償については、なお合併前の条例の例による。
6 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年9月22日条例第211号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第19号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に使用する有料公園施設に係る使用料から適用し、同日前に使用する有料公園施設に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月25日条例第14号)
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この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第11号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月3日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第24号)
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この条例は、平成24年8月21日から施行する。
附 則(平成24年12月21日条例第39号)
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この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第32号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、丸亀市総合運動公園丸亀市民球場に関する部分は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第20号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第18号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月13日条例第44号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第10号)
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この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附 則(令和5年6月27日条例第26号)
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この条例は、令和5年7月1日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第44号)
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この条例中第1条の規定は令和6年2月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
公園の名称及び位置
都市公園
区分 | 名称 | 位置 | ||
基幹公園 | 住区基幹公園 | 街区公園 | 平山児童公園 | 丸亀市北平山町二丁目42番地2 |
富士見児童公園 | 丸亀市富士見町一丁目997番地409 | |||
金倉児童公園 | 丸亀市金倉町1116番地1地先 | |||
みなと公園 | 丸亀市福島町218番地 | |||
安達児童公園 | 丸亀市土器町東八丁目536番地 | |||
塩屋児童公園 | 丸亀市塩屋町五丁目674番地3 | |||
東新開児童公園 | 丸亀市土器町東九丁目257番地 | |||
二軒茶屋児童公園 | 丸亀市土器町東八丁目468番地 | |||
城東児童遊園 | 丸亀市城東町一丁目234番地3 | |||
中津児童遊園 | 丸亀市中津町172番地2地先 | |||
御供所児童遊園 | 丸亀市御供所町二丁目81番地7 | |||
富屋町児童遊園 | 丸亀市大手町三丁目83番地35 | |||
原田児童遊園 | 丸亀市原田町1765番地地先 | |||
鍛冶屋高架下公園 | 丸亀市川西町北1680番地6 | |||
金山児童遊園 | 丸亀市川西町南681番地1 | |||
飯野児童遊園 | 丸亀市飯野町東二甲542番地6 | |||
鴻ノ池公園 | 丸亀市綾歌町岡田東1722番地1 | |||
富士見坂第一公園 | 丸亀市綾歌町富熊5011番地1 | |||
富士見坂第二公園 | 〃1397番地163 | |||
富士見坂第三公園 | 〃1397番地173 | |||
富士見坂第四公園 | 〃2830番地30 | |||
仁池公園 | 丸亀市飯山町上法軍寺2691番地 | |||
法の郷公園 | 丸亀市飯山町上法軍寺1014番地 | |||
近隣公園 | 三浦運動広場 | 丸亀市土器町北一丁目51番地 | ||
中津運動公園 | 丸亀市中津町11番地1 | |||
丸亀市民ひろば | 丸亀市大手町二丁目4番地1 | |||
蓮池公園 | 丸亀市中府町一丁目1番地 | |||
郡家運動広場 | 丸亀市郡家町3207番地 | |||
東汐入川けんこう公園 | 丸亀市富士見町一丁目998番地1 | |||
都市基幹公園 | 運動公園 | 丸亀市総合運動公園 | 丸亀市新田町1番地1 | |
丸亀市野外活動センター | 丸亀市飯野町東二24番地12 | |||
丸亀市綾歌総合運動公園 | 丸亀市綾歌町岡田上2294番地9 | |||
総合公園 | 丸亀市飯山総合運動公園 | 丸亀市飯山町東坂元2713番地1 | ||
特殊公園 | 風致公園 | 蓬莱海浜公園 | 丸亀市蓬莱町11番地 | |
綾歌森林公園 | 丸亀市綾歌町岡田上2312番地7 | |||
楠見池親水公園 | 丸亀市飯山町東坂元4037番地地先 | |||
歴史公園 | 亀山公園 | 丸亀市一番丁 | ||
墓園 | 丸亀市青ノ山墓地公園 | 丸亀市飯野町東分555番地1 | ||
都市緑地 | 塩屋町緑地 | 丸亀市新浜町二丁目808番地 | ||
昭和町緑地 | 丸亀市昭和町33番地1 | |||
三浦緑地 | 丸亀市土器町北一丁目106番地 | |||
蓬莱町第一緑地 | 丸亀市蓬莱町24番地1 | |||
蓬莱町第二緑地 | 丸亀市蓬莱町26番地 | |||
富士見町緑地 | 丸亀市富士見町三丁目1067番地1 | |||
二軒茶屋緑地 | 丸亀市土器町東八丁目512番地 | |||
宇夫階緑地 | 丸亀市土器町東六丁目2番地1 | |||
土器川河川公園 | 丸亀市土器町東二丁目75番地地先 | |||
土器川生物公園 | 丸亀市垂水町910番地地先 | |||
綾歌土器川公園 | 丸亀市綾歌町岡田西1904番地地先 | |||
水辺の楽校公園 | 丸亀市飯山町西坂元1114番地3地先 | |||
緑道 | 東汐入川緑道公園 | 丸亀市土居町三丁目992番地13 | ||
外濠緑道公園 | 丸亀市十番丁61番地3 | |||
広場公園 | 大手町広場 | 丸亀市大手町三丁目71番地地先 | ||
大手町緑地 | 丸亀市大手町二丁目1番地3地先 | |||
新堀湛甫親水公園 | 丸亀市西平山町270番地 | |||
赤山緑地 | 丸亀市飯野町東二1208番地4 |
都市公園以外の公園
名称 | 位置 |
広島町茂浦コミュニティ広場 | 丸亀市広島町茂浦1457番地2 |
山の神展望駅 | 丸亀市広島町茂浦1876番地1 |
広島西運動公園 | 丸亀市広島町青木549番地 |
(注) 都市公園は、都市公園法第2条に規定する公園のこと。
別表第2(第7条関係)
有料公園施設の名称、休場日及び供用時間
公園の名称 | 有料公園施設の名称 | 休場日 | 供用時間 | 備考 |
丸亀市総合運動公園 | 陸上競技場 | 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその翌日
12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前8時30分から午後9時まで。ただし、専用使用の場合は、午前8時30分から午後5時まで | |
テニスコート | 午前9時から午後9時まで | |||
第1多目的広場 | 午前8時30分から午後9時まで | |||
第2多目的広場 | 午前8時30分から午後9時まで | |||
屋根付き広場 | 午前8時30分から午後9時まで | |||
丸亀市民球場 | 12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前9時から午後9時まで | ||
三浦運動広場 | グラウンド | 12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前8時30分から午後9時まで。ただし、12月から2月までは、午前8時30分から午後5時まで | |
中津運動公園 | グラウンド | 12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前8時30分から午後5時まで | |
丸亀市野外活動センター | 研修室 | 12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前8時30分から午後5時まで | |
蓮池公園 | テニスコート | 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときはその翌日
12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前9時から午後5時まで | |
健康運動センター | 午前8時30分から午後5時まで | |||
郡家運動広場 | 多目的広場 | 12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前8時30分から午後5時まで | |
丸亀市飯山総合運動公園 | 多目的広場 | 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときはその翌日
12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前8時30分から午後9時まで | |
テニスコート | 午前9時から午後9時まで | |||
丸亀市綾歌総合運動公園 | テニスコート | 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときはその翌日
12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前9時から午後5時まで | |
綾歌森林公園 | 多目的研修棟 | 12月29日から翌年1月3日までの日 | 午前8時30分から午後9時30分まで | |
畦田キャンプ場休憩所 | 午前8時30分から午後5時まで | |||
畦田キャンプ場 | 全日 | キャンプ場の受付時間は、午前8時30分から午後5時まで |
全部改正〔平成19年条例33号〕、一部改正〔平成21年条例14号〕
別表第3(第10条関係)
公園使用料
区分 | 単位 | 金額 | ||
行為をする場合 | 興行、募金、行商その他これらに類する行為をする場合 | 1平方メートルにつき1日 | 44円 | |
競技会、展覧会、博覧会その他これらに類する行事を行う場合 | 1平方メートルにつき1日 | 15円 | ||
その他上記以外のもの | その都度市長が定める額 | |||
占用する場合 | 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所その他これらに類する工作物 | 第一種電柱 | 1本につき1年 | 1,000円 |
第二種電柱 | 1,600円 | |||
第三種電柱 | 2,200円 | |||
第一種電話柱 | 930円 | |||
第二種電話柱 | 1,500円 | |||
第三種電話柱 | 2,100円 | |||
その他の柱類 | 72円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 10円 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 5円 | |||
地上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 700円 | ||
地下に設ける変圧器 | 1平方メートルにつき1年 | 480円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,400円 | ||
郵便差出箱 | 600円 | |||
その他のもの | 1平方メートルにつき1年 | 1,400円 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.1m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 48円 | |
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 72円 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2m以上0.4m未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4m以上1m未満のもの | 480円 | |||
外径が1m以上のもの | 950円 | |||
上記以外のもの | その都度市長が定める額 | |||
公園施設を設ける場合 | その都度市長が定める額 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 使用料の算出の基礎となる期間が1か月未満のときは1か月とし、1年未満のとき又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りとする。
5 使用料の算出の基礎となる面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1m未満のとき又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1m未満の端数があるときは、1平方メートル又は1mとして計算するものとする。
6 1件の使用料の合計額が100円未満の場合は100円とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
別表第4(第10条関係)
有料公園施設使用料(丸亀市総合運動公園丸亀市民球場を除く。)
公園の名称 | 有料公園施設の名称 | 区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 夜間 | |
午前8時30分~午前12時 | 午後1時~午後5時 | 午前8時30分~午後5時 | 午後5時~午後9時。ただし、綾歌森林公園多目的研修棟は午後5時~午後9時30分 | ||||
丸亀市総合運動公園 | 陸上競技場 | 非専用 | 一人 1回につき 100円 | ||||
専用 | 入場料等を徴収しない場合 | 10,000円 | 15,000円 | 20,000円 | |||
入場料等を徴収する場合又は営利目的の場合 | 40,000円 | 60,000円 | 80,000円 | ||||
テニスコート | サンドフィルコート | 1コート1時間当たり400円 | |||||
第1多目的広場 | 全面使用 | 入場料等を徴収しない場合 | 2,200円 | 2,500円 | 4,700円 | 2,500円 | |
入場料等を徴収する場合又は営利目的の場合 | 13,800円 | 19,400円 | 33,200円 | 19,400円 | |||
部分使用 | 2分の1を使用する場合 | 全面使用の場合に定める使用料の額の50%の額 | |||||
第2多目的広場 | 全面使用 | 入場料等を徴収しない場合 | 2,200円 | 2,500円 | 4,700円 | 2,500円 | |
入場料等を徴収する場合又は営利目的の場合 | 13,800円 | 19,400円 | 33,200円 | 19,400円 | |||
部分使用 | 2分の1を使用する場合 | 全面使用の場合に定める使用料の額の50%の額 | |||||
屋根付き広場 | 全面使用 | 入場料等を徴収しない場合 | 2,600円 | 2,900円 | 5,500円 | 2,900円 | |
入場料等を徴収する場合又は営利目的の場合 | 16,300円 | 22,500円 | 38,800円 | 22,500円 | |||
部分使用 | 2分の1を使用する場合 | 全面使用の場合に定める使用料の額の50%の額 | |||||
4分の1を使用する場合 | 全面使用の場合に定める使用料の額の25%の額 | ||||||
三浦運動広場 | グラウンド | 入場料等を徴収しない場合 | 1,600円 | 1,800円 | 3,400円 | 1,800円 | |
入場料等を徴収する場合又は営利目的の場合 | 10,000円 | 14,000円 | 24,000円 | 14,000円 | |||
中津運動公園 | グラウンド | 入場料等を徴収しない場合 | 1,600円 | 1,800円 | 3,400円 | ||
入場料等を徴収する場合又は営利目的の場合 | 10,000円 | 14,000円 | 24,000円 | ||||
丸亀市野外活動センター | 研修室 | 500円 | 600円 | 1,100円 | |||
蓮池公園 | テニスコート | クレーコート | 1コート1時間につき300円 | ||||
健康運動センター | アマチュアスポーツに使用する場合 | 600円 | 800円 | 1,400円 | |||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 1,200円 | 1,600円 | 2,800円 | ||||
郡家運動広場 | 多目的広場 | 全面使用 | 入場料等を徴収しない場合 | 1,600円 | 1,800円 | 3,400円 | |
入場料等を徴収する場合又は営利目的の場合 | 10,000円 | 14,000円 | 24,000円 | ||||
部分使用 | 2分の1を使用する場合 | 全面使用の場合に定める使用料の額の50%の額 | |||||
丸亀市飯山総合運動公園 | 多目的広場 | 全面使用 | 入場料等を徴収しない場合 | 2,200円 | 2,500円 | 4,700円 | 2,500円 |
入場料等を徴収する場合又は営利目的の場合 | 8,800円 | 10,000円 | 18,800円 | 10,000円 | |||
部分使用 | 2分の1を使用する場合 | 1,100円 | 1,300円 | 2,400円 | 1,300円 | ||
4分の1を使用する場合 | 600円 | 700円 | 1,200円 | 700円 | |||
テニスコート | 人工クレーコート | 1コート1時間当たり400円 | |||||
丸亀市綾歌総合運動公園 | テニスコート | サンドフィルコート | 1コート1時間当たり400円 | ||||
クレーコート | 1コート1時間当たり300円 | ||||||
綾歌森林公園 | 多目的研修棟 | 1時間当たり300円 | |||||
畦田キャンプ場休憩所 | 1階休憩所 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | |||
2階休憩所 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | ||||
畦田キャンプ場 | サイト | 1日につき1張り500円 | |||||
炊事場 | 1日につき500円 |
有料公園施設使用料(丸亀市総合運動公園丸亀市民球場)
公園の名称 | 有料公園施設の名称 | 区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 1時間 | ||||
午前9時~午前12時 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | 午前9時~午後5時の分割使用 | 午前9時~午後5時以外の使用 | ||||||
丸亀市総合運動公園 | 丸亀市民球場 | 基本施設(グラウンド、ダッグアウト、選手更衣室、グラウンドキーパー室) | ||||||||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 小学生、中学生、高校生 | 2,640円 | 3,520円 | 5,280円 | 1,010円 | 1,010円 | |||
一般 | 6,600円 | 8,800円 | 13,200円 | 2,530円 | 2,530円 | |||||
入場料等を徴収する場合 | 小学生、中学生、高校生 | 入場料等の最高額の100倍に相当する額 | 入場料等の最高額の30倍に相当する額 | 入場料等の最高額の10倍に相当する額 | ||||||
一般 | 入場料等の最高額の150倍に相当する額 | 入場料等の最高額の45倍に相当する額 | 入場料等の最高額の15倍に相当する額 | |||||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 13,200円 | 17,600円 | 26,400円 | 5,060円 | 5,060円 | ||||
入場料等を徴収する場合 | 入場料等の最高額の300倍に相当する額 | 入場料等の最高額の90倍に相当する額 | 入場料等の最高額の30倍に相当する額 | |||||||
附属施設 | ||||||||||
アマチュアスポーツに使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 屋内練習場 | 全面使用 | 1,860円 | 2,480円 | 3,720円 | 620円 | 620円 | ||
部分使用
(床面の2分の1以下を使用する場合) | 全面使用の場合に定める使用料の額の50%の額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。) | |||||||||
トレーニングスペース1、2 | 510円 | 680円 | 1,020円 | 170円 | 170円 | |||||
素振りスペース1、2 | 420円 | 560円 | 840円 | 140円 | 140円 | |||||
ブルペン(1箇所当たり) | 300円 | 400円 | 600円 | 100円 | 100円 | |||||
入場料等を徴収する場合 | 屋内練習場 | 全面使用 | 2,790円 | 3,720円 | 5,580円 | 930円 | 930円 | |||
部分使用
(床面の2分の1以下を使用する場合) | 全面使用の場合に定める使用料の額の50%の額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。) | |||||||||
トレーニングスペース1、2 | 1,500円 | 2,000円 | 3,000円 | 500円 | 500円 | |||||
素振りスペース1、2 | 1,290円 | 1,720円 | 2,580円 | 430円 | 430円 | |||||
ブルペン(1箇所当たり) | 810円 | 1,080円 | 1,620円 | 270円 | 270円 | |||||
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 屋内練習場 | 全面使用 | 7,440円 | 9,920円 | 14,880円 | 2,480円 | 2,480円 | ||
部分使用
(床面の2分の1以下を使用する場合) | 全面使用の場合に定める使用料の額の50%の額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。) | |||||||||
トレーニングスペース1、2 | 1,980円 | 2,640円 | 3,960円 | 660円 | 660円 | |||||
素振りスペース1、2 | 1,710円 | 2,280円 | 3,420円 | 570円 | 570円 | |||||
ブルペン(1箇所当たり) | 1,080円 | 1,440円 | 2,160円 | 360円 | 360円 | |||||
入場料等を徴収する場合 | 屋内練習場 | 全面使用 | 37,200円 | 49,600円 | 74,400円 | 12,400円 | 12,400円 | |||
部分使用
(床面の2分の1以下を使用する場合) | 全面使用の場合に定める使用料の額の50%の額(100円未満の端数は、100円に切り上げる。) | |||||||||
トレーニングスペース1、2 | 9,930円 | 13,240円 | 19,860円 | 3,310円 | 3,310円 | |||||
素振りスペース1、2 | 8,460円 | 11,280円 | 16,920円 | 2,820円 | 2,820円 | |||||
ブルペン(1箇所当たり) | 5,370円 | 7,160円 | 10,740円 | 1,790円 | 1,790円 | |||||
本部役員室・医務控室 | 720円 | 960円 | 1,440円 | 240円 | 240円 | |||||
放送室・記録操作室 | 480円 | 640円 | 960円 | 160円 | 160円 | |||||
審判員室・審判員控室 | 780円 | 1,040円 | 1,560円 | 260円 | 260円 | |||||
記者室・カメラ室 | 330円 | 440円 | 660円 | 110円 | 110円 | |||||
放送中継室1、2 | 330円 | 440円 | 660円 | 110円 | 110円 | |||||
シャワー室1、2 | 2,790
円 | 3,720
円 | 5,580
円 | 930
円 | 930
円 |
|||||
会議室1、2 | 営利目的で使用しない場合 | 1,200円 | 1,600円 | 2,400円 | 400円 | 400円 | ||||
営利目的で使用する場合 | 1,800円 | 2,400円 | 3,600円 | 600円 | 600円 | |||||
会議室3 | 営利目的で使用しない場合 | 690円 | 920円 | 1,380円 | 230円 | 230円 | ||||
営利目的で使用する場合 | 1,050円 | 1,400円 | 2,100円 | 350円 | 350円 |
備考
1 丸亀市を中心市とする定住自立圏の形成に関する協定を締結した市町の区域内に居住していない者がこの表に定める施設(丸亀市総合運動公園陸上競技場の非専用を除く。)を使用する場合(備考2及び備考3の使用を含む。)の使用料は、この表に定める使用料の額にその30%の額を加算する。
2 使用日以外の日に会場の準備、整理等のために予備的に使用する場合の使用料は、この表に定める使用料の額の50%の額とする。
3 使用許可時間を超過して使用する場合、次の各号に掲げる有料公園施設の使用料は、この表に定める使用料の額に当該各号に定める額を加算する。この場合において、超過使用時間の計算は、30分未満のときは30分とし、30分以上のときは1時間とする。また、1時間を超える場合の端数時間の処理も同様とする。
(1) 丸亀市総合運動公園陸上競技場(非専用を除く。)、丸亀市総合運動公園多目的広場、丸亀市総合運動公園丸亀市民球場、三浦運動広場グラウンド、中津運動公園グラウンド、丸亀市野外活動センター研修室、郡家運動広場多目的広場、丸亀市飯山総合運動公園多目的広場、綾歌森林公園畦田キャンプ場休憩所 1時間当たり、この表に定める全日の場合の使用料の額の15%の額
(2) 丸亀市総合運動公園、蓮池公園、丸亀市飯山総合運動公園及び丸亀市綾歌総合運動公園の各テニスコート 1時間当たり、この表に定める1時間当たりの使用料の額の2倍の額
(3) 健康運動センター
ア アマチュアスポーツに使用する場合 1時間当たり、200円
イ アマチュアスポーツ以外に使用する場合 1時間当たり、400円
4 使用料に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 器具及び設備使用料は、規則で別に定める。
6 「入場料等」とは、入場料金、会費、会場整理費等、その他名称のいかんを問わず入場者から徴収する対価をいう。
7 「アマチュアスポーツ以外」とは、プロスポーツやその他スポーツ以外の各種行事等をいう。
全部改正〔平成19年条例33号〕、一部改正〔平成21年条例14号〕