○丸亀市緑のまちづくり条例
(平成17年3月22日条例第165号)
改正
平成18年9月26日条例第36号
平成23年3月24日条例第11号
平成26年3月28日条例第14号
丸亀市緑のまちづくり条例
(目的)
第1条 この条例は、市民参加による緑のまちづくりを推進することにより、快適な生活環境都市の形成を図り、健康で文化的な市民生活に寄与することを目的とする。
(市長の責務)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて緑の保全と育成に努めなければならない。
2 市長は、市民及び事業者が進んで緑の保全と育成に努めるよう情報の提供、知識の普及等必要な措置を講ずるものとする。
(市民の責務)
第3条 市民は、自ら進んで緑の保全と育成に努めるとともに、市が実施する緑のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、事業活動を行うに当たり、積極的に緑の保全と育成を図るとともに、市が実施する緑のまちづくりに関する施策に協力しなければならない。
(緑の基本計画)
第5条 市長は、緑のまちづくりを推進するため、丸亀市緑の基本計画(以下「緑の基本計画」という。)を策定し、次に掲げる施策の実施に努めなければならない。
(1) 豊かな緑地環境の保全
(2) 生活環境を彩る緑の創造
(3) 心を豊かにする緑の育成
(4) 魅力的で親しみのある緑の活用
(緑化重点地区)
第6条 市長は、第12条に定める丸亀市緑のまちづくり審議会の答申に基づき、特に緑の保全と育成を推進する地区(以下「緑化重点地区」という。)を指定することができる。
2 前項の緑化重点地区の指定の基準は、規則で定める。
3 市長は、緑化重点地区を指定するときは、あらかじめ当該地区の住民及び利害関係者(以下「地区住民等」という。)の意見を聴かなければならない。
4 市長は、緑化重点地区を指定したときは、規則で定める事項について告示しなければならない。
5 市長は、地区住民等の意見を生かした、当該地区に調和する特色ある緑化(以下「特色ある緑化」という。)を推進するものとする。
6 地区住民等は、特色ある緑化に努めるものとする。
(保存樹木又は保存樹林の指定)
第7条 市長は、市民が愛着を持ち、地域で親しまれている樹木又は樹木の集団で、規則で定める基準に該当するものを、その所有者の同意を得て、保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 樹木又は樹木の集団の所有者は、市長に対し、保存樹木等の指定を申請することができる。
3 市長は、保存樹木等の指定をしようとするときは、あらかじめ、第12条に定める丸亀市緑のまちづくり審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、その旨を当該保存樹木等の所有者に通知するものとする。
(保存樹木等の指定の解除)
第8条 市長は、保存樹木等の指定の理由が消滅したとき、若しくは公益上の理由その他特別な理由があると認めるとき、又は当該保存樹木等が文化財保護法(昭和25年法律第214号)その他法令(条例等を含む。)の規定により文化財等に指定されたときは、当該保存樹木等の指定を解除するものとする。
(保存樹木等の標識の設置)
第9条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、当該保存樹木等の所在する土地にその旨を表示する標識を設置するものとする。
(保存樹木等に係る届出)
第10条 保存樹木等の所有者は、保存樹木等の態様を著しく変更し、若しくはその保存・育成に影響を及ぼすおそれのある行為をするとき、又は当該保存樹木等の所有権その他の権原を移転しようとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
2 保存樹木等の所有者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出るものとする。
(1) 保存樹木等が滅失し、又は枯死したとき。
(2) 保存樹木等が損傷したとき。
(3) 保存樹木等の保存又は育成に影響を及ぼす病害虫等が発生したとき。
(4) 保存樹木等について、災害を防止するために緊急に必要な措置を講じたとき。
(保存樹木等に係る保存義務等)
第11条 所有者は、保存樹木等について、枯損の防止その他その保存に努めなければならない。
2 市民は、保存樹木等が大切に保存されるように協力しなければならない。
(審議会の設置)
第12条 緑のまちづくりに関する施策の実施について調査審議するため、丸亀市緑のまちづくり審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、答申する。
(1) 緑の基本計画の策定、見直し等に関すること。
(2) 緑の基本計画に基づく実施計画に関すること。
(3) 緑化重点地区の選定に関すること。
(4) 保存樹木等の指定に関すること。
(5) 前4号に掲げるもののほか、緑のまちづくりに関し市長が重要と認める事項
3 審議会は、委員10人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間団体等の構成員
(3) 公募により選任した者
(4) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
5 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 第2項第2号に規定する実施計画に関する審議においては、前3項の規定にかかわらず当該実施計画の区域内の住民のうちから市長が適当と認める者を特別委員として委嘱することができる。この場合において、特別委員の任期は、当該実施計画に関する調査審議が終了するまでの間とする。
一部改正〔平成18年条例36号〕
(助言及び援助)
第13条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、市民及び事業者に対し、助言及び援助を行うものとする。
(助成措置)
第14条 市長は、第6条に規定する緑化重点地区において、地区住民等で組織する緑化推進を目的とする団体に対し、必要に応じ予算の範囲内でその活動に必要な費用の一部を助成することができる。
(表彰)
第15条 市長は、緑の保全と育成に関し顕著な功績のあった者又は団体を表彰することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市緑のまちづくり条例(平成8年丸亀市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月26日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員を委嘱している場合においては、この条例の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後新たに委嘱する委員から適用する。
附 則(平成23年3月24日条例第11号)
この条例は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委員を委嘱している場合においては、この条例の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後、新たに委嘱する委員から適用する。