○丸亀市市営住宅家賃等滞納整理要綱
(平成17年3月22日訓令第73号) |
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丸亀市市営住宅家賃等滞納整理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、丸亀市市営住宅設置及び管理条例(平成17年条例第164号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する市営住宅(以下「市営住宅」という。)の家賃その他市営住宅の入居に伴い市に納付すべき費用等(以下「家賃等」という。)の滞納整理を適切に行うために必要な事項を定める。
(期限内納付等の周知)
第2条 市営住宅の家賃等は、納期限内に必ず納付すべきことを入居時に明確にするとともに、必要に応じその旨の周知を図る。
(督促)
第3条 条例第20条の督促は、市営住宅家賃等納付督促状(様式第1号)によって行うものとする。
[条例第20条]
(台帳の整備)
第4条 丸亀市の私債権の管理に関する条例施行規則(平成28年規則第25号)第2条第5号の市長が必要と認める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 連帯保証人の設定がある場合はその事項
(2) 債務者が死亡している場合は相続人の所在及びその状況
(3) 債務者の納付状況、対応状況等
(4) 債務者の所在地及び財産調査の状況
2 債務者との納付交渉に当たっては、その者の勤務先、収入額等を聴取の上、台帳に記録し、法的措置(支払督促、即決和解、調停、訴訟及び強制執行をいう。以下同じ。)を実施する上での参考資料にするよう努めなければならない。
3 市営住宅を主管する課長は、6か月以上家賃等の支払を滞納している者(以下「高額滞納者」という。)のリストを作成し、高額滞納者についての個々の処理方針を決定した上で、その進行管理を行い、随時ヒアリング等により進捗状況を把握する。
(高額滞納者への催告)
第5条 高額滞納者に対しては、納期限を定めて滞納している家賃等の支払を求める市営住宅家賃等納付請求書(様式第2号)を送付する。
2 前項の請求書を送付したにもかかわらず未納の状況が続く場合は、法的措置の予告通知書(様式第3号)を送付する。
3 高額滞納者に連帯保証人がいる場合は、連帯保証人に対しても前項の予告通知書を同時に送付する。
(支払督促の申立ての手続)
第6条 前条の規定による措置にもかかわらず、滞納している家賃等を納付しない場合は、支払督促の申立ての手続を行う。
一部改正〔平成18年訓令9号・20年12号〕
(支払請求及び明渡訴訟提起の手続)
第7条 家賃等の支払請求及び明渡訴訟の提起が必要と認められる者に対し、次の各号の定めるところにより必要な措置を講じる。
(1) 入居許可を取り消すことが適当であるとされた入居者に対して、1か月以内の期限を指定して、通告書(様式第4号)を内容証明郵便及び特定記録郵便により送付する。
(2) 前号の通知により滞納家賃の一部を納付し、残りの債務の支払を誓約する者については、訴訟提起前の和解又は調停の申立てを行うことにより、債務名義を取得する。この場合において、和解又は調停に応じないときは、支払請求及び明渡訴訟を提起する。
(3) 通告書に記載した期限までに滞納している家賃等を納付しないときは、当該入居者について入居許可の取消しの決定をするものとする。
(4) 前項の規定により入居許可の取消しを決定したときは、当該入居者に丸亀市市営住宅設置及び管理条例施行規則(平成17年規則第123号)第33条に基づく市営住宅明渡請求通知書を内容証明郵便及び特定記録郵便により送付する。
(5) 前号の通知をしたにもかかわらず、当該入居者が滞納家賃等の支払及び市営住宅の明渡しをしない場合は、支払請求及び明渡訴訟を提起する。
(強制執行)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、必要に応じて裁判所に強制執行の申立てを行うものとする。
(1) 賃料等に係る債務名義があるにもかかわらず、自主的な納付がなされない場合
(2) 明渡しに係る債務名義があるにもかかわらず、自主的に退居しない場合
(3) 和解又は調停の条項について不履行となった場合
(時効管理)
第9条 市営住宅の家賃は毎月の家賃ごとに消滅時効が完成することに鑑み、漫然と時効が完成しないよう適切な債権管理を徹底しなければならない。
2 時効が間もなく完成する滞納者については、あらかじめ債務承認書の作成又は法的措置により、時効の更新又は完成猶予の措置を講ずるものとする。
(破産事件への対応)
第10条 滞納者本人、弁護士又は裁判所から破産に伴う免責決定の通知があった場合は、直ちに連帯保証人へ保証債務の履行を請求しなければならない。
2 連帯保証人が存在しない場合は、速やかに丸亀市の私債権の管理に関する条例(平成28年条例第16号)第7条に基づき債権放棄の手続をとるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に、合併前の丸亀市営住宅家賃等滞納整理要綱(平成8年丸亀市要綱第23号)及び飯山町の町営住宅に関するこの訓令に相当する定めの規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなし、その期間は通算する。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令第13号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第25号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日訓令第8号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月9日訓令第9号)
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この訓令は、平成25年4月9日から施行する。
附 則(平成26年2月18日訓令第30号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日訓令第6号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第17号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月19日訓令第39号)
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この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第23号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第8号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第13号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第11号)
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この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日訓令第14号)
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この訓令は、令和7年4月1日から施行する。