○丸亀市市営住宅設置及び管理条例
(平成17年3月22日条例第164号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条の2)
第2章 市営住宅の管理(第4条-第41条)
第3章 駐車場の管理(第42条-第52条)
第4章 補則(第53条-第56条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)及び特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特賃法」という。)等に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 市営住宅 市が建設又は買取りを行い、低額所得者及び中堅所得者等の居住の用に供するための住宅及びその附帯施設をいう。
(2) 公営住宅 法に基づき、国の補助を受けて建設した市営住宅をいう。
(3) 改良住宅 住宅地区改良法又は小集落地区等改良事業制度要綱(昭和57年4月5日建設事務次官通達)に基づき、国の補助を受けて建設した市営住宅をいう。
(4) 更新住宅 改良住宅等改善事業制度要綱(平成11年建設省住整発第25号建設省住宅局長通知。以下「改良住宅改善要綱」という。)に基づき、国の補助を受けて建設した市営住宅をいう。
(5) 特定公共賃貸住宅 特賃法第18条の規定に基づき建設し、管理する市営住宅をいう。
(6) その他の市営住宅 第2号から前号までに掲げるもの以外の市営住宅をいう。
(7) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設並びにこれらに準ずる施設をいう。
(8) 改良住宅等 改良住宅及び更新住宅をいう。
(9) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入、住宅地区改良法第29条第1項及び第2項に規定する収入又は特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特賃法施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。
(10) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。
(設置)
第3条 市営住宅の名称、位置及び構造は、別表のとおりとする。
[別表]
(市営住宅の整備基準)
第3条の2 法第5条第1項及び第2項の規定による市営住宅及び共同施設の整備基準は、規則で定めるところによる。
第2章 市営住宅の管理
(入居者の公募の方法)
第4条 市長は、入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。
(1) 市の広報紙
(2) 市のホームページ
(3) 市の庁舎その他市内の適当な場所における掲示
(4) 新聞又はラジオ若しくはテレビジョン放送による広報
2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考・選定方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。
(公募の例外)
第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。
(1) 災害による住宅の滅失
(2) 不良住宅の撤去
(3) 市営住宅の建替えによる市営住宅の除却
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却
(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却
(6) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。
(7) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。
一部改正〔平成19年条例43号〕
(入居者の資格)
第6条 市営住宅(改良住宅等及び特定公共賃貸住宅を除く。)に入居することができる者は、次の各号(次項に規定する高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者にあっては、第2号を除く。)に掲げる条件を具備する者とする。
(1) 市内に住居を必要とする者であること。
(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(本人と性別が同一であって当該本人と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係にある者、婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。第14条及び第41条第1項第5号において同じ。)があること。
(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(4) 市町村税及び市営住宅家賃を滞納していない者であること。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。(第2号に規定する親族が該当する場合を含む。)
(6) 入居申請時、収入がア又はイに掲げる場合に応じ、それぞれア又はイに定める金額以下であること。
ア 入居者及び同居者のいずれもが60歳以上である場合又は第4項各号のいずれかに該当する場合 214,000円
イ アに掲げる場合以外の場合 158,000円
2 高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(第9条第2項において「高齢者等」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかであるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法 (大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者
(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当するもの
ア 配偶者暴力防止法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者暴力防止法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止法第28条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で同条第1項に規定する犯罪等により従前の住宅に居住することが困難であると市長が認めるもの
(10) 18歳以上60歳未満の者で、規則で定める特定の市営住宅に入居しようとするもの
3 市長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断するに当たり必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
4 第1項第6号アに規定する、入居者及び同居者のいずれもが60歳以上である場合以外については、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のいずれかであるものがある場合
ア 身体障害 第2項第2号アに規定する程度
イ 精神障害 第2項第2号イに規定する1級又は2級に該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(2) 入居者又は同居者に第2項第3号、第4号、第6号又は第7号に該当する者がある場合
(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上の者又は18歳未満の者である場合
(4) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合
一部改正〔平成19年条例43号〕
(改良住宅等入居者の資格)
第7条 改良住宅に入居することができる者は、前条第1項第1号から第5号までの規定に該当し、住宅地区改良法第18条に規定する条件を具備する者とする。
2 更新住宅に入居することができる者は、前条第1項第1号から第5号までの規定に該当し、改良住宅改善要綱第13第1項に規定する条件を具備する者とする。
3 改良住宅等に入居できる者が入居せず、又は居住しなくなった場合における当該改良住宅等については、前2項の規定にかかわらず、前条の規定に基づいて入居者を決定することができる。
一部改正〔平成19年条例43号〕
(特定公共賃貸住宅入居者の資格)
第8条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、第6条第1項第1号から第5号までの規定に該当し、特賃法第3条第4号に規定する者とする。
2 前項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認めるものは、特定公共賃貸住宅に入居することができる。
一部改正〔平成19年条例43号〕
(入居者資格の特例)
第9条 市営住宅(改良住宅等及び特定公共賃貸住宅を除く。)の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、第6条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。
[第6条第1項各号]
2 法第24条第2項に掲げる公営住宅及びこれに準ずるその他の市営住宅の入居者は、第6条第1項各号(高齢者等にあっては、同条第1項第2号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。この場合、第6条第1項第6号アの規定を適用する。
(入居の申込み)
第10条 第6条から前条までに規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
[第6条]
(入居予定者の選考・選定)
第11条 市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。第3項までにおいて同じ。)に入居の申込みをした者の数が、入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、令第7条に掲げる各号のいずれかに該当する者のうちから行う。
2 市長は、前項の規定により選考された者の数が、なお入居させるべき市営住宅の戸数を超えるときは、当該選考された者のうちから公開抽選によって入居予定者を決定しなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を、前項の規定にかかわらず、市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。
(1) 第5条各号に規定する事由に係る者
[第5条各号]
(2) 母子世帯、高齢者世帯又は心身障害者世帯で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者
4 市長は、特定公共賃貸住宅に入居の申込みをした者の数が、入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により、入居予定者を選定するものとする。
(入居補欠者)
第12条 市長は、前条の規定に基づいて入居予定者を選考・選定する場合において、入居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。
2 市長は、入居予定者が市営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居予定者を決定しなければならない。
(入居の手続)
第13条 市営住宅の入居予定者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。
(1) 請書を提出すること。
(2) 第21条の規定により敷金を納付すること。
[第21条]
2 市営住宅の入居予定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 市長は、市営住宅の入居予定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、市営住宅の入居予定者の決定を取り消すことができる。
(入居の許可等)
第13条の2 市長は、市営住宅の入居予定者が前条第1項の手続を完了したときは、当該入居予定者に対して速やかに入居可能日を指定して入居を許可し、その旨を通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定により入居の許可を受けた者(以下「入居者」という。)及び第6条第1項第2号に規定する同居し、又は同居しようとする親族が前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。ただし、特に市長が認める場合は、この限りでない。
(同居の承認)
第14条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第15条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、市長の承認を得なければならない。
(家賃の決定)
第16条 市営住宅(改良住宅等及び特定公共賃貸住宅を除く。この項において同じ。)の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第29条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。
[第36条第1項]
2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、規則で定めるものとする。
3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。
4 法第16条第4項に規定する入居者に該当する者が第1項に規定する収入の申告をすること及び第36条第1項の規定による請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、当該入居者の収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。
[第36条第1項]
5 改良住宅及び特定公共賃貸住宅の毎月の家賃は、改良住宅にあっては、住宅地区改良法第29条及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第13条の2に規定する方法により、特定公共賃貸住宅にあっては、特賃法第13条及び特賃法施行規則第20条により算出した額の範囲内において規則で定める。
6 更新住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入)に基づき、令第2条の例により算出した額(その額が改良住宅等管理要領(昭和54年建設省住整発第6号建設省住宅局長通知)第4の規定により算出した額(以下この項において「限度額」という。)を超える場合には、当該限度額)とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第36条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、更新住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該更新住宅の家賃は当該限度額とする。
[第36条第1項]
(収入の申告等)
第17条 入居者(特定公共賃貸住宅入居者は除く。この条において同じ。)は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。
3 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。
(家賃の減免又は徴収猶予)
第18条 市長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。
(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。
(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(家賃の納付)
第19条 市長は、入居者から第13条の2第1項の入居可能日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第32条第1項又は第37条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。
2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。
3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
4 入居者が第40条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。
[第40条]
(未納家賃の督促等)
第20条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促等しなければならない。
(敷金)
第21条 市長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。
2 市長は、第18条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、規則で定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
[第18条各号]
3 第1項に規定する敷金は、入居者が市営住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。
4 敷金には利子をつけない。
(敷金の運用等)
第22条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。
2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。
(修繕費用の負担)
第23条 市営住宅、共同施設及びエレベーターの修繕に要する費用は、入居者が負担するものとして市長が指定するものを除いて、市の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料
(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用
(3) 共同施設、エレベーターの使用又は維持・運営に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、入居者が負担するものとして市長が指定する市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用
(入居者の保管義務等)
第25条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者の責めに帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
4 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより届出をしなければならない。
(転貸等の禁止)
第26条 入居者は、市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
(用途の制限)
第27条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。
(増築等の制限)
第28条 入居者は、市営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
(収入超過者等に関する認定)
第29条 市長は、毎年度、第17条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が令第8条に規定する金額(改良住宅等に入居している場合は住宅地区改良法第29条第3項に規定する金額、その他の市営住宅に入居している場合は規則で定める金額)を超え、かつ、当該入居者が市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。)に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。
[第17条第2項]
2 市長は、第17条第2項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額(改良住宅等及びその他の市営住宅に入居している場合は規則で定める金額)を超え、かつ、当該入居者が市営住宅(特定公共賃貸住宅を除く。)に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。
[第17条第2項]
3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。
(明渡し努力義務)
第30条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。
(収入超過者に対する家賃)
第31条 第29条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第16条第1項、第4項及び第5項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額(改良住宅等入居者にあっては、規則で定める額)を家賃として支払わなければならない。
2 市長は前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。
3 第18条から第20条の規定は、第1項の家賃について準用する。
(高額所得者に対する明渡請求)
第32条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。
2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6か月を経過した日以後の日でなければならない。
3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。
(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。
(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。
(高額所得者に対する家賃等)
第33条 第29条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第4項並びに第31条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。
2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、規則で定める額の金銭を徴収することができる。
3 第18条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第19条及び第20条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。
(住宅のあっせん等)
第34条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が特定公共賃貸住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。
(期間の通算)
第35条 市長が第9条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止(その他の市営住宅の用途の廃止を含む。)により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。
2 市長が第38条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された公営住宅に入居させた場合における第29条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された公営住宅に入居している期間に通算する。
(収入状況の報告の請求等)
第36条 市長は、第16条第1項、第4項若しくは第6項、第31条第1項若しくは第33条第1項の規定による家賃の決定、第18条(第31条第3項又は第33条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第21条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第32条第1項の規定による明渡しの請求、第34条の規定によるあっせん等又は第38条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。
2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。
3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。
(建替事業による明渡請求等)
第37条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする公営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。
2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。
3 前項の規定については、第33条第2項の規定を準用する。この場合において、第33条第2項中「前条第1項」とあるのは「第37条第1項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。
4 前3項の規定は、公営住宅以外の市営住宅の建替えについて準用する。
(新たに整備される市営住宅への入居)
第38条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される公営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより入居の申出をしなければならない。
2 前項の規定は、公営住宅以外の市営住宅の除却に係る入居について準用する。
(市営住宅建替事業に係る家賃等の特例)
第39条 市長は、前条第1項の申出により公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項、第31条第1項又は第33条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。
2 前項の規定は、公営住宅以外の市営住宅の家賃について準用する。この場合において、同項中「令第12条で定めるところにより」とあるのは「令第12条中「公営住宅」とあるのは「公営住宅以外の市営住宅」と読み替えて同条を準用し」と読み替えるものとする。
(住宅の検査)
第40条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。
2 入居者は、第28条の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
[第28条]
(住宅の明渡請求)
第41条 市長は、入居者が次に掲げる各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき。
(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。
(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき。(同居親族が該当する場合を含む。)
(6) 第14条、第15条及び第25条から第28条までの規定に違反したとき。
2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。
3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に第19条第2項に規定する納期限の翌日における民法(明治29年法律第89号)第404条に定める法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
[第19条第2項]
4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。
一部改正〔平成19年条例43号〕
第3章 駐車場の管理
(管理)
第42条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場の管理は、この章に定めるところにより、行わなければならない。
(使用の許可)
第43条 駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を得なければならない。
(使用者の資格)
第44条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。
(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。
(3) 市営住宅の家賃を滞納していないこと。
(4) 駐車場の使用料を支払うことができること。
(5) 第41条第1項第1号及び第3号から第6号までのいずれにも該当しないこと。
一部改正〔平成19年条例43号〕
(使用の申込み)
第45条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、規則で定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。
2 市長は、前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し通知するものとする。
(使用者の決定)
第46条 市長は、前条第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、特定の者に当該駐車場を使用させることができる。
(使用の手続)
第47条 第45条第2項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。
[第45条第2項]
(1) 規則で定める所定の書類を提出すること。
(2) 第50条に定める保証金を納付すること。
[第50条]
2 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続を同項に規定する期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。
3 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項に規定する手続をしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。
4 市長は、駐車場の使用決定者が第1項又は第2項に規定する手続をしたときは、当該使用決定者に対して速やかに駐車場の使用開始日を通知しなければならない。
5 駐車場の使用決定者は、前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第48条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、規則で定めるものとする。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(使用料の変更)
第49条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。
(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。
(3) 駐車場について改良を施したとき。
(保証金)
第50条 市長は、駐車場の使用決定者から3か月分の使用料に相当する金額の範囲内において保証金を徴収することができる。
2 市長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、保証金の減免又は徴収の猶予をすることができる。
3 第21条第3項及び第4項並びに第22条の規定は、第1項に規定する保証金について準用する。この場合において、「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え、第21条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と、「市営住宅」とあるのは「駐車場」と、「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(使用許可の取消し)
第51条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によって使用許可を受けたとき。
(2) 使用料を3か月以上滞納したとき。
(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に毀損したとき。
(4) 正当な事由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。
(5) 第44条に規定する使用者資格を失ったとき。
[第44条]
(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。
2 前項の規定については、第41条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条中「市営住宅」又は「住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第51条第1項」と読み替えるものとする。
(準用)
第52条 駐車場の使用については、第42条から前条までに定めるもののほか、第19条、第20条、第25条第4項、第26条、第27条本文、第28条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「市営住宅」又は「住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。
第4章 補則
(市営住宅管理人)
第53条 市長は、市営住宅管理人を置くことができる。
2 市営住宅管理人は、市長の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を処理する。
3 前2項に規定するもののほか、市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。
(立入検査)
第54条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。
2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。
3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第55条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第56条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市営住宅条例(平成9年丸亀市条例第9号)又は飯山町町営住宅管理条例(平成9年飯山町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年12月21日条例第43号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月17日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(丸亀市市営住宅設置及び管理条例の一部改正)
2 丸亀市市営住宅設置及び管理条例(平成17年条例第164号)の一部を次のように改正する。 第20条中「丸亀市税外収入金の延滞金等徴収条例」を「丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例」に改める。
(丸亀市農業集落排水事業受益者分担金条例の一部を改正する条例)
3 丸亀市農業集落排水事業受益者分担金条例(平成19年条例第42号)の一部を次のように改正する。 第9条中「丸亀市税外収入金の延滞金等徴収条例」を「丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例」に改める。
(丸亀市下水道事業受益者負担金条例の一部を改正する条例)
4 丸亀市下水道事業受益者負担金条例(平成19年条例第44号)の一部を次のように改正する。 第9条中「丸亀市税外収入金の延滞金等徴収条例」を「丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例」に改める。
附 則(平成24年3月23日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成28年3月31日までの間における改正後の丸亀市市営住宅設置及び管理条例第6条の規定中、「60歳以上である場合」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者である場合」と、「60歳以上の者」とあるのは「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。
附 則(平成25年12月20日条例第43号)
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この条例は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(平成26年9月26日条例第26号)
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この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第12号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第13条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後に入居する者について適用し、この条例の施行の日の前日までに入居している者については、なお従前の例による。
3 改正後の第41条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に到来した支払期に係る利息について適用し、この条例の施行の日の前日までに到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月29日条例第16号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日条例第51号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第13号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(丸亀市市営住宅設置及び管理条例の一部改正)
2 丸亀市市営住宅設置及び管理条例の一部を次のように改正する。 次のよう略
別表(第3条関係)
1 公営住宅
名称 | 位置 | 構造 |
新田団地 | 新田町39番 | 簡易耐火構造平屋建 |
原田団地 | 原田団地1番 | 簡易耐火構造2階建 |
原田団地1番 | 簡易耐火構造平屋建 | |
今津団地 | 今津町640番 | 中層耐火構造4階建 |
今津町648番1 | 中層耐火構造4階建 | |
長友団地 | 土器町東一丁目1番 | 簡易耐火構造2階建 |
川西団地 | 川西町南630番 | 簡易耐火構造2階建 |
川西町南682番3 | 簡易耐火構造2階建 | |
川西町南677番 | 耐火構造2階建 | |
二軒茶屋団地 | 土器町東八丁目506番 | 簡易耐火構造2階建 |
城南団地 | 九番丁50番6 | 中層耐火構造4階建 |
外浜団地 | 塩屋町二丁目674番8 | 中層耐火構造5階建 |
塩屋町二丁目674番10 | 中層耐火構造5階建 | |
塩屋町五丁目674番6 | 中層耐火構造4階建 | |
塩屋町五丁目595番4 | 中層耐火構造4階建 | |
塩屋町五丁目595番5 | 中層耐火構造4階建 | |
旭ヶ丘団地 | 飯山町上法軍寺2359番地5 | 簡易耐火構造2階建 |
飯山町上法軍寺2354番地1 | 簡易耐火構造2階建 | |
飯山町上法軍寺2300番地7 | 耐火構造2階建 | |
飯山町上法軍寺2300番地8 | 耐火構造2階建 | |
十番丁団地 | 十番丁26番3 | 中層耐火構造3階建 |
城東団地 | 城東町一丁目230番 | 中層耐火構造4階建 |
富士見団地 | 富士見町二丁目997番9 | 中層耐火構造5階建(一部3・4階建) |
2 改良住宅
名称 | 位置 | 構造 |
城南荘 | 城南町28番8 | 中層耐火構造5階建(一部4階建) |
富屋荘 | 大手町三丁目84番38 | 中層耐火構造5階建 |
川西団地 | 川西町南681番1 | 簡易耐火構造2階建 |
川西町南713番 | 簡易耐火構造2階建 | |
川西町南645番 | 簡易耐火構造2階建 | |
川西町南668番1 | 簡易耐火構造2階建 | |
川西町南649番2 | 簡易耐火構造2階建 | |
川西町南723番3 | 簡易耐火構造2階建 | |
川西町南614番1 | 簡易耐火構造2階建 | |
本島団地 | 本島町笠島589番1 | 簡易耐火構造2階建 |
本島町笠島525番2 | 簡易耐火構造2階建 | |
本島町泊34番2 | 簡易耐火構造2階建 | |
本島町笠島120番 | 簡易耐火構造2階建 | |
二軒茶屋団地 | 土器町東八丁目506番 | 簡易耐火構造2階建 |
3 更新住宅
名称 | 位置 | 構造 |
川西団地 | 川西町南680番1 | 耐火構造2階建(一部平屋建) |
本島団地 | 本島町笠島120番1 | 耐火構造2階建(一部平屋建) |
二軒茶屋団地 | 土器町東八丁目513番 | 耐火構造2階建(一部平屋建) |
4 特定公共賃貸住宅
名称 | 位置 | 構造 |
富士見団地A | 富士見町二丁目997番9 | 中層耐火構造3階建 |
富士見団地B | 富士見町二丁目997番9 | 中層耐火構造3階建 |
富士見団地C | 富士見町二丁目997番9 | 中層耐火構造5階建(一部3階建) |
5 その他の市営住宅
名称 | 位置 | 構造 |
二軒茶屋団地 | 土器町東八丁目506番 | 簡易耐火構造2階建 |
富士見町住宅 | 富士見町一丁目997番360 | 木造平屋建 |
富屋荘 | 大手町三丁目84番38 | 中層耐火構造5階建 |
平山ハイツ | 北平山町二丁目211番12 | 中層耐火構造4階建 |
備考 平山ハイツは、特定公共賃貸住宅に準ずるものとする。
一部改正〔平成19年条例43号〕