○丸亀市港務所処務規程
(平成17年3月22日訓令第72号)
改正
平成20年3月26日訓令第12号
平成23年3月24日訓令第6号
平成26年1月16日訓令第9号
平成28年3月29日訓令第16号
丸亀市港務所処務規程
(趣旨)
第1条 丸亀市港務所(以下「港務所」という。)の事務分掌及び事務処理については、この規程の定めるところによる。
(所属)
第2条 港務所は、都市整備部建設課に所属する。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(職員)
第3条 港務所に所長その他必要な職員を置くことができる。
(事務分掌)
第4条 港務所の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 丸亀港港湾施設の管理に関すること。ただし、丸亀港港湾管理者に所属する施設については、業務委託の範囲とする。
(2) 丸亀港港湾施設の使用等の許可、使用料等の調定、徴収及び収納並びに滞納処分に関すること。
(3) 港湾統計に関すること。
(4) 水難救護に関すること。
(5) 税関等関係機関との連絡に関すること。
(6) 港務所に係る文書保管その他の事務に関すること。
(7) 丸亀港合同待合所に関すること。
(8) 水面貯木場に関すること。
(9) その他港湾に係る附帯事項に関すること。
(専決及び代決)
第5条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、特に重要と認める事項又は疑義のある事項は、都市整備部建設課長(以下「課長」という。)の決裁を受けなければならない。
(1) 所員の事務分担を決定すること。
(2) 所員の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。
(3) 所員の遅参、早退、休暇及び欠勤を承認すること(病気休暇、特別休暇及び介護休暇を除く。)。
(4) 港湾施設の使用(占用を除く。)を許可すること。
(5) 入出港の届出を受理すること。
(6) 港湾施設の使用料等の調定、徴収及び収納並びに滞納処分をすること。
(7) 軽易な申達、報告、照会、回答等を行うこと。
(8) 港湾統計調査を処理すること。
(9) 拾得物に関する事務を処理すること。
2 所長が不在の場合は、所長のあらかじめ指定する所員が、その専決事項を代決することができる。
一部改正〔平成20年訓令12号〕
(報告)
第6条 下記事項は、緩急に応じ所長から課長に報告しなければならない。
(1) 港湾施設の利用状況
(2) 船舶の入出港の状況
(3) 非常事変、船舶遭難又は港湾施設の損傷
(4) その他特に命じられている事項
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、丸亀市職務権限規程(平成17年訓令第1号)の例による。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年1月16日訓令第9号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第16号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。