○丸亀市港湾区域内等の占用料に関する条例
(平成17年3月22日条例第163号) |
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丸亀市港湾区域内等の占用料に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第4項の規定により、市が管理する港湾区域内等の占用料の額及び徴収の方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 市長は、法第37条第1項の規定による許可を受けた者から、年度ごとに別表に定める占用料を徴収する。
[別表]
(占用料の徴収時期)
第3条 占用料は、前条の許可をした日から1か月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の減免)
第4条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、占用料を減額又は免除することができる。
(占用料の返還)
第5条 既に納付した占用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(過怠金)
第6条 市長は、許可を受けて占用をする者が偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れたときは、その者から当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市港湾区域内等の占用料に関する条例(平成12年丸亀市条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
占用物件の種類 | 単位 | 金額 | ||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第一種電柱 | 1本につき年額 | 1,000円 | |
第二種電柱 | 1,600円 | |||
第三種電柱 | 2,200円 | |||
第一種電話柱 | 930円 | |||
第二種電話柱 | 1,500円 | |||
第三種電話柱 | 2,100円 | |||
その他の柱類 | 72円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき年額 | 10円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 1,400円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 4,400円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 1,400円 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき年額 | 48円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | |||
鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 1,400円 | ||
地下街、地下室、通路その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 時価に0.003を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 時価に0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900円 | |||
地下に設ける通路 | 1,500円 | |||
その他のもの | 1,400円 | |||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき日額 | 44円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 440円 | ||
看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき月額 | 440円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 4,400円 | ||
標識 | 1本につき年額 | 1,100円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき日額 | 44円 | |
その他のもの | 1本につき月額 | 440円 | ||
幕(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき日額 | 44円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき月額 | 440円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき月額 | 4,400円 | |
その他のもの | 2,200円 | |||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 440円 | ||
法第2条第5項に掲げる港湾施設の設置 | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 90円 | ||
上記以外の家屋その他これに類する施設の設置 | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 140円 | ||
海水浴仮設休憩所の類 | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 20円 | ||
その他の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 50円 | ||
上記以外のもの | その都度市長が定める |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 占用料の計算単位を日額で定めたもので占用期間が1日に満たないものは1日として計算し、占用料の計算単位を月額で定めたもので占用期間が1か月に満たないものは1か月として計算し、占用料の計算単位を年額で定めたもので占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する月から占用の終わる日の属する月までの月割計算によるものとする。
5 占用の面積及び延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとする。
6 1件の料金の総額が100円未満の場合は100円とし、総額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
7 添架広告及び突出広告のうち表裏2面に表示しているものについては、30パーセント減額する。
8 前項の添架広告のうち巻付広告については、更に50パーセント減額する。
9 法第2条第5項に掲げる港湾施設のうち、起重機は行動範囲をもって平面積とする。