○丸亀市管理港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
(平成17年3月22日条例第162号) |
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丸亀市管理港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号)第40条の規定に基づき、市管理港湾の臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の規制に関することを定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「商港区」とは、港湾法第39条第1項の規定により市長が指定した商港区をいう。
(禁止構築物)
第3条 港湾法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、商港区の区域内における別表に掲げる構築物以外のもの(市長が公務上やむを得ないものと認めた構築物を除く。)とする。
[別表]
(分区の指定に伴う措置)
第4条 港湾法第39条第1項の規定に基づき新たに分区を指定した場合において、その分区に、現に建設中の構築物は、現に存する構築物とみなす。
(罰則)
第5条 港湾法第40条第1項の規定に違反したものは、5万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市管理港湾の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例(昭和46年丸亀市条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前にした行為に対する罰則の適用は、なお合併前の条例の例による。
別表(第3条関係)
1 | 港湾法第2条第5項第2号から第10号まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場、貯油施設及びセメントサイロを除く。) |
2 | 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、通運事業、漁業会社、漁業組合その他市長が指定する事業を行う者の事務所 |
3 | 税関、海運局、港湾建設局、海上保安部、検疫所、港湾管理者その他市長が指定する官公署の事務所 |
4 | 旅館、ホテル及び飲食店 |
5 | 駐車場 |
6 | 卸売市場 |