○丸亀市漁港管理条例
(平成17年3月22日条例第161号) |
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(目的)
第1条 この条例は、漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、市が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(責務)
第2条 市長は、漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。
2 漁港を利用する者は、法その他の法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則に従い、漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに、漁港環境の維持に努めなければならない。
(漁港施設の維持運営)
第3条 市長は、市の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地及び安全施設を含む。)及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。
2 市長は、甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは、当該施設の所有者又は占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、又は必要な事項を勧告することができる。
3 市長は、第1項の甲種漁港施設の維持運営計画を定めようとするとき又は前項の規定により乙種漁港施設の所有者若しくは占有者に対して重要な勧告をしようとするときは、あらかじめ当該漁港の利害関係者の意見を徴しなければならない。
(甲種漁港施設の損害賠償)
第4条 甲種漁港施設を滅失し、又は損傷した者は、直ちに市長に届け出るとともに、市長の指示に従い、これを原状に復し、又はその滅失若しくは損傷によって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失又は損傷がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
(危険物等についての制限)
第5条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は、市長の指示した場所でなければ、停泊、停留又は係留(以下「停係泊」という。)をしてはならない。
2 危険物等の荷役をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
3 危険物等の種類は、規則で定める。
(漂流物の除去命令)
第6条 市長は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあるときは、当該物件の所有者又は占有者に対し、その除去を命ずることができる。
(陸揚輸送等の区域における利用の調整)
第7条 市長は、漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。
2 市長は、前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において、漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げ又は船積みを行う者に対し、陸揚げ又は船積みを行う場所、時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
3 船舶は、前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚げ及び船積みが終わったときは、速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし、当該区域の利用上支障がないと認めて市長が許可した場合は、この限りでない。
4 第2項の甲種漁港施設の利用者は、漁獲物等の陸揚げ又は船積みが終わったときは、直ちにその陸揚げ又は船積みを行った場所を清掃しなければならない。
(利用の届出)
第8条 甲種漁港施設(航路及び第10条の規定により市長が公示により指定する施設を除く。)を、当該施設の目的(法第3条各号に区分された漁港施設の目的をいう。以下同じ。)に従い利用しようとする者(第11条の規定に基づき施設を使用する者を除く。)は、あらかじめ市長に届け出なければならない。この場合において、甲種漁港施設のうち輸送施設及び漁港環境整備施設については、市長が公示により指定するものに限るものとする。
(占用の許可等)
第9条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し、又は当該施設に定着する工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは除去しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に甲種漁港施設の利用上必要な条件を付けることができる。
3 第1項の占用の期間は、1か月(工作物の設置を目的とする占用にあっては、3年)を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(使用の許可等)
第10条 次に掲げる者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域内に存する施設に限る。次条第1項において同じ。)のうち市長が公示により指定する施設を使用しようとする者
(2) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者
2 市長は、前項の許可に施設の使用上必要な条件を付けることができる。
3 第1項の使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、市長が特別の必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(漁船以外の船舶についての制限)
第11条 漁船以外の船舶を漁港の区域(法第39条第5項の規定により市長が指定する区域に限る。次項において同じ。)内に停係泊し、又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は、前条第1項第1号により市長が指定する施設を使用しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、漁船以外の船舶を漁港の区域内に一時的に停係泊しようとする者は、市長が公示により指定する施設を使用することとし、使用に当たっては、規則で定めるところにより市長に届け出なければならない。
(権利義務の移転の制限)
第12条 この条例に基づく許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、担保に供し、又は転貸することはできない。
(使用料等)
第13条 甲種漁港施設を使用する者からは、別表に掲げる使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を徴収する。
[別表]
2 使用料等は、前納しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
3 市長は、特別の事由があると認めるときは、使用料等を減額若しくは免除し、又は分納させることができる。
4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、市長において使用者の責めに帰することができない事由があると認めたときは、この限りでない。
(入出港届)
第14条 市長は、船舶が漁港に入港したとき又は当該漁港を出港しようとするときは、規則で定めるところにより、入港届又は出港届を提出させることができる。
(監督処分)
第15条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その許可若しくは承認を取り消し、その許可に付けた条件を変更し、又はその行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転若しくは除去、当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは使用上の障害を予防するために必要な施設の設置又は原状の回復を命ずることができる。
(1) 第9条第1項又は第10条第1項の規定に違反した者
(2) 第9条第2項又は第10条第2項の規定による許可に付けた条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者
(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)
第16条 市長は、特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため、特に必要があると認めるときは、第9条第1項又は第10条第1項の規定による許可を受けた者に対し、前条に規定する処分をし、又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては、市は、通常生ずべき損失を補償するものとする。
(委任)
第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項又は第2項の規定に違反した者
(2) 第6条の規定による市長の命令に従わない者
[第6条]
(3) 第7条第3項、第9条第1項、第10条第1項、第11条第1項又は第12条の規定に違反した者
(4) 第15条又は第16条第1項の規定による市長の命令に違反した者
第19条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市漁港管理条例(昭和43年丸亀市条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(使用料の特例)
3 第13条の規定にかかわらず係留施設の使用料については、当分の間、徴収しない。
附 則(令和6年3月28日条例第12号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
1 漁港施設の使用料
漁港施設名 | 目的 | 単位 | 計算単位当たり使用料 | |
基準 | 使用料 | |||
係留施設、岸壁、桟橋及び物揚場 | 定期運航の船舶の係留 | 総トン数1トンにつき | 1係留 | 2.45円 |
定期運航以外の船舶の係留 | 1係留 | 4.90円 |
備考 係留が24時間を超える場合は、24時間までごとに1係留とする。
2 漁港施設の占用料
占用物件の種類 | 単位 | 金額 | ||
法第3条に掲げる漁港施設の設置 | 1平方メートルにつき月額 | 90円 | ||
上記以外の家屋その他これに類する施設の設置 | 1平方メートルにつき月額 | 140円 | ||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第一種電柱 | 1本につき年額 | 1,000円 | |
第二種電柱 | 1,600円 | |||
第三種電柱 | 2,200円 | |||
第一種電話柱 | 930円 | |||
第二種電話柱 | 1,500円 | |||
第三種電話柱 | 2,100円 | |||
その他の柱類 | 72円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき年額 | 10円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 1,400円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 4,400円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 1,400円 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき年額 | 48円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | |||
鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 1,400円 | ||
地下街、地下室、通路その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 時価に0.003を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 時価に0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900円 | |||
地下に設ける通路 | 1,500円 | |||
その他のもの | 1,400円 | |||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき日額 | 44円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 440円 | ||
看板、標識、旗ざお、パー
キング・メーター、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき月額 | 440円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 4,400円 | ||
標識 | 1本につき年額 | 1,100円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき日額 | 44円 | |
その他のもの | 1本につき月額 | 440円 | ||
幕(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき日額 | 44円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき月額 | 440円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき月額 | 4,400円 | |
その他のもの | 2,200円 | |||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 440円 | ||
その他の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 50円 | ||
上記以外のもの | その都度市長が定める |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 使用料の計算単位を日額で定めたもので使用期間が1日に満たないものは、1日とする。
5 占用料の計算単位を年額で定めたもので占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する月から占用を終わる日の属する月までの月割計算によるものとし、占用料の計算単位を月額で定めたもので占用期間が1か月に満たないものは1か月として計算し、占用料の計算単位を日額で定めたもので占用期間が1日に満たないものは1日として計算する。
6 使用又は占用の面積及び使用又は占用の延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとする。
7 1件の料金の総額が100円未満の場合は100円とし、10円未満の端数が生じたときはその端数を10円に切り上げる。
8 添架広告及び突出広告のうち表裏2面に表示しているものについては、30パーセント減額する。
9 前項の添架広告のうち巻付広告については、更に50パーセント減額する。
10 法第3条に掲げる漁港施設のうち、起重機は行動範囲をもって平面積とする。