○丸亀市港湾管理条例
(平成17年3月22日条例第160号) |
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丸亀市港湾管理条例
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第33条の規定により、市が管理する港湾の施設及び丸亀港における市が設置した港湾施設の管理及び利用について、他の法令に定めるもののほか必要な事項を定め、港湾施設の保全及び機能の維持増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 港湾施設 法第2条第5項に掲げるもののうち、市が設置し、又は管理する施設をいう。
(2) 占用 工作物を設置して港湾施設の一部を利用することをいう。
(3) 使用 前号以外の利用をいう。
(港湾及び港湾区域)
第3条 市が管理する港湾及びその港湾区域は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(丸亀港における市が設置した港湾施設)
第4条 丸亀港における市が設置した港湾施設は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(行為の規制)
第5条 港湾施設について次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 係留施設に直接又は近接して船舶の係留に支障のある物件を係留すること。
(2) 係留施設に有毒物、爆発物、その他危険物(港則法施行規則(昭和23年運輸省令第29号)第12条に定めるもの)を積卸し、積替え又は搬入すること。
(3) 係留施設を船舶の係留、荷役又は船客乗降以外の用に供すること。
(4) 係留施設にその保全上支障を及ぼす程度に貨物を積み上げること。
(5) 係留施設において、じんかい、汚物、腐敗物、悪臭を発するもの、その他衛生上有害と認められるものの荷役をすること。
(6) 野積場又は臨港交通施設において物品を加工し、又は販売すること。
2 前項の規定により市長の許可を受けた同項第2号の危険物については、港湾施設を利用する者において、危険物であることを立札によって明示しなければならない。
(行為の禁止)
第6条 何人も、港湾施設において次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
(1) 係留施設に積み卸し、又は搬入した貨物をみだりに停滞させること。
(2) 港湾施設を損傷し、若しくは損傷するおそれのある行為又は港湾施設の機能を妨げる行為をすること。
(使用禁止等の命令)
第7条 市長は、港湾施設の保全若しくは機能の確保のため、又は港湾の荷役能力の低下防止のため必要があると認めるときは、その施設の使用を禁止し、若しくは制限し、又は貨物を制限し、若しくは撤去を命ずることができる。
2 市長は、必要があると認めるときは、船舶の係留について場所を指定し、又はその変更を命ずることができる。
(港内営業の届出)
第8条 港湾施設において、次に掲げる業を行おうとする者は、市長に届け出なければならない。
(1) 港湾運送事業
(2) 海上運送事業
(3) 倉庫業
(4) その他前3号に類する営業
(入出港の届出)
第9条 船舶(総トン数200トン未満のもの及び監視艇、警備艇、その他公務に従事する船舶又は市長があらかじめ承認した船舶を除く。)が港に入港するとき又は出港しようとするときは、市長に届け出なければならない。
(使用又は占用の許可)
第10条 港湾施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。その使用期間を延長しようとするときも同様とする。
2 港湾施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとするときも同様とする。
(使用料及び占用料)
第11条 前条の規定により許可を受けた者は、別表第4に定める使用料又は別表第5に定める占用料を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項に定める使用料又は占用料により難いと認めるときは、別に使用料又は占用料を定めることができる。
一部改正〔平成18年条例3号〕
(使用の区分)
第12条 港湾施設について、市長が適当と認める施設の使用は、専用使用と一般使用とに区分することができる。
(使用料及び占用料の減免)
第13条 市長は、公益上その他特別の事由があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。
(占用の標示)
第14条 港湾施設の占用の許可を受けた者は、その施設に占用面積、占用期間及び占用者の住所、氏名を標示しなければならない。ただし、電柱類の建設及び管類の埋設の場合にあっては、この限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 占用の許可を受けた者は、その権利を譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。ただし、市長の許可を受けた場合はこの限りでない。
(権利承継の届出)
第16条 占用の許可を受けた者の相続人が、その被相続人の権利を承継したときは、その事実の発生したときから14日以内に市長に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、占用又は使用の許可を取り消し、許可条件を変更し、又は既設工作物の改築、変更、撤去その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 許可の申請書に虚偽の記載があったとき。
(2) 指定の期限内に占用料又は使用料を納付しなかったとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは許可条件に違反したとき。
(4) 許可の目的に反して占用又は使用したとき。
(5) 公益上又は管理上必要があるとき。
(6) その他市長において必要と認めたとき。
(原状回復の義務)
第18条 使用又は占用の許可を受けた者の責めに帰すべき事由によって、港湾施設をき損したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受け、原状に回復しなければならない。
2 港湾施設の占用期間の満了、占用の廃止又は占用の許可の取消しがあったときは、市長の指示に従い、直ちに原状に回復しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 前2項の規定により、原状回復に要する費用は、使用又は占用の許可を受けた者の負担とする。
(損害賠償)
第19条 占用者又は使用者が港湾施設をき損したときは、市長が指定するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(使用料、占用料の不還付)
第20条 既納の使用料又は占用料は還付しない。ただし、市長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第22条 市長は、使用若しくは占用の許可を受けずに港湾施設を使用し、若しくは占用した者又は詐欺その他不正の行為によって使用料若しくは占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収するものとする。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、5万円以下の過料に処する。
(1) 第6条、第10条又は第15条の規定に違反したとき。
(2) 第7条、第16条又は第17条の規定による届出又は命令に違反したとき。
3 前2項の規定による過怠金又は過料の額は、情状により、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市港湾管理条例(昭和43年丸亀市条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為で現に効力を有するものは、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に課した、又は課すべきであった使用料及び占用料については、なお合併前の条例の例による。
4 施行日前にした行為に対する罰則の適用は、なお合併前の条例の例による。
(使用料の特例)
5 第11条の規定にかかわらず、別表第1に掲げる港湾の係留施設の使用料については、当分の間、徴収しない。
附 則(平成18年3月3日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年9月25日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月3日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年2月28日条例第5号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
港湾及び港湾区域
港湾名 | 位置 | 港湾区域 |
本島港 | 丸亀市本島町 | 本島町甲生字亀山53番地地先カメヤマ鼻標柱から本島町小阪字小阪1390番地の17地先標柱を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海面 |
新在家港 | 丸亀市本島町 | 本島町笠島字城根225番地の3地先標柱から本島町甲生字亀山92番地地先標柱を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海面 |
大浦港 | 丸亀市本島町 | 本島町フクベ鼻から110度に引いた線並びに陸岸により囲まれた海面 |
小浦港 | 丸亀市牛島小浦 | 小浦港防波堤基点を中心として半径300メートルの円内の海面 |
里浦港 | 丸亀市牛島里 | 牛島里浦第1防波堤基点から里浦第3防波堤先端及び牛島燈台を経て里浦第3防波堤基点を結ぶ線及び陸岸により囲まれた海面 |
江の浦港 | 丸亀市広島町江の浦 | 広島町江の浦岡防波堤基点を中心として半径1,350メートルの円内の海面中ドンドロ山3角点(312メートル)から140度、1,300メートルの地点から70度に引いた線以北の部分 |
青木港 | 丸亀市広島町 | 広島町元市立広島西小学校国旗掲揚台(東経133度41分35.3秒、北緯34度22分14.1秒)を基点として半径1,200メートルの円内の海面 |
手島港 | 丸亀市手島町 | 手島町甚平鼻標示杭から175度に引いた線及び陸岸に囲まれた海面 |
尻浜港 | 丸亀市本島町 | 尻浜港南防波堤基点を中心として半径200メートルの円内の海面 |
生ノ浜港 | 丸亀市本島町 | 生ノ浜港北防波堤基点を中心として半径500メートルの円内の海面 |
別表第2(第4条関係)
丸亀港における市が設置した港湾施設
施設名 | 位置及び名称 | 摘要 |
岸壁 | 丸亀市蓬莱町 ─7.5メートル岸壁 | 延長665.00メートル |
〃 蓬莱町西─9.0〃 | 〃 456.72〃 | |
〃 蓬莱町南─5.0〃 | 〃 534.29〃 | |
浮桟橋 | 丸亀市福島町 浮桟橋 | 1基 |
物揚場 | 丸亀市蓬莱町 物揚場 | |
〃 御供所町 〃 | ||
荷さばき地 | 丸亀市新浜町一丁目 荷さばき地 | |
〃 福島町 〃 | ||
野積場 | 丸亀市昭和町 野積場 | |
〃 蓬莱町 〃 | ||
〃 新浜町一丁目 〃 | ||
〃 港町 〃 | ||
給水施設 | 丸亀市港町 船舶給水施設 | |
〃 蓬莱町 〃 | ||
道路 | 丸亀市蓬莱町 道路 | 蓬莱町35番地先から33番1地先まで |
延長297.60メートル | ||
〃 港町 〃 | 港町313番2地先から307番24地先まで | |
延長715.00メートル | ||
〃 福島町 〃 | 福島町127番30 | |
延長129.00メートル |
一部改正〔平成18年条例3号・19年32号〕
別表第3
削除
削除〔平成18年条例3号〕
別表第4(第11条関係)
港湾施設の使用料
種別 | 使用区分 | 単位 | 金額 | 摘要 | |
係船料 | 一般使用 | 定期運行の船舶の係留総トン数1トンにつき 1係留 | 2.45円 | ||
(2.33円) | |||||
定期運行以外の船舶の係留総トン数1トンにつき 1係留 | 4.90円 | ||||
(4.66円) | |||||
岸壁物揚場使用料 | 一般使用 | 1日から10日まで1平方メートルにつき 日額 | 2.8円 | 初日の日は無料とする。 | |
継続使用10日を超えるもの1平方メートルにつき 日額 | 4.2円 | ||||
専用使用 | 1平方メートルにつき 月額 | 115.0円 | |||
荷さばき地野積場使用料 | 舗装 | 一般使用 | 1平方メートルにつき 日額 | 4.8円 | |
専用使用 | 1平方メートルにつき 月額 | 150.0円 | |||
未舗装 | 一般使用 | 1平方メートルにつき 日額 | 3.2円 | ||
専用使用 | 1平方メートルにつき 月額 | 100.0円 | |||
船舶給水料 | 一般使用 | 1立方メートルにつき | 香川県広域水道企業団の水道料金に70円を加算した額 | 1立方メートル未満の端数は、1立方メートルとする。 |
備考
1 使用料の計算単位を日額又は月額で定めたもので使用期間が1日又は1か月に満たないものは、1日又は1か月とする。
2 使用面積で1平方メートル未満の端数は、1平方メートルとする。
3 1件の使用料の総額が100円未満の場合は100円とし、総額に10円未満の端数を生じたときは10円に切り上げる。
4 係留が24時間を超える場合は、24時間までごとに1係留とする。
5 専ら国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客又は貨物の輸送の用に供される船舶に係る使用料のうち、係船料については、本表金額の欄中( )内の金額を適用する。
別表第5(第11条関係)
港湾施設の占用料
占用目的 | 単位 | 金額 | ||
法第2条第5項に掲げる港湾施設の設置 | 1平方メートルにつき月額 | 90円 | ||
上記以外の家屋その他これに類する施設の設置 | 1平方メートルにつき月額 | 140円 | ||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第一種電柱 | 1本につき年額 | 1,000円 | |
第二種電柱 | 1,600円 | |||
第三種電柱 | 2,200円 | |||
第一種電話柱 | 930円 | |||
第二種電話柱 | 1,500円 | |||
第三種電話柱 | 2,100円 | |||
その他の柱類 | 72円 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき年額 | 10円 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 1,400円 | ||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 4,400円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 1,400円 | ||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき年額 | 48円 | |
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | |||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | |||
鉄道、軌道その他これらに類する施設及び歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 1,400円 | ||
地下街、地下室、通路その他これらに類する施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 時価に0.003を乗じて得た額 |
階数が2のもの | 時価に0.005を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 2,900円 | |||
地下に設ける通路 | 1,500円 | |||
その他のもの | 1,400円 | |||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき日額 | 44円 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 440円 | ||
看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき月額 | 440円 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 4,400円 | ||
標識 | 1本につき年額 | 1,100円 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき日額 | 44円 | |
その他のもの | 1本につき月額 | 440円 | ||
幕(工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき日額 | 44円 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき月額 | 440円 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき月額 | 4,400円 | |
その他のもの | 2,200円 | |||
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 440円 | ||
その他の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 50円 | ||
上記以外のもの | その都度市長が定める |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 占用料の計算単位を年額で定めたもので占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する月から占用を終わる日の属する月までの月割計算によるものとし、占用料の計算単位を月額で定めたもので占用期間が1か月に満たないものは1か月として計算し、占用料の計算単位を日額で定めたもので占用期間が1日に満たないものは、1日として計算する。
5 占用の面積及び延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとする。
6 1件の占用料の総額が100円未満の場合は100円とし、総額に10円未満の端数が生じたときはその端数を10円に切り上げる。
7 添架広告及び突出広告のうち表裏2面に表示しているものについては、30パーセント減額する。
8 前項の添架広告のうち巻付広告については、更に50パーセント減額する。
9 法第2条第5項に掲げる港湾施設のうち、起重機は行動範囲をもって平面積とする。