○丸亀市準用河川の指定について
(平成17年3月22日告示第118号)
丸亀市準用河川の指定について
河川法(昭和39年法律第167号)第100条の規定により、次の河川を河川法の規定を準用する河川として指定し、平成17年3月22日から施行する。
水系名河川名区間延長
上流端下流端
土器川西村川左岸丸亀市土器町西一丁目291番地地先古子川合流点1,179メートル
右岸丸亀市土器町西一丁目294番地地先
金倉川中津下川左岸丸亀市中津町字内新開40番地の1地先金倉川合流点579メートル
右岸丸亀市中津町字内新開81番地の1地先