○丸亀市河川占用料条例
(平成17年3月22日条例第159号) |
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丸亀市河川占用料条例
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定により、市が徴収する準用河川に係る土地の占用料の額及び徴収の方法について、必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 市長は、法第100条第1項において準用する法第24条の許可を受けた者から、年度ごとに別表に定める占用料を徴収する。
[別表]
(占用料の徴収時期)
第3条 占用料は、前条の許可をした日から1か月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該許可の期間が翌年度以降にわたるときは、各年度ごとに当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(占用料の減免)
第4条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、占用料を減額又は免除することができる。
(占用料の返還)
第5条 既に徴収した占用料は、河川法施行令(昭和40年政令第14号)第57条の4において準用する同令第18条第2項第2号の規定が適用される場合を除き、返還しない。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(延滞金の徴収)
第6条 市長は、占用料を納期限までに納入しない者から、法第100条第1項において準用する法第74条第5項の規定により延滞金を徴収する。
2 延滞金の額は、納付すべき占用料の額にその納期限の翌日から占用料の納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。ただし、当該延滞金の額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額の徴収を免除するものとする。
(延滞金の減免)
第7条 市長は、災害その他特別の理由があると認めたときは、占用許可を受けた者からの申請に基づき、前条の延滞金を減額又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第9条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市河川占用料に関する条例(平成12年丸亀市条例第7号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日前に行われた行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
(延滞金の割合の特例)
4 当分の間、第6条第2項中「年7.3パーセント」とあるのは「各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)」とする。
附 則(令和2年12月21日条例第47号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の丸亀市税外収入金の延滞金等徴収及び滞納処分に関する条例附則第3項、第2条の規定による改正後の丸亀市介護保険条例附則第5条、第3条の規定による改正後の丸亀市河川占用料条例附則第4項、第4条の規定による改正後の丸亀市農業集落排水事業受益者分担金条例附則第4項、第5条の規定による改正後の丸亀市下水道事業受益者負担金条例附則第4項及び第6条の規定による改正後の丸亀市後期高齢者医療に関する条例附則第2条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
土地の占用料
占用物件の種類 | 単位 | 金額 | |||
電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 | 第一種電柱 | 1本につき年額 | 1,000円 | ||
第二種電柱 | 1,600円 | ||||
第三種電柱 | 2,200円 | ||||
第一種電話柱 | 930円 | ||||
第二種電話柱 | 1,500円 | ||||
第三種電話柱 | 2,100円 | ||||
その他の柱類 | 72円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき年額 | 10円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき年額 | 1,400円 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 4,400円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき年額 | 1,400円 | |||
水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき年額 | 48円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 72円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 95円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 190円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 480円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 950円 | ||||
露店、商品置場その他これらに類する施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき日額 | 44円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 440円 | |||
看板、標識及び旗ざお | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき月額 | 440円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき年額 | 4,400円 | |||
標識 | 1本につき年額 | 1,100円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき日額 | 44円 | ||
その他のもの | 1本につき月額 | 440円 | |||
その他の工作物 | 占用面積1平方メートルにつき月額 | 50円 | |||
上記以外のもの | その都度市長が定める額 |
備考
1 第一種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第一種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第二種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第三種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 占用料の計算単位を日額で定めたもので占用期間が1日に満たないものは、1日として計算し、占用料の計算単位を月額で定めたもので占用期間が1か月に満たないものは、1か月として計算し、占用料の計算単位を年額で定めたもので占用期間が1年に満たないものは、許可の日の属する月から占用の終わる日の属する月までの月割計算によるものとする。
5 占用の面積及び延長で1平方メートル又は1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルとして計算する。
6 1件の料金の合計額が100円未満の場合は、100円とし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を10円に切り上げる。
7 添架広告及び突出広告のうち表裏2面に表示しているものについては、30パーセント減額する。
8 前項の添架広告のうち巻付広告については、更に50パーセント減額する。