○丸亀市自転車駐車場条例
(平成17年3月22日条例第158号)
改正
平成17年9月22日条例第210号
平成26年3月28日条例第8号
丸亀市自転車駐車場条例
(設置)
第1条 自転車交通の円滑化を図り、市街地の美化を促進するため、自転車駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 自転車駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
丸亀駅南自転車駐車場丸亀市浜町80番地1
丸亀駅南第二自転車駐車場丸亀市浜町42番地6
浜町自転車駐車場丸亀市浜町84番地5
通町自転車駐車場丸亀市通町169番地5
綾歌自転車駐車場丸亀市綾歌町栗熊東520番地2
一部改正〔平成17年条例210号〕
(供用時間)
第3条 自転車駐車場の供用時間は、午前0時から翌日の午前0時までとする。
2 市長は、管理上必要がある場合は、前項の時間を変更することができる。
(自転車駐車場の利用)
第4条 自転車駐車場を利用することができる車両は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する自転車とする。ただし、市長が特に許可した場合は、この限りでない。
(駐車の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当する場合は、自転車駐車場を利用することができない。
(1) 自己の自転車置場にかえ、駐車しようとするとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 自転車駐車場の施設を汚損するおそれのあるとき。
(4) 前3号のほか、市長において自転車駐車場の管理に支障があると認めたとき。
(禁止行為)
第6条 自転車駐車場を利用しようとする者は、他の者の利用について迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
2 自転車駐車場内では、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) たき火をし、又は火気を使用する等危険な行為をすること。
(2) 自転車駐車場の施設を損傷するおそれのある行為をすること。
(3) 駐車中の自転車を汚染し、又は破損するおそれのある行為をすること。
(4) 自転車駐車場に特別の設備をし、又は造作を加える等の行為をすること。
(5) 自転車駐車場内に自転車等を放置すること。
(6) 前各号のほか、管理上の必要により市長が禁止した行為をすること。
(撤去等)
第7条 前3条の規定に違反した駐車については、市長は、利用者に当該自転車の自転車駐車場外への撤去を命じ、その他必要な措置をとることができる。
(供用の休止)
第8条 市長は、自転車駐車場の補修その他必要が生じたときは、自転車駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
一部改正〔平成17年条例210号〕
(有料自転車駐車場)
第9条 有料自転車駐車場は、別表第1に定めるとおりとする。
(有料自転車駐車場の利用及び使用料)
第10条 有料自転車駐車場の利用は、普通使用及び定期使用とし、利用に当たっては、別表第2に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 市長は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の返還)
第12条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 第8条の規定により、有料自転車駐車場の全部の使用を休止したとき。
(2) 前号のほか市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復又は損害賠償)
第13条 自転車駐車場の施設を破損した者は、市長の定めるところにより、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第14条 自転車駐車場内における盗難、破損及び自転車相互の接触、火災、事変等による損害については、市長は、賠償の責めを負わない。
一部改正〔平成17年条例210号〕
(指定管理者)
第15条 市長は、自転車駐車場の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に自転車駐車場の管理を行わせることができる。
追加〔平成17年条例210号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 前条の規定により指定管理者に自転車駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 自転車駐車場の使用の許可に関する業務
(2) 自転車駐車場の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 自転車駐車場の設置目的を達成するために必要な業務
(5) 自転車駐車場の利用の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、自転車駐車場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第3条から第14条(第9条から第11条まで及び第13条を除く。)まで及び別表第2の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年条例210号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第17条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に自転車駐車場の管理を行わなければならない。
追加〔平成17年条例210号〕
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例210号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(管理委託に係る特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市自転車駐車場条例(昭和58年丸亀市条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定により、社団法人 丸亀市シルバー人材センターに管理の委託をしている丸亀市営自転車駐車場については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により平成18年9月1日までの間は、引き続き管理の委託をする。ただし、平成18年9月1日までの間に、別に定めるところにより指定管理者に係る措置等をした場合にあってはこの限りでない。
3 前項に係る管理委託に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(経過措置)
4 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた管理委託に係る特例を除く処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日条例第210号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第8号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
有料自転車駐車場丸亀駅南第二自転車駐車場
一部改正〔平成17年条例210号〕
別表第2(第10条関係)
区分使用料
自転車市長が特に許可した自転車以外の車両
普通使用1回につき50円1回につき100円
定期使用1か月につき1,000円1か月につき1,800円
3か月につき2,700円3か月につき5,000円
6か月につき5,200円6か月につき9,400円
12か月につき10,000円12か月につき18,000円
(注) 
1 普通使用の場合は、種別に応じて回数券を使用することができる。回数券は、券面金額50円の券11枚綴りを500円とし、券面金額100円の券11枚綴りを1,000円とする。
2 定期使用の使用料は、一の月の初日から末日までを1か月として計算する。
3 定期使用の開始又は中止が月の中途になるときは、使用を開始した月の初日から使用し、使用を中止した月の末日に使用を終了したものとみなす。
4 丸亀駅南自転車駐車場は、第4条ただし書の規定を適用しない。