○丸亀市駐車場条例施行規則
(平成17年3月22日規則第117号) |
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丸亀市駐車場条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市駐車場条例(平成17年条例第157号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(用語)
第2条 この規則で用いる用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(使用料等の明示)
第3条 駐車場の使用料及び出入りできる時間その他必要な事項は、駐車場を利用しようとする者が見やすい所に明示するものとする。
(駐車場の利用)
第4条 大手町第三駐車場以外の駐車場に駐車させようとする者は、自動車を入場させるときに駐車券の交付を受けなければならない。ただし、バス及びマイクロバス等の駐車については、この限りでない。
2 前項の規定により、交付を受けた駐車券は、自動車を出場させるときに提出しなければならない。
3 第1項の規定による駐車券を亡失したときは、自動車を出場させることについて正当な権利を有することを証明しなければならない。
4 満車その他やむを得ない理由による場合は、時間駐車(バス及びマイクロバス等の時間駐車を含む。)及び定期駐車券による駐車にかかわらず駐車することを認めないものとする。
(駐車券)
第5条 前条に規定する駐車券には、次の事項を記載するものとする。
(1) 入出場の日時
(2) 駐車場の名称
(3) その他必要な事項
(定期駐車券による駐車)
第6条 定期駐車券により駐車できる駐車場は、大手町第一駐車場、大手町西駐車場、福島駐車場、港駐車場及び駅前地下駐車場とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合においては、この限りでない。
(使用料の徴収)
第7条 条例第8条に規定する使用料は、次により徴収する。
[条例第8条]
(1) 大手町第三駐車場以外の駐車場の使用料は、自動車を出場させるときに駐車券の提出と同時に徴収する。
(2) 大手町第三駐車場に駐車した者は、集中精算機に表示された金額により現金をこれに投入したあと、出場しなければならない。
(3) 港駐車場にバスを駐車した者及び大手町第三駐車場にマイクロバス等を駐車した者は、別途精算を行い、出場しなければならない。
(4) 回数券及び定期駐車券の料金は、その交付のときに徴収する。
(5) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、市長が定める方法により徴収する。
(使用料の減免)
第8条 条例第9条第3号の規定による駐車場の使用については、1時間分(大手町西駐車場にあっては2時間分)の使用料の徴収を免除する。この場合において、市長が特に必要と認めるときは、1時間(大手町西駐車場にあっては2時間)を超える時間に係る使用料についても徴収を免除することができる。
[条例第9条第3号]
2 条例第9条第4号の規定による駐車場の使用については、1時間分の使用料の徴収を免除する。
[条例第9条第4号]
一部改正〔平成17年規則163号〕
(使用料の返還)
第9条 条例第10条第2号の規定による使用料の返還は、定期駐車券による使用の場合のみとし、かつ、正当な理由があると認められるものについて、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 使用を全くしないこととなる場合 徴収済みの使用料を全額還付する。
(2) 月の中途において使用を中止する場合
ア 最終の使用日が月の第10日以前となるときは、最終の使用日の翌日から第10日までの期間の1日につき1か月の使用料の10分の1に相当する額を還付する。
イ 最終の使用日が月の第11日以後となるときは、1か月の使用とみなして当該月については使用料を還付しない。
(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)
第10条 条例第13条の規定により地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせる場合における第6条の規定の適用については、当該規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年規則163号〕
(出入りできる時間の変更等)
第11条 指定管理者が条例第2条第2項の規定により出入りできる時間を変更するときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[条例第2条第2項]
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が緊急の必要により出入りできる時間を変更したときは、遅滞なく市長に報告しなければならない。
追加〔平成17年規則163号〕
(駐車の制限等)
第12条 指定管理者が条例第4条第1項第4号若しくは第2項の規定による駐車の制限等又は条例第6条の規定による撤去の命令等をしたときにおいて、特に重要と認めたものについては、適宜な方法により市長に報告するものとする。
追加〔平成17年規則163号〕
(供用の休止)
第13条 指定管理者が条例第7条の規定による供用の休止をするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
[条例第7条]
追加〔平成17年規則163号〕
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
一部改正〔平成17年規則163号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市駐車場条例施行規則(昭和51年丸亀市規則第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日規則第163号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第3号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規則第16号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第17号)
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この規則は、平成26年4月20日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第6号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。