○丸亀市駐車場条例
(平成17年3月22日条例第157号) |
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丸亀市駐車場条例
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り、市民の安全と福祉を増進するとともに、商業の振興に資するため、自動車の駐車場を設置する。
(名称、位置及び出入りできる時間)
第2条 駐車場の名称、位置及び出入りできる時間は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 出入りできる時間 |
大手町第一駐車場 | 丸亀市大手町一丁目5番2号 | 午前0時から翌日午前0時まで |
大手町第三駐車場 | 丸亀市大手町三丁目8番13号 | 午前0時から翌日午前0時まで |
大手町西駐車場 | 丸亀市大手町三丁目4番31号 | 午前0時から翌日午前0時まで |
駅前地下駐車場 | 丸亀市浜町129番地3 | 午前0時から翌日午前0時まで |
福島駐車場 | 丸亀市福島町220番地 | 午前0時から翌日午前0時まで |
港駐車場 | 丸亀市福島町127番地26 | 午前0時から翌日午前0時まで |
2 市長は、管理上必要がある場合は、前項の出入りできる時間を変更することができる。
一部改正〔平成17年条例209号・19年16号〕
(駐車場の利用)
第3条 駐車場を利用することができる自動車は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車とする。ただし、市長が特に許可した場合は、この限りでない。
2 港駐車場においては、法第3条に規定する大型自動車のうち、旅客用の大型自動車(以下「バス」という。)を駐車させることができる。
3 大手町第三駐車場においては、法第3条に規定する中型自動車(以下「マイクロバス等」という。)を駐車させることができる。
(駐車の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車場を利用することができない。
(1) 自己の車庫にかえ、駐車しようとするとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 駐車場の施設を汚損するおそれのあるとき。
(4) その他市長において駐車場の管理に支障があると認めたとき。
2 市長は、駐車場の管理運営上必要と認める時間帯については、駐車場の出入りを禁止することができる。
(禁止行為)
第5条 駐車場を利用しようとする者は、他の者の利用について迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
2 駐車場内では、次に掲げる行為を禁止する。
(1) たき火をし、又は火気を使用する等危険な行為をすること。
(2) 駐車場の施設を損傷するおそれのある行為をすること。
(3) 駐車中の自動車を汚染し、又は破損するおそれのある行為をすること。
(4) 駐車場を利用するため、特別の設備をし、又は造作を加える等の行為をすること。
(5) その他管理上の必要により市長の禁止した行為をすること。
(撤去等)
第6条 市長は、前3条の規定に違反した駐車については、利用者に当該自動車の駐車場外への撤去を命じ、又は必要な措置をとることができる。
(供用の休止)
第7条 市長は、駐車場の補修その他必要を生じたときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。
一部改正〔平成17年条例209号〕
(使用料)
第8条 時間駐車(バス及びマイクロバス等の時間駐車を含む。)及び定期駐車券による駐車の使用料は、それぞれ別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
2 市長は、利用者の利便を図るため、回数券及び定期駐車券を発行することができる。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額又は免除することができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共的団体等が使用する場合において特別な理由があると認められるとき。
(2) 商業振興等特別な理由があると認められるとき。
(3) 市役所に用務で来る者が大手町第一駐車場又は大手町西駐車場に駐車したとき。
(4) 丸亀市立中央図書館又は丸亀市猪熊弦一郎現代美術館を利用する者が駅前地下駐車場に駐車したとき。
(5) その他市長が特に必要と認めたとき。
一部改正〔平成17年条例209号〕
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 第7条の規定により全部の使用を休止したとき。
[第7条]
(2) 前号のほか市長が特別の理由があると認めるとき。
(原状回復又は損害賠償)
第11条 駐車場施設を破損した者は、市長の定めるところにより、直ちにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第12条 駐車場内における盗難、破損、自動車相互の接触等によって生じた損害その他天災地変等不可抗力による損害については、市長は賠償の責めを負わない。
一部改正〔平成17年条例209号〕
(指定管理者)
第13条 市長は、駐車場の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
追加〔平成17年条例209号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駐車場の使用の許可に関する業務
(2) 駐車場の維持管理に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) 駐車場の設置目的を達成するために必要な業務
(5) 駐車場の利用の利便性を向上させるために必要な業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に関する事務を除く業務
2 前項の場合における第2条から第12条(第9条及び第11条を除く。)までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
追加〔平成17年条例209号〕
(指定管理者が行う管理の基準)
第15条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に駐車場の管理を行わなければならない。
追加〔平成17年条例209号〕
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成17年条例209号〕
(過料)
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
一部改正〔平成17年条例209号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(管理委託に係る特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、合併前の丸亀市駐車場条例(昭和42年丸亀市条例第15号。以下「合併前の条例」という。)の規定により、財団法人 丸亀市福祉事業団に管理の委託をしている丸亀市営駐車場については、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)附則第2条の規定により平成18年9月1日までの間は、引き続き管理の委託をする。ただし、平成18年9月1日までの間に、別に定めるところにより指定管理者に係る措置等をした場合にあってはこの限りでない。
3 前項に係る管理委託に関する必要な事項は、市長が別に定める。
(経過措置)
4 施行日前に、合併前の条例の規定によりなされた管理委託に係る特例を除く処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成17年9月22日条例第209号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第9条及び別表第1の改正規定は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第16号)
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この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成19年5月規則第38号で、同19年5月21日から施行)
附 則(平成20年3月26日条例第19号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第8号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月23日条例第12号)
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この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第7号)
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この条例は、平成26年4月20日から施行する。
附 則(平成29年6月27日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月27日条例第35号)
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この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月26日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月28日条例第14号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 | 駐車時間 | 使用料 | ||
時間駐車 | 大手町第一駐車場 | 午前0時から翌日午前0時まで | 30分につき100円により算出した額 | 駐車の開始時刻から1時間以内は無料とする。
午後10時から翌日午前7時までの最高金額は、400円とする。 |
大手町第三駐車場 | 午前0時から翌日午前0時まで | 30分につき100円により算出した額 | ||
大手町西駐車場 | 午前0時から翌日午前0時まで | 30分につき100円により算出した額 | 午前2時から午前7時までの最高金額は、400円とする。 | |
福島駐車場 | 午前0時から翌日午前0時まで | 30分につき100円により算出した額 | 駐車の開始時刻から1時間以内は無料とする。
駐車の開始時刻から24時間以内の最高金額は、500円とする。 |
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港駐車場 | 午前0時から翌日午前0時まで | 30分につき100円により算出した額 | 駐車の開始時刻から1時間以内は無料とする。
駐車の開始時刻から24時間以内の最高金額は、500円とする。 |
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駅前地下駐車場 | 午前0時から翌日午前0時まで | 30分につき100円により算出した額 | 駐車の開始時刻から1時間以内は無料とする。
駐車の開始時刻から24時間以内の最高金額は、1,000円とする。 |
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バスの時間駐車 | 港駐車場 | 午前8時から午後6時まで | 30分につき300円により算出した額 | |
午後6時から翌日午前8時まで | 1回につき2,000円 | |||
マイクロバス等の時間駐車
| 大手町第三駐車場
| 午前0時から翌日午前0時まで | 24時間以内2,000円 |
備考
1 30分未満の端数は、30分として計算する。
2 時間駐車(バスの時間駐車を含む。)の場合は、大手町第三駐車場を除き回数券を使用することができる。
回数券は、券面金額100円のものを11枚つづりとし、1冊を1,000円とする。
3 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
一部改正〔平成17年条例209号・19年16号〕
別表第2(第8条関係)
区分 | 使用料 | ||
定期駐車券による駐車 | 大手町第一駐車場
福島駐車場 駅前地下駐車場 | (1) (2)に定める以外のとき。 | 1か月につき 9,300円 |
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日及び日曜日に駐車しないとき。 | 1か月につき 7,300円 | ||
大手町西駐車場 | (3) (4)に定める以外のとき。 | 1か月につき 9,300円 | |
(4) 昼間駐車(午前7時から午後7時まで)のとき。 | 1か月につき 8,300円 | ||
港駐車場 | 1か月につき 5,200円 |
備考 定期駐車券による駐車においては、駐車場が満車その他やむを得ない理由により駐車できない場合でも、使用料は減額しない。
一部改正〔平成20年条例19号〕