○丸亀市公衆用道路寄附採納基準要綱
(平成17年3月22日告示第116号)
改正
平成18年3月27日告示第11号
平成18年10月16日告示第54号
平成26年3月28日告示第21号
平成28年3月29日告示第37号
平成30年2月28日告示第13号
丸亀市公衆用道路寄附採納基準要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市が寄附による道路を採納し、市道として認定する場合の道路の構造、附属物及び管理等の条件並びに手続に関する事項を定めるものとする。
(基本的条件)
第2条 路線は、現に一般交通の用に供されており、かつ、公共性の高いもので次の各号のいずれかに該当しているものでなければならない。この場合において、当該路線が他の道路に接続するときは、その接続する道路の幅員は3メートル以上でなければならない。
(1) 路線の両端が道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路(以下「道路法上の道路」という。)に接続している道路
(2) 路線の一端が道路法上の道路に、他端が農道、里道(丸亀市法定外公共物管理条例(平成17年条例第55号)第2条に規定する法定外公共物である道路)又は市有道路等に接続している道路
(3) 路線の一端が道路法上の道路に接続し、他端が公園、広場、学校等公共施設に接続している道路
(4) 路線の一端が道路法の道路に接続している循環状道路又は他端部分にロータリー、転回広場等が設けられていて交通上支障がないと認められる袋状道路
一部改正〔平成18年告示54号〕
(構造及び附属物)
第3条 道路の構造は、次に示すものとする。
(1) 道路の幅員は、4メートル以上とし、別表第1に定める基準による路側(側溝のある場合を除く。)が設けられていること。
(2) 前号の幅員については、道路の路肩の状況により路肩幅(0.5メートル)を加えることがある。
(3) 道路の排水施設は、別表第1に定める構造とし、道路排水以外の排水施設と区分されていること。ただし、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(4) 道路は、別表第1に定める基準により舗装が行われていること。
(5) 道路が交差し、若しくは接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120°以上の場合を除く。)は、角地の隅角を挟む辺の長さ2メートルの二等辺三角形の部分を道に含む角切を設けたものであること。
(6) 袋状道路は、次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合とする。
(ア) 延長(既存の幅員6メートル未満の袋状道路に接続する道路にあっては、当該道路が他の道路に接続するまでの部分を延長に含む。(イ)(ウ)についても同じ。)が、35メートル以下の場合
(イ) 延長が35メートルを超える場合で、終端及び区間35メートル毎に、別表第1に定める転回広場が設けられている場合
(ウ) 全線幅員が6メートルを超える場合
(交通安全施設)
第4条 交通安全施設については、カーブミラー、ガードレール及び街灯等必要な施設が設置されているものとする。
2 前項の街灯の電灯料は、受益者等の負担とする。
(占用物件の設置基準)
第5条 占用物件(道路に布設され、道路管理者以外のものが管理し、又は管理するようになる施設をいう。)については、次の各号によるほか、道路法及び道路法施行令(昭和27年政令第479号)の規定によるものとする。
(1) 電柱は道路敷地外に設置するものとするがやむを得ない場合は、路端よりに設置し、その反対側に他の占用物件がある場合は、これと8メートル以上の距離が保たれていること。
(2) 水道管又はガス管の本線の埋設は、その頂部と路面との距離が別表第2に定める数値以上保たれていること。
(3) 排水管等の埋設は、原則として前号の規定を準用するものとするがやむを得ない場合は、別表第1に定める基準により埋設されていること。
(4) 前3号に掲げるもの以外の占用物件は、重圧に耐え、又は交通に支障を及ぼさないよう布設されていること。
(占用物件の取扱い)
第6条 占用物件については、道路を市に寄附することについて、所有者又は管理者の同意があること。
2 私設上水道施設については、寄附採納するまでに香川県広域水道企業団へ移管されていること。
3 埋設された私設排水施設については、その管理者が明確であり管理上の協議がなされていること。
一部改正〔平成18年告示11号〕
(事前協議)
第7条 道路を市に寄附しようとする者は、あらかじめ公衆用道路寄附採納事前協議書(様式第1号。以下「事前協議書」という。)を提出し、事前協議を行うものとする。
(寄附採納申請書)
第8条 道路を市に寄附しようとする者は、公衆用道路寄附採納申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。
2 申請書に添付する書類は、様式第2号に示す添付図書のとおりとする。
(検査)
第9条 申請書が提出されたときは、市において検査を行うものとする。
2 前項の検査においては、必要に応じ、試験掘り及び破壊検査を行うことができる。
3 前項の試験掘り等の復旧は、申請者(前条第1項の申請書を提出した者をいう。以下同じ。)の負担において行うものとする。
(かし担保)
第10条 かし担保期間は、市道認定後2年とする。
(第三者に対する責任)
第11条 寄附採納される道路用地については、所有権以外の権利を設定していてはならない。
2 寄附採納することによって第三者から異議等が生じた場合は、申請者において解決するものとする。
(帰属及び登記)
第12条 寄附採納に係る道路(附属物を含む。)の市への帰属の日は、所有権移転登記がなされた日とする。
(管理)
第13条 当該道路が市道に認定されるまでの期間は、申請者において、維持管理を行うものとし、申請内容に変更を生ずる行為を必要とするときは、市の承認を得るものとする。
2 排水施設等については、市道認定後においても申請者又は受益者等において清掃等の維持管理を行うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要と認められる事項については、その都度市の指示するところによるものとする。
(特例)
第15条 市長が公益上、特に必要と認めるものについては、この要綱の規定によらないことができる。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、合併前の公衆用道路寄附採択基準要綱(平成12年丸亀市要綱第42号)、公衆用道路寄附採納基準要綱(平成6年飯山町訓令第3号)又は綾歌町のこの告示に相当する定め(以下これらを「合併前の要綱等」という。)によりなされている事前協議及び申請に係る道路の寄附採納については、なお合併前の要綱等の例による。
附 則(平成18年3月27日告示第11号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月16日告示第54号)
この告示は、平成18年10月16日から施行する。
附 則(平成26年3月28日告示第21号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日告示第37号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第5条関係)

(単位:m)
路側構造物基準
(第3条第1号)

排水構造物基準
(第3条第3号)

舗装基準
(第3条第4号)

転回広場基準
(第3条第6号)

排水管等埋設基準
(第5条第3号)
排水構造物基準(第3条第3号)のヒュ-ム管を参照
(注) 路側構造物及び排水構造物の基準について、この表に定める事項以外のものについては、香川県土木構造物標準設計図によるものとする。
別表第2(第5条関係)
埋設深度
 車道部歩道部
上水管0.8m以上0.6m以上
ガス管0.8m以上0.6m以上
下水管1.0m以上0.8m以上
電線類0.8m以上0.6m以上
様式第1号(第7条関係)
公衆用道路寄附採納事前協議書

様式第2号(第8条関係)
公衆用道路寄附採納申請書
公衆用道路寄附採納申請書